○荒川区保育士奨学資金貸付条例施行規則

平成29年7月21日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区保育士奨学資金貸付条例(平成29年荒川区条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(経済的理由により指定保育士養成施設における修学が困難な者の範囲)

第3条 条例第3条第3号に規定する経済的理由により指定保育士養成施設における修学が困難な者(以下この条において「本人」という。)は、生計を一にする親族がないときは前年の所得税額が609,100円以下である者とし、生計を一にする親族があるときは本人及び生計を一にする親族の前年の所得税額の合計額が、次の表の左欄に掲げる生計を一にする親族の人数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額以下である者とする。

生計を一にする親族の人数

金額

1人

1,031,300円

2人

1,292,300円

3人

1,880,000円

4人

2,392,600円

5人

3,054,100円

6人以上

3,054,100円に生計を一にする親族のうち5人を除いた生計を一にする親族1人につき512,600円を加算した額

(貸付けの申請)

第4条 条例第5条の規定により入学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人と連署した保育士奨学資金貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 申請者及び生計を一にする親族の前年の所得税額を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区内に住所を有しない申請者は、前項に規定するもののほか、連帯保証人と連署した転入確約書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

3 前項の転入確約書を提出した申請者は、指定保育士養成施設への入学の日までに区内に住所を移し、かつ、住民票の写しを区長に提出しなければならない。

(入学の確約の届出)

第5条 申請者は、入学を希望する指定保育士養成施設の合格通知を受けたときは、当該指定保育士養成施設に入学することを確約する旨を、連帯保証人と連署した入学確約書(別記第3号様式)により直ちに、区長に届け出るものとする。

(貸付けの決定等)

第6条 区長は、前条の規定による届出を受けた後、貸付けの可否及び貸付額を決定し、貸付けを適当と認めるときは、荒川区保育士奨学資金貸付決定通知書(別記第4号様式)により、貸付けを適当でないと認めるときは、荒川区保育士奨学資金不承認通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第7条 前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者が入学資金を借り受けるときは、連帯保証人と連署した荒川区保育士奨学資金借用証書(別記第6号様式)及び荒川区保育士奨学資金償還明細書(別記第7号様式)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて、区長に提出しなければならない。

(在学証明書)

第8条 入学資金を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、指定保育士養成施設に入学した後1月以内に、当該指定保育士養成施設の在学証明書を区長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める様式により、連帯保証人と連署の上、直ちに区長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人の住所、氏名、勤務先その他重要な事項に変更があったとき。 住所・氏名等変更届(別記第8号様式)

(2) 連帯保証人の変更を行う必要があるとき。 連帯保証人変更届(別記第9号様式)

(3) 指定保育士養成施設を卒業又は退学したとき。 指定保育養成施設卒業・退学届(別記第10号様式)

(4) 就職したとき。 就職届(別記第11号様式)

(5) 勤務先を変更したとき。 勤務先変更証明書(別記第12号様式)

2 借受人が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は、借受人死亡届(別記第13号様式)に事実を証明する書類を添えて、直ちに区長に届け出なければならない。

(償還方法)

第10条 条例第8条第1項の規定による入学資金の償還方法は、同項に規定する期間内において、貸付けを受けた入学資金の額に応じて区長が別に定める期間(以下「償還期間」という。)内における月賦、半年賦又は年賦による償還とする。

2 前項の月賦、半年賦又は年賦の額は、貸付けを受けた入学資金の金額を償還期間内における償還の回数で除して得た金額を下ってはならないものとする。

3 償還方法は、借受人が提出する荒川区保育士奨学資金償還明細書に基づき決定する。

(償還方法の変更又は償還金の免除)

第11条 条例第10条第1項又は第2項の規定により償還方法を変更しようとする者は、荒川区保育士奨学資金償還方法変更申請書(別記第14号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、償還方法の変更の可否を決定し、荒川区保育士奨学資金償還方法変更承認・不承認決定通知書(別記第15号様式)により借受人に通知するものとする。

3 条例第10条第1項の規定により償還金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、荒川区保育士奨学資金償還金免除申請書(別記第16号様式)により、連帯保証人と連署の上、必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

4 条例第10条第2項の規定により、償還金の全部の免除を受けようとする者は、連帯保証人が連署した荒川区保育士奨学資金償還金免除申請書及び勤務証明書(別記第17号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

5 区長は、第1項又は第2項の規定による申請があったときは、償還金の免除の可否を決定し、保育士奨学資金償還金免除承認・不承認決定通知書(別記第18号様式)により、申請者に通知するものとする。

6 条例第10条第2項第2号に規定する保育士として区内の保育所等において5年間勤務したときとは、条例第10条第2項第1号の規定により指定保育士養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年以内に保育士として区内の保育所等において勤務した場合において、その引き続く勤務期間が5年に達したときとする。

7 前項に規定する勤務期間のうちに疾病、負傷その他のやむを得ない理由により勤務することができなかった期間がある場合においては、当該期間、引き続き区内の保育所等に勤務していたものと見なす。ただし、当該期間は、同項に規定する勤務期間に算入しない。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区保育士奨学資金貸付条例施行規則

平成29年7月21日 規則第37号

(平成29年7月21日施行)