○荒川区保育士奨学資金貸付事務取扱要綱

平成29年7月21日

制定

(29荒子保第2230号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区保育士奨学資金貸付条例施行規則(平成29年荒川区規則第37号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、入学資金の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、荒川区保育士奨学資金貸付条例(平成29年荒川区条例第21号)及び規則で使用する用語の例による。

(入学資金の交付)

第3条 入学資金の交付は、口座振替の方法により一括して行うものとする。

2 借受人は、規則第6条の規定による貸付の決定の通知を受けたときは、速やかに口座振替届出書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(償還方法)

第4条 規則第10条第1項に規定する区長が別に定める期間は、次の各号に掲げる借用金額の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 借用金額が100,000円以下の場合 24か月

(2) 借用金額が100,000円を超え300,000円以下の場合 72か月

(3) 借用金額が300,000円を超え500,000円以下の場合 120か月

2 償還の期日は、月賦の場合においては毎月末、半年賦及び年賦の場合においては、当該月の末日とする。ただし、その日が金融機関の休業日等に当たる場合は、翌営業日とする。

3 償還金は、その全部又は一部を繰り上げて償還することができるものとする。

(償還金の納入)

第5条 償還金の納入は、原則として、借受人が指定した口座から口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めた場合は、他の方法によることができるものとする。

2 区長は、口座振替の方法によらずに償還をする者に対し、歳入調定に基づき納入通知書を作成し、送付することとする。

画像

荒川区保育士奨学資金貸付事務取扱要綱

平成29年7月21日 種別なし

(平成29年7月21日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成29年7月21日 種別なし