○荒川区立保育所保育料に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立保育所保育料に関する条例(平成27年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育料の月額に係る年齢区分)
第2条 条例第3条第1項に規定する保育料の月額は、当該月の児童の実年齢にかかわらず、保育の利用を開始した年度(当該年度の翌年度以降についても引き続き保育を利用した場合は、当該月の属する各年度)の初日の前日の児童の年齢により決定する。
第3条 削除
(削除〔令和元年規則12号〕)
(保育所等を利用等している児童等)
第4条 条例第3条第3項第1号に規定する荒川区規則で定める保育所等を利用している児童は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
(1) 政令第4条第2項第6号及び第7号に規定する場合における特定教育・保育給付認定保護者(同項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。)に係る児童 条例第3条第1項の規定により算定される額に2分の1を乗じて得た額
(2) 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合における政令第14条第1号及び第2号の規定に該当する児童(条例第3条第3項第1号イに掲げる児童を除く。) 無料
(一部改正〔平成28年規則48号・令和元年12号・3年59号・5年46号〕)
(所得割課税額の算定方法)
第4条の2 条例別表第1に規定する所得割課税額を算定する場合には、保育を利用する児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、当該所得割課税額を算定するものとする。
(追加〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則56号・5年46号〕)
(保育料決定通知)
第5条 保育料を決定したときは、保育料決定通知書(別記第1号様式)により通知する。
(保育料の納期限)
第7条 保育料の納期限は、毎月末日とする。だたし、区長が必要と認めるときは、別に納期限を指定することができる。
(保育料の納付方法)
第8条 保育料の納付は、納付通知書による納付又は口座振替による納付とする。
(保育料の督促)
第9条 保育料の督促は、保育園保育料督促状兼納付書(別記第4号様式)による。
(身分証明書)
第10条 保育料の督促等に従事する職員は、服務中常に荒川区保育料(保育所)滞納処分職員証(別記第5号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(荒川区保育の実施等に関する条例施行規則の廃止)
2 荒川区保育の実施等に関する条例施行規則(平成10年荒川区規則第35号)は、廃止する。
附則(平成28年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区立保育所保育料に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に実施した保育に係る保育料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年9月1日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の荒川区立保育所保育料に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の荒川区立保育所保育料に関する条例施行規則第4条第2項の規定は、令和3年10月以後の月分に係る保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月23日規則第46号抄)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則56号〕)
条件番号 | 階層区分 | 適用する場合 | 適用する額 (付加基準は適用しない。) |
1 | C階層及びD階層 | 生活保護法による保護を受けたとき。 | A階層に適用する基準額(当月分のみ。) |
2 | その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき(収入額の算定は、生活保護法の実施について定められた関係要領等に定めるところによる。)。 | B階層に適用する基準額 | |
3 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条又は地方公共団体の条例の規定により今年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税のとき又は免除されたとき。 | ||
4 | 地方税法第15条又は地方公共団体の条例の規定により前年度分又は今年度分の市町村民税の徴収を猶予され又は納期を延長されたとき。 | ・C階層については、B階層に適用する基準額 ・D階層については、3階層低位に適用する基準額 | |
5 | 地方公共団体の条例の規定により前年度分の市町村民税が均等割以下に減額又は免除されたとき。 | C階層に適用する基準額 | |
6 | 今年度分の市町村民税が均等割以下に課税又は減額されたとき。 | ||
7 | その年に災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において当該損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)が前年の所得金額の10分の1に相当する金額を超えるとき(損失金額の認定及び災害の範囲は地方税法の例による。)。 | 1階層低位に適用する基準額。ただし、階層を低位に適用しても減額されない場合は、最初に減額されるまで順次1階層ずつ低位に適用する。 | |
8 | その年に医療費を支払った場合において当該医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)が前年の所得金額の100分の5に相当する金額(当該金額が地方税法に定める金額を超える場合には、同法に定める金額)を超えるとき(医療費の金額の認定及び医療費の範囲は、地方税法の例による。)。 | ||
9 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき又はその年の主たる稼働者が失業したとき。 | ||
10 | その世帯の前3月の平均収入月額(賞与を除く。以下同じ。)が前年の平均収入月額より10分の1以上低額と認められるとき。 | 1階層低位に適用する基準額。ただし、階層を低位に適用しても減額されない場合は、最初に減額されるまで順次1階層ずつ低位に適用する(適用期間は、3月を限度とする。)。 | |
11 | 条件番号1から10までによりがたい場合で区長が特に調査の上必要と認めるとき。 | 2階層低位に適用する基準額の範囲内で認定した額。ただし、階層を低位に適用しても減額されない場合は、最初に減額されるまで順次1階層ずつ低位に適用する。 | |
12 | 区内に住所を有し、かつ、同一世帯において扶養される18歳未満の3人以上の子(所得税法第2条第1項第34号の扶養親族に該当する場合に限る。)のうち、当該年度の4月1日現在において、3歳未満である第3子以降の子どもが特定教育・保育施設等を利用しているとき。 | A階層に適用する基準額 | |
13 | 区長が特に必要と認めるとき。 |
(全部改正〔令和4年規則28号〕)
(全部改正〔令和3年規則43号〕)
(全部改正〔令和4年規則28号〕)
(全部改正〔令和元年規則12号〕)