○荒川区特定保育所等の保育料に関する規則
平成27年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区における特定保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)の利用に要する費用及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第56条第3項に基づく利用者負担額(保育所に係る利用者負担額に限る。)(以下これらを「保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 区長が法第20条第1項の規定により法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当すると認定した児童に係る保育料の額については、荒川区立保育所保育料に関する条例(平成27年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)第3条各項及び別表第1から別表第3までの規定を準用する。
(一部改正〔平成30年規則48号〕)
(所得割課税額の算定方法)
第2条の2 前条において準用する条例別表第1に規定する所得割課税額については、荒川区立保育所保育料に関する条例施行規則(平成27年荒川区規則第25号。以下「規則」という。)第4条の2の規定を準用する。
(追加〔平成30年規則48号〕、一部改正〔令和3年規則56号〕)
(一部改正〔平成30年規則48号〕)
(保育料決定通知)
第4条 保育料を決定したときは保育所入所承諾書兼保育料決定通知書(別記第1号様式)により通知する。
(保育料の減免)
第5条 区長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成30年規則48号〕)
(保育料の納期限)
第6条 保育料の納期限は、毎月末日とする。だたし、区長が必要と認めるときは、別に納期限を指定することができる。
(保育料の納付方法)
第7条 保育料の納付は、納付通知書による納付又は口座振替による納付とする。
(保育料の督促)
第8条 保育料の督促は、保育園保育料督促状兼納付書(別記第4号様式)による。
(身分証明書)
第9条 保育料の督促等に従事する職員は、服務中常に荒川区保育料(保育所)滞納処分職員証(別記第5号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成30年8月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区特定保育所等の保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる新規則第3条第1項に規定する保育(以下この項において「保育」という。)について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の荒川区特定保育所等の保育料に関する規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる新規則第3条第1項に規定する保育(以下この項において「保育」という。)について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。
(全部改正〔平成28年規則23号〕)
(全部改正〔平成28年規則23号〕)