○荒川区住居確保給付金実施要綱
平成27年4月1日
制定
27荒福福第49号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)及び荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日付け27荒福福第48号。以下「実施要綱」という。)に基づく住居確保給付金(生活困窮者自立支援法第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金をいう。以下同じ。)の支給事務を実施するための細目を定めることにより、離職若しくは事業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責めに帰すべき理由若しくは個人の都合によらない給与その他の業務上の収入を得る機会の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、もってこれらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(1) 常用就職 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「法施行規則」という。)第10条第5号に規定する期間の定めのない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 住宅扶助基準に基づく額 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7―4―(1)―ア、第7―4―(1)―オに規定される額(床面積別の住宅扶助(家賃、間代等)の限度額を除く。)をいう。ただし、「生活保護法による保護実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7―56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額(床面積別の住宅扶助(家賃、間代等)の限度額を除く。)をいう。
(3) 家賃額 第3条に規定する支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃の額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
(4) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。
(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(支給対象者)
第3条 住居確保給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、現に区内で住宅を賃借して居住し、又は新たに区内で住宅を賃借して居住しようとする者で、第7条の規定による支給申請を行う時点において次に掲げる要件の全てを満たす生活困窮者とする。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 次に掲げるいずれかの事由に該当すること。
ア 離職した日又は事業を行う個人が当該事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から2年を経過していない場合
イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がやむを得ない休業等により減少し、当該個人の就労の状況が離職の場合又は事業を行う個人が当該事業を廃止した場合と同等程度の状況にある場合
(3) 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める者であること。
ア 離職の場合又は事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者
イ 前号イに掲げる状況にある場合 支給申請を行う日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者
(4) 申請日の属する月における収入(同一世帯に属する者がいる場合にあっては、その者の収入との合計額。以下「収入合計額」という。)が、基準額(特別区民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12の額をいう。以下同じ。)に居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(以下「収入基準額」という。)以下の者、又は、収入合計額が収入基準額を超えている場合であっても、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により、申請日の属する月の翌月から収入合計額が収入基準額以下になる者であること。
(5) 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じた金額(当該額が100万円を超える場合にあっては100万円)以下の者であること。
(6) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行う意思を有している者であること。
(7) 職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者等に対する類似の給付等を、申請者又は申請者と同一の世帯に属する者が受けていない者であること。
(8) 申請者又は申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。
(求職活動等要件)
第4条 支給対象者は、住居確保給付金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。
(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談等を受けること。
(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
2 前項のほか、支給対象者は、実施要綱第10条第2項の規定により策定された支援プランに基づき、求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。
(支給額、支給期間等)
第5条 住居確保給付金の支給額、支給期間等については、次のとおりとする。
(1) 各月の支給額は、家賃額の実額とする。ただし、申請日の属する月における収入合計額が、基準額を超える場合については、次に掲げる式により算出される金額(住宅扶助基準に基づく額を上限とする。)を支給額とする。この場合において、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとし、算出した額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。
支給額=第3条に規定する支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃の額-(月の収入合計額-基準額)
(2) 支給期間は、3月とする。ただし、第14条の規定に基づき、3月ごとに支給期間を2回まで延長することができる。
(4) 支給方法は、原則として、区長から不動産媒介業者等の口座へ振り込むものとする。ただし、支給対象者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主にわたる他の方法が確保できる場合は、口座振込の方法に限らないものとし、支給対象者がクレジットカードを使用する方法により当該支給対象者が居住する賃貸住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、区長が特に必要と認めるときは、直接当該支給対象者に支給することができる。
(5) 住居確保給付金は、申請月以降に支払うべき家賃に充てなければならない。
(面接相談)
第6条 区長は、住居確保給付金の支給を要すると判断される者又は支給対象者の要件に該当すると認められる者については、実施要綱第7条に定める自立相談支援事業を利用させ、実施要綱第9条及び第10条に定める面接相談及び支援プランの策定を行うものとする。
2 区長は、前項の面接相談に当たっては、次に掲げる事項について説明するとともに、必要に応じて雇用施策の詳細について公共職業安定所等での相談を助言する。
(1) 住居確保給付金の趣旨、概要、支給対象者の要件、申請手続の手順等
(2) 雇用施策及び社会福祉協議会による貸付事業等の関係事業の概要
3 第1項の規定にかかわらず、区長は住居確保給付金の支給が緊急に必要な場合には、実施要綱第7条第2項に定めるところにより、支援プランの策定を行う前に、この要綱の規定により住居確保給付金を支給することができる。
4 区長は、前項の規定により住居確保給付金を緊急に支給した場合、実施要綱第7条第3項の定めにより荒川区生活困窮者自立支援調整会議設置要綱(平成27年4月1日付け27荒福福第50号)第1条に定める支援調整会議に報告し、支援プランを策定するものとする。
(申請手続)
第7条 住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(法施行規則様式第一号。以下「申請書」という。)及び住居確保給付金申請時確認書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し(個人番号カードにあっては、個人番号記載面が写っていないもの。)
(2) 申請日から起算して過去2年以内に離職等又はやむを得ない休業等をしたことが確認できる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し(第3条第4号の後段に該当する申請者にあっては、申請日の属する月の翌月から収入合計額が収入基準額以下になることが確認できる書類の写し)
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し
(住居喪失者に係る入居住宅の確保等)
第8条 住居喪失者である申請者は、前条第3項の規定により交付された担当者押印済申請書の写しを不動産媒介業者等に提示し、住居確保給付金の支給決定等を条件として、当該業者等を介して、入居可能な住宅を確保しなければならない。
2 前項において住居喪失者である申請者が確保する住宅は、住宅扶助基準に基づく額以下の家賃額の住宅に限るものとする。
3 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した予定住宅通知書の用紙に必要事項を記載して、申請者に交付する。
4 申請者は、交付を受けた予定住宅通知書を区長に提出しなければならない。
(住居喪失のおそれのある者に係る入居住宅の貸主等の調整)
第9条 住居喪失のおそれのある者である申請者は、第7条第3項の規定により交付された担当者押印済申請書の写しを入居住宅の不動産媒介業者等に提示しなければならない。
2 不動産媒介業者等は、申請者が持参した住宅状況通知書の用紙に必要事項を記載して、申請者に交付する。
3 申請者は、交付を受けた住宅状況通知書を区長に提出しなければならない。
(申請書等の審査等)
第10条 区長は、前3条の規定により提出された申請書、添付書類及び予定住宅通知書又は住宅状況通知書に基づき、住居確保給付金の支給の可否を審査するものとする。
(住居喪失者の賃貸借契約の締結等)
第11条 住居喪失者である申請者は、予定住宅通知書を交付した不動産媒介業者等に対し、前条第2項の規定により交付された住居確保給付金支給対象者証明書を提示し、入居予定住宅の賃貸借契約を締結しなければならない。
2 住居喪失者である申請者は、住宅入居日から7日以内に、住宅確保報告書に必要事項を記入の上、賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し及び新住所が記載された住民票の写しを添付して、区長に提出しなければならない。
3 区長は、必要に応じて、第1項の規定により住居確保給付金の支給が決定された者(以下「受給決定者」という。)の住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。
(常用就職届の提出及び就労収入の報告)
第13条 受給決定者は、常用就職が決定した場合には、区長に対して常用就職届を提出しなければならない。
2 前項の届出を行った者は、届出を行った月以降、区長に対し収入額を確認することができる書類を、支給期間中は毎月提出しなければならない。
3 受給決定者は、支給期間中、就労状況及び収入額を区長に報告しなければならない
(1) 支給期間中に、受給決定者が常用就職できなかった場合で、かつ、第4条各項に規定する求職活動等要件を満たしている場合
(支給額の変更)
第15条 区長は、原則として、住居確保給付金の支給期間中における支給額の変更は行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、受給決定者から変更申請があった場合に限り、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で支給額の変更を行うものとする。
(1) 住居確保給付金の支給を受けて賃借している住居の家賃が変更された場合
(2) 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入合計額が減少した結果、基準額を下回った場合
(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同一の自治体内での転居が適当である場合
2 支給額の変更を受けようとする受給決定者は、住居確保給付金変更支給申請書(別記第11号様式)により、区長に申請しなければならない。
(支給の停止)
第16条 区長は、受給決定者が住居確保給付金の支給期間中に職業訓練受講給付金を受給することとなった場合には、住居確保給付金の支給を停止する。
2 区長は、前項の支給を停止した場合において、職業訓練受講給付金の受給終了後、受給決定者本人から希望があれば、支給を再開する。この場合において、通算支給期間は原則3月であり、最長でも9月とする。
3 前2項の規定による支給の停止及び再開の手続等は、次のとおりとする。
(1) 職業訓練受講給付金の受給が決定した受給決定者は、区長に対して住居確保給付金支給停止届(別記第13号様式)を提出しなければならない。
(3) 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給決定者は、訓練修了時までに住居確保給付金支給再開届(別記第15号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 第4条に規定する求職活動等要件を履行しない場合 速やかに支給を中止するものとする。
(2) 常用就職(申請した後で支給決定を受ける前に決定した常用就職を含む。)により得られた収入が収入基準額を超えた場合 収入基準額を超える収入が得られた月の支給分。ただし、収入基準額を超える収入が得られた月の支給分を支給した後に、当該事実を確認した場合は、速やかに支給を中止するものとする。
(4) 区長の承認を得ずに住宅から退去した場合(借り主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同自治体内での転居が適当である場合を除く。) 退去した日の属する月の翌月支給分。ただし、退去した日の属する月の翌月支給分を支給した後に、当該事実を確認した場合は、速やかに支給を中止するものとする。
(5) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止するものとする。
(6) 禁錮刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止するものとする。
(7) 受給決定者又は受給決定者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 直ちに支給を中止するものとする。
(8) 生活保護の受給を開始した場合 生活保護担当部局と調整の上、区長が適当と認める月の支給分
(9) 次条第2項の規定により住居確保給付金の支給が中断された場合において、当該支給が中断された月から2年が経過した場合 当該支給が中断された月から2年が経過した月から支給を中止するものとする。
(10) 前各号のほか、住居確保給付金受給決定者の死亡その他支給することができない事情が生じた場合 区長が適当と認める月の支給分
(支給の中断及び再開)
第18条 受給決定者は、住居確保給付金の受給中に疾病又は負傷により求職活動等を行うことが困難となったときは、住居確保給付金支給中断届(別記第18号様式)及び疾病又は負傷により求職活動が困難である旨を証明する医師の診断書等を区長に提出しなければならない。
3 前項の規定による交付を受けた受給決定者は、その中断の期間中、原則として毎月1回、その体調及び生活の状況を区長に報告しなければならない。
4 受給決定者は、疾病又は負傷からの回復により求職活動を再開することが可能となった場合において、求職活動等を再開しようとするときは、住居確保給付金支給再開届(別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。
(不適正受給決定者の取扱い)
第19条 区長は、偽りその他不正の手段により受給を受けた者があるときは、生活困窮者自立支援法第12条第1項に定めるところにより、既に支給された給付の全額又は一部について徴収することができる。
2 区長は、犯罪性のある住居確保給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うものとする。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第21条 区長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書を受理しないものとする。
2 前項の暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
3 住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。
(関係機関との連携)
第22条 区長は、支給対象者の状況等について情報共有する等、公共職業安定所、社会福祉協議会等の関係機関との連携を緊密に行うとともに、不動産媒介業者等の理解と協力を得て、この事業を円滑に実施するよう努めるものとする。
2 前項の情報共有については、区長は、申請者等からの書面による同意を得るものとする。
3 区長は、受給決定者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援に努めるものとする。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。 (1) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 (2) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談等を受けること。 (3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。 | 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けなければならない。 |
4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に住居確保給付金の支給の申請をする者であって、第3条第5号中「6を乗じた金額(当該額が100万円を超える場合にあっては100万円)」とあるのを「3を乗じた金額(当該額が50万円を超える場合にあっては50万円)」と読み替えた場合において同条に掲げる要件の全てを満たす生活困窮者であるものについては、第5条第2号ただし書の規定にかかわらず、第14条の規定に基づき、3月ごとに支給期間を3回まで延長することができる。
6 区長は、住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給終了後に、令和3年2月1日から令和5年3月31日までの間に申請をしたもの(第20条第1項に規定する者を除く。)が、第3条に掲げる要件の全てを満たす生活困窮者であるときは、同項の規定による再支給の例により、再支給することができるものとする。ただし、この場合における再支給の支給期間は、第5条第2号ただし書の規定にかかわらず、支給期間の延長をすることができないものとする。
附則(平成28年3月31日 27荒福福第3093号)
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日 28荒福福第225号)
この要綱は平成28年4月1日以降の当初申請者に対して適用する。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。