○荒川区保育所保育料取扱要綱

平成30年3月26日

29荒子保第3185号

(副区長決定)

(階層区分の認定)

第2条 区長は、児童の父母及び父母以外の扶養義務者(当該児童の属する世帯の生計を主として維持する者に限る。以下「父母等」という。)の区市町村民税額の合算額に基づき、条例別表第1に掲げる階層区分(延長保育を行う場合にあっては、条例別表第4に掲げる階層区分)の認定(以下「階層区分認定」という。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、父母等が外国に居住していた等の理由によりその課税状況が不明であるときは、父母等の収入状況から区市町村民税額を推計することにより、階層区分認定を行うものとする。

3 前2項の場合において、父母等に対し給与の支払明細書等の階層区分認定に必要な書類の提出を求めるものとする。

(階層区分認定の変更)

第3条 区長は、階層区分認定の変更を、その変更事由が発生した日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、当該変更事由が月の初日に発生した場合は、当該月から行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区市町村民税の更正による階層区分認定の変更は、当該更正により変更すべき月から行うものとする。

3 前2項の場合において、階層区分認定の変更を遡及して行う必要がある場合は、当該年度の階層区分認定の変更に限り、遡及して行うものとする。ただし、父母等が偽りその他不正の行為により階層区分認定を受けたときは、当該年度の階層区分認定の変更に限らず、階層区分の変更を遡及して行うものとする。

(保育料の減免)

第4条 区長は、条例第5条の規定による保育料の減額又は免除を、保育所保育料規則第6条第2項の規定による申請があった日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、申請があった日が月の初日(月の初日が閉庁日の場合は、月の最初の開庁日)である場合は、その月から行うものとする。

2 区長は、特定保育所等保育料規則第5条第1項の規定による保育料の減額又は免除を、同条第3項の規定による申請があった日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、申請があった日が月の初日(月の初日が閉庁日の場合は、月の最初の開庁日)である場合は、その月から行うものとする。

3 前2項の場合において、保育所保育料規則別表に掲げる条件番号の複数に該当する場合は、当該条件番号のうち、条例第5条の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする場合にあっては当該保育料の減額又は免除を受けようとする者が、特定保育所等保育料規則第5条第1項の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする場合にあっては当該保育料の減額又は免除を受けようとする者が申請の際に選んだものの一つを適用するものとする。

荒川区保育所保育料取扱要綱

平成30年3月26日 種別なし

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成30年3月26日 種別なし