○荒川区保育所保育料取扱要綱
平成30年3月26日
29荒子保第3185号
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区立保育所保育料に関する条例(平成27年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)、荒川区立保育所保育料に関する条例施行規則(平成27年荒川区規則第25号。以下「保育所保育料規則」という。)及び荒川区特定保育所等の保育料に関する規則(平成27年荒川区規則第33号。以下「特定保育所等保育料規則」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、父母等が外国に居住していた等の理由によりその課税状況が不明であるときは、父母等の収入状況から区市町村民税額を推計することにより、階層区分認定を行うものとする。
3 前2項の場合において、父母等に対し給与の支払明細書等の階層区分認定に必要な書類の提出を求めるものとする。
(階層区分認定の変更)
第3条 区長は、階層区分認定の変更を、その変更事由が発生した日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、当該変更事由が月の初日に発生した場合は、当該月から行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区市町村民税の更正による階層区分認定の変更は、当該更正により変更すべき月から行うものとする。
3 前2項の場合において、階層区分認定の変更を遡及して行う必要がある場合は、当該年度の階層区分認定の変更に限り、遡及して行うものとする。ただし、父母等が偽りその他不正の行為により階層区分認定を受けたときは、当該年度の階層区分認定の変更に限らず、階層区分の変更を遡及して行うものとする。
(保育料の減免)
第4条 区長は、条例第5条の規定による保育料の減額又は免除を、保育所保育料規則第6条第2項の規定による申請があった日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、申請があった日が月の初日(月の初日が閉庁日の場合は、月の最初の開庁日)である場合は、その月から行うものとする。
2 区長は、特定保育所等保育料規則第5条第1項の規定による保育料の減額又は免除を、同条第3項の規定による申請があった日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、申請があった日が月の初日(月の初日が閉庁日の場合は、月の最初の開庁日)である場合は、その月から行うものとする。
3 前2項の場合において、保育所保育料規則別表に掲げる条件番号の複数に該当する場合は、当該条件番号のうち、条例第5条の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする場合にあっては当該保育料の減額又は免除を受けようとする者が、特定保育所等保育料規則第5条第1項の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする場合にあっては当該保育料の減額又は免除を受けようとする者が申請の際に選んだものの一つを適用するものとする。