○荒川区保育士奨学資金貸付条例施行規則
平成29年7月21日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区保育士奨学資金貸付条例(平成29年荒川区条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
生計を一にする親族の人数 | 金額 |
1人 | 1,031,300円 |
2人 | 1,292,300円 |
3人 | 1,880,000円 |
4人 | 2,392,600円 |
5人 | 3,054,100円 |
6人以上 | 3,054,100円に生計を一にする親族のうち5人を除いた生計を一にする親族1人につき512,600円を加算した額 |
(1) 住民票の写し
(2) 申請者及び生計を一にする親族の前年の所得税額を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 前項の転入確約書を提出した申請者は、指定保育士養成施設への入学の日までに区内に住所を移し、かつ、住民票の写しを区長に提出しなければならない。
(入学の確約の届出)
第5条 申請者は、入学を希望する指定保育士養成施設の合格通知を受けたときは、当該指定保育士養成施設に入学することを確約する旨を、連帯保証人と連署した入学確約書(別記第3号様式)により直ちに、区長に届け出るものとする。
(在学証明書)
第8条 入学資金を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、指定保育士養成施設に入学した後1月以内に、当該指定保育士養成施設の在学証明書を区長に提出しなければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人の住所、氏名、勤務先その他重要な事項に変更があったとき。 住所・氏名等変更届(別記第8号様式)
(2) 連帯保証人の変更を行う必要があるとき。 連帯保証人変更届(別記第9号様式)
(3) 指定保育士養成施設を卒業又は退学したとき。 指定保育養成施設卒業・退学届(別記第10号様式)
(4) 就職したとき。 就職届(別記第11号様式)
(5) 勤務先を変更したとき。 勤務先変更証明書(別記第12号様式)
2 借受人が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は、借受人死亡届(別記第13号様式)に事実を証明する書類を添えて、直ちに区長に届け出なければならない。
2 前項の月賦、半年賦又は年賦の額は、貸付けを受けた入学資金の金額を償還期間内における償還の回数で除して得た金額を下ってはならないものとする。
3 償還方法は、借受人が提出する荒川区保育士奨学資金償還明細書に基づき決定する。
6 条例第10条第2項第2号に規定する保育士として区内の保育所等において5年間勤務したときとは、条例第10条第2項第1号の規定により指定保育士養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年以内に保育士として区内の保育所等において勤務した場合において、その引き続く勤務期間が5年に達したときとする。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。