○荒川区営運動場の設置、管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(昭和34年荒川区条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 荒川区営運動場の施設(条例第2条第4項に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)を除く。)及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、荒川区営運動場使用申請書(別記第1号様式)及び荒川区営運動場附帯設備使用申請書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則38号・30年50号〕)

(予約)

第3条 施設等の使用(個人が使用する場合を除く。)に当たっては、前条第1項の規定による申請を行う前に、区長が別に定めるところにより予約をすることができる。

(使用の承認)

第4条 区長は、第2条の規定による申請を承認したときは、使用料の納入と引換えに荒川区営運動場使用承認書兼領収書(別記第3号様式。以下「使用承認書」という。)及び荒川区営運動場附帯設備使用承認書兼領収書(別記第4号様式。以下「附帯設備使用承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序によるものとし、同時に申請があったときは抽選によるものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設等の使用に際し、使用承認書及び附帯設備使用承認書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則38号・30年50号〕)

(駐車場の使用の手続)

第4条の2 駐車場を使用しようとする者は、入車の際に東尾久運動場駐車場駐車券(別記第5号様式)の交付を受けるものとし、当該東尾久運動場駐車場駐車券をもって、駐車場の使用の申請及び承認があったものとみなす。

(追加〔平成30年規則50号〕)

(使用条件)

第5条 施設等の使用条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野球1試合の使用時間は、原則として1面2時間以内とする。

(2) 施設等の使用については、係員の指示に従わなければならない。

(3) 野球試合その他のため2つ以上の団体が同時に1面を使用する場合は、第2条の規定による申請をした代表団体がその使用上の責任を負うものとする。

(4) 使用承認を受けた目的以外には、使用してはならない。

(5) 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(休場日及び使用時間)

第6条 施設の休場日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は随時に休場日を定めることができる。

(一部改正〔平成26年規則50号・30年50号〕)

(駐車場の使用料)

第6条の2 駐車場の使用に係る使用料は、別表第2のとおりとする。

(追加〔平成30年規則50号〕)

(使用承認の取消し等)

第7条 区長は、条例第9条の規定による使用条件の変更、使用の停止又は使用承認の取消しを行う場合は、荒川区営運動場使用承認取消等通知書(別記第6号様式)を使用者に交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則38号〕)

(使用料減免規定の適用)

第8条 条例第5条第4項の規定により使用料を減免することができる場合(同項の規定により駐車場の使用に係る使用料を減免することができる場合を除く。)及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 区立小学校及び中学校その他区内公立学校が主催して使用する場合 全額免除

(2) 区内官公署が主催して公益を目的として使用する場合 全額免除

(3) 一般区民の公益を目的とする団体が主催して使用する場合 使用料の2分の1の額

(4) 区内私立学校が主催して使用する場合 使用料の2分の1の額

2 前項に掲げるもののほか、荒川区営南千住野球場の使用料を減額することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都内の小学校、中学校及び高等学校が主催して使用する場合 使用料の2分の1の額

(2) 都内の官公署が主催して公益を目的として使用する場合 使用料の2分の1の額

3 第1項各号及び前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、荒川区営運動場使用料減免申請書(別記第7号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 駐車場の使用に係る使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用する場合

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)第5条第1項の規定により愛の手帳の交付を受けているものが使用する場合

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者が使用する場合

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者が使用する場合

(6) 区内官公署が公益を目的として使用する場合。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める場合

5 前項の規定により駐車場の使用料の免除を受けようとする者は、条例第5条第3項の規定により駐車場の使用に係る使用料を納付する際、前項第1号から第7号までの規定のいずれかに該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則38号・30年50号・令和3年23号・5年48号〕)

(使用状況の管理)

第9条 区長は、運動場の使用状況について、荒川区営運動場管理日誌(別記第8号様式)を作成し、管理するものとする。

(一部改正〔平成28年規則38号〕)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第50号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する荒川区営区民運動場の施設を使用するための手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第50号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔平成26年規則50号・30年50号〕)

施設の休場日及び使用時間

名称

休場日

使用時間

荒川区営西新井橋野球場荒川区営少年運動場

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

午前6時から午後6時まで

荒川区営南千住野球場

1月1日から1月3日まで

午前7時から午後8時45分まで

荒川区営区民運動場

月曜日から金曜日まで(学校休業日及び休日を除く。)並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

1月4日から4月30日まで及び10月1日から12月28日まで 午前9時から午後5時まで

5月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで

荒川区営東尾久運動場

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

午前7時から午後6時まで

荒川区営東尾久運動場駐車場

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

午前6時30分から午後6時30分まで

備考

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

別表第2(第6条の2関係)

(追加〔平成30年規則50号〕)

使用基準

使用料(1台につき)

休日に使用を開始する場合

2時間以内の使用の部分

600円

2時間を超え12時間以内の使用の部分

1時間までごとに300円(5時間を超える使用については900円)

12時間を超える使用の部分

1時間までごとに300円

休日でない日に使用を開始する場合

1時間以内の使用の部分

300円

1時間を超え10時間以内の使用の部分

1時間までごとに300円(5時間を超える使用については1,200円)

10時間を超える使用の部分

1時間までごとに300円

(全部改正〔平成28年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則50号〕)

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(全部改正〔平成28年規則38号〕)

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(追加〔平成28年規則38号〕)

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(追加〔平成28年規則38号〕)

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荒川区営運動場の設置、管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第19号

(令和5年9月11日施行)