○荒川区保育士奨学資金貸付条例
平成29年7月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、指定保育士養成施設に入学しようとする者で経済的理由により修学が困難なものに対し、奨学資金として入学資金を貸し付け、もって区内における保育士の養成及び確保を図ることを目的とする。
(1) 指定保育士養成施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。
(2) 入学資金 指定保育士養成施設への入学の準備に要する資金をいう。
(貸付けの資格)
第3条 入学資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 区内に住所を有する者又は指定保育士養成施設への入学の日に区内に住所を有する者となることを約した者であること。
(2) 指定保育士養成施設に入学しようとする者であること。
(3) 経済的理由により指定保育士養成施設における修学が困難な者であること。
(貸付限度額)
第4条 入学資金の貸付限度額は、500,000円とする。
(貸付けの申請)
第5条 入学資金の貸付けを受けようとする者は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 入学資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人1人を立てなければならない。
(1) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいること。
(2) 保証能力があると認められること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、区長が認めた者については、その者を連帯保証人とすることができる。
(償還方法)
第8条 入学資金は、指定保育士養成施設を卒業し、又は退学した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内において、規則で定めるところにより償還しなければならない。
(1) 指定保育士養成施設に入学しなかったとき。
(2) 入学資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 偽りの申請その他の不正の手段によって貸付けを受けたとき。
(4) 償還金の支払を怠ったとき。
(利子及び違約金)
第9条 入学資金の貸付けは、無利子とする。
2 入学資金の貸付けを受けた者が貸付金を償還期限までに支払わなかった場合において正当の理由がないと認められるときは、当該金額につき年10.95パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。
(償還方法の変更又は償還金の免除)
第10条 入学資金の貸付けを受けた者が、災害その他の特別の理由によりその償還が困難と認められるときは、区長は、償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除することができる。
2 前項に規定するもののほか、区長は、入学資金の貸付けを受けた者が、次に掲げる要件の全てに該当すると見込まれるときは償還方法を変更し、当該要件の全てに該当するときは償還金の全部を免除することができる。
(1) 指定保育士養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年以内に保育士(法第18条の4に規定する保育士をいう。次号において同じ。)として区内の保育所等(法第39条第1項に規定する保育所(荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条に規定する荒川区立保育所(同条例別表第2に掲げる保育所を除く。)及び荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号)第1条に規定する荒川区立こども園を除く。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所及び荒川区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年荒川区条例第23号)第27条に規定する小規模保育事業を行う事業所(同条例第33条に規定する小規模保育事業C型を行う事業所を除く。)をいう。次号において同じ。)において勤務したとき。
(2) 前号の規定により区内の保育所等において勤務したときから、規則で定めるところにより、保育士として区内の保育所等において5年間勤務したとき。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。