○荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金交付要綱

平成29年10月24日

制定

(29荒子保第4244号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)内において、新たに賃貸物件を活用した保育所を設置しようとする事業者又は既存の保育所の定員を拡大するため、新たに賃貸物件を活用した保育所を増設しようとする事業者に対し、その開設までに必要な改修費等及び賃借料の一部を、区が国及び都の補助制度を活用して予算の範囲内で補助することにより、もって待機児童の解消を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置する同法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 改修費等 内装工事等に要する改修費、備品購入費、開発申請手数料、登記料、職員研修費等をいう。

(3) 賃借料 荒川区児童福祉審議会保育部会において、児童福祉施設として保育所の計画承認を得た日から当該保育所の開設日の前日までの期間に係る建物賃借料及び礼金(敷金を除く。)をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、区内において新たに賃貸物件を活用した保育所の本園若しくは分園を設置し、運営する事業者又は既存の保育所の本園若しくは分園の定員を拡大するため、新たに賃貸物件を活用した保育所の本園若しくは分園を増設し、運営する事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、既存の建物を借り上げて新たに保育所を設置又は増設するために必要な改修費等及び賃借料とする。ただし、区長が不適当と認める費用は、この限りでない。

(補助金の交付額)

第6条 改修費等に係る補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度とし、区の予算額の範囲内で交付する。

(1) 次条第1号から第3号まで(令和3年度にあっては、同条第1号から第3号まで又は第4号から第6号まで)に掲げる補助率の引上げの要件のうち、区が該当する要件が1つの場合又は区が該当する要件がない場合 補助対象経費の実支出額からその他の収入額を控除して得た額と、別表第1に定める補助基準額とを比較していずれか少ない額に同表に定める補助率(1)を乗じて得た額

(2) 次条第1号から第3号まで(令和3年度にあっては、同条第1号から第3号まで又は第4号から第6号まで)に掲げる補助率の引上げの要件のうち、区が該当する要件が2つ以上の場合 補助対象経費の実支出額からその他の収入額を控除して得た額と、別表第1に定める補助基準額とを比較していずれか少ない額に同表に定める補助率(2)を乗じて得た額

2 賃借料に係る補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額からその他の収入額を控除して得た額と別表第2に定める補助基準額とを比較していずれか少ない額に同表に定める補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、区の予算額の範囲内で交付する。

(補助率の引上げの要件)

第7条 改修費等に係る補助金の補助率の引上げの要件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付の申請をしようとする年度又はその前年度のそれぞれ4月1日の0歳児から2歳児までの区内における保育所等利用申込者増加数以上の保育所等の定員(保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、荒川区認定こども園の認定要件に関する条例(令和2年荒川区条例第4号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第3項に規定する特定地域型保育事業、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2(1)に規定する認証保育所、荒川区家庭福祉員制度運営及び運営費補助金交付要綱(昭和56年4月1日厚生部長決定)第2条に規定する家庭福祉員、荒川区定期利用保育事業実施要綱(平成29年3月10日28荒子保第4230号)に基づく定期利用保育事業及びその他区長が保育定員の拡大に資すると認めるもの)の定員をいう。以下この号、次号第4号及び第5号において同じ。)の拡充を行うこと。ただし、当該利用申込者が減少していた場合は、次のいずれかを行うこと。

 区内の保育提供区域における保育所等利用申込者増加数以上の定員の拡充を行うこと。

 0歳児から2歳児までのいずれかの年齢区分の児童の区内における保育所等利用申込者増加数以上の定員の拡充を行うこと。

(2) 0歳児から2歳児までの保育所等の定員について、70人以上の拡充を行うこと。

(3) 0歳児から2歳児までの保育所の利用児童数を45人以上増やすこと。

(4) 補助金の交付の申請をしようとする年度又はその前年度のそれぞれ4月1日の0歳児から2歳児までの待機児童数の合計以上の保育所等の定員の拡充を行うこと。

(5) 0歳児から2歳児までの保育所等の定員について、150人以上の拡充を行うこと。

(6) 0歳児から2歳児までの保育所の利用児童数を100人以上増やすこと。

(補助金の交付の申請)

第8条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に第6条第1項第1号及び第2項に規定する補助金の交付額の交付を申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更の申請)

第10条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定後の事情の変更により第8条の規定による補助金の交付の申請の内容を変更するときは、荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請することができる。

(補助金の変更の決定)

第11条 区長は、前条の規定による補助金の変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の変更の決定をし、荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払による交付等)

第12条 第9条の規定による補助金の交付の決定又は前条の規定による補助金の変更の決定を受けた補助事業者のうち、区長が必要と認めたものについては、補助金を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により、補助金の概算払による交付を認められた補助事業者は、荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

3 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を概算払により交付するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。

(補助金の交付等)

第15条 前条第1項の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額の補助金の交付を、荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金請求書により、区長に請求しなければならない。

(1) 第12条第3項の規定による補助金の概算払による交付を受けていない場合 前条第1項の規定により確定した補助金の額

(2) 第12条第3項の規定による補助金の概算払による交付を受けた場合で、前条第1項の規定により確定した補助金の額が第12条第3項の規定による概算払による交付を受けた補助金の額を超えた場合 前条第1項の規定により確定した補助金の額から第12条第3項の規定による概算払による交付を受けた補助金の額を差し引いた額

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限等)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

2 補助事業者は、前項の規定により財産の処分(この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、財産処分承認申請書(別記第8号様式)に必要な書類を添えて、区長に対し、財産の処分の申請をしなければならない。

3 区長は、前項の規定による財産の処分の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、財産の処分を適当と認めるときは、財産の処分を承認するものとする。

4 区長は、前項の規定による承認を受けて財産の処分をすることにより補助事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第17条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 荒川区賃貸物件による保育所整備事業補助金交付要綱(平成24年1月18日付け23荒子保第4473号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱の適用の日前にされた旧要綱の規定による申請に係る補助金については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

4 この要綱の適用の日からこの要綱の施行の日の前日までの間において、旧要綱の規定によりされた協議は、この要綱の規定によりなされた協議とみなす。

改正後の荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされた改正後の第8条の規定による申請に係る補助金について適用し、この要綱の施行の日前にされた改正前の第8条の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年7月20日から施行する。

別表第1(第6条関係)


補助基準額

補助率(1)

補助率(2)

令和3年度に着工したもの

81,000,000円

7/8

15/16

別表第2(第6条関係)

補助基準額

補助率

10,000,000円

7/8

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荒川区賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金交付要綱

平成29年10月24日 種別なし

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成29年10月24日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年2月25日 種別なし
令和5年7月20日 種別なし