○荒川区保育士奨学資金貸付事務取扱要綱
平成29年7月21日
制定
(29荒子保第2230号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区保育士奨学資金貸付条例施行規則(平成29年荒川区規則第37号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、入学資金の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、荒川区保育士奨学資金貸付条例(平成29年荒川区条例第21号)及び規則で使用する用語の例による。
(入学資金の交付)
第3条 入学資金の交付は、口座振替の方法により一括して行うものとする。
(1) 借用金額が100,000円以下の場合 24か月
(2) 借用金額が100,000円を超え300,000円以下の場合 72か月
(3) 借用金額が300,000円を超え500,000円以下の場合 120か月
2 償還の期日は、月賦の場合においては毎月末、半年賦及び年賦の場合においては、当該月の末日とする。ただし、その日が金融機関の休業日等に当たる場合は、翌営業日とする。
3 償還金は、その全部又は一部を繰り上げて償還することができるものとする。
(償還金の納入)
第5条 償還金の納入は、原則として、借受人が指定した口座から口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めた場合は、他の方法によることができるものとする。
2 区長は、口座振替の方法によらずに償還をする者に対し、歳入調定に基づき納入通知書を作成し、送付することとする。