○荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱
平成27年4月1日
制定
(27荒福福第48号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、生活困窮者の自立に向け、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行うとともに、就労その他の支援体制を整備することを目的として荒川区(以下「区」という。)が実施する生活困窮者自立支援事業(以下「本事業」という。)の細目について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、区とする。
(自立相談支援機関)
第3条 区の自立相談支援機関(本事業を実施する機関をいう。)は、福祉部福祉推進課の「仕事・生活サポートデスク」(以下「サポートデスク」という。)とする。
(事業内容)
第4条 本事業の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自立相談支援事業(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下同じ。)
(2) 住居確保給付金(法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金をいう。以下同じ。)の支給
(3) 就労準備支援事業(法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業をいう。)
(4) 家計改善支援事業(法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業をいう。)
(5) 生活困窮者居住支援事業(法第3条第6項に規定する生活困窮者居住支援事業をいう。)
(6) 子どもの学習・生活支援事業(法第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業をいう。)
(相談支援員の配置)
第5条 本事業を行うため、サポートデスクに次に掲げる相談員を配置する。
(1) 主任相談支援員
(2) 相談支援員
(3) 就労支援専門員
(4) 家計相談専門員
(5) 住まい相談支援員
(対象者)
第6条 本事業の対象者は、法第3条第1項に規定する生活困窮者のうち、区内に居住地(本人の事実上の住まいがある場所をいう。)を有する者とする。
(自立相談支援事業の利用等)
第7条 区長は、本事業を利用しようとする者があるときは、原則として最初に自立相談支援事業を利用させ、支援の要否の決定、支援プラン(生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第1条に規定する事項を記載した計画をいう。以下同じ。)の策定等を行うものとし、その者に相談受付・申込票(別記第1号様式)を提出させるものとする。
(1) 生活困窮者等に対して第4条第2号の住居確保給付金の支給等を緊急に行う必要があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、本事業による支援を緊急に行う特別の事情があると認められるとき。
(アセスメント)
第8条 区長は、前条第1項の相談受付・申込票の提出があったときは、当該相談受付・申込票を提出した者(以下「申込者」という。)について、アセスメント(申込者の置かれている状況及び就労の意思の聴き取り、申込者が抱える課題を把握することをいう。以下同じ。)を行うものとする。
(支援調整会議及び支援プランの策定)
第10条 区長は、前条第1項のプラン兼事業等利用申込書の提出を受けたときは、別に定めるところにより設置する荒川区生活困窮者自立支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)により、支援プラン案が本人の自立を支援するために適切なものであるか等について協議させるものとする。
2 区長は、支援調整会議における協議結果を踏まえ、支援プランを決定し、本人に通知するものとする。
(支援を行う期間)
第11条 前条の支援プランには、自立相談支援事業による支援を行う期間(以下「支援期間」という。)を定めるものとする。
2 前項の規定により定める支援期間は、6か月以内とする。
(各事業による支援の実施)
第12条 区長は、第10条第2項の規定により決定した支援プランに基づく支援が一体的かつ計画的に実施されるよう、関係機関との連絡調整その他の必要な援助を行うものとする。
(経過の記録)
第13条 区長は、申込者に対して自立相談支援事業による支援を行ったときは、その経過を記録するものとする。
(モニタリング)
第14条 区長は、自立相談支援事業による支援の開始から一定期間が経過した時期にモニタリング(目標の達成状況の確認、申込者の置かれた状況及び残された課題の把握を行うことをいう。次項において同じ。)を行うものとする。
2 区長は、前項の評価の結果、自立相談支援事業による支援を継続する必要があると認めたときは、改めて支援プランを策定するものとする。
(支援の中止)
第16条 区長は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、自立相談支援事業による支援を中止することができるものとする。
(1) 申込者が自立相談支援事業の利用を一時辞退する旨を申し出たとき。
(2) 申込者の言動により他人に著しく迷惑が及んでいるとき。
(3) 自立相談支援事業による支援を継続することが困難となる事情が生じたとき。
3 区長は、第1項の規定により自立相談支援事業による支援を中止したときは、支援調整会議に中止に至った要因の分析をさせるものとする。
(支援の終了)
第17条 区長は次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、自立相談支援事業による支援を終了するものとする。
(1) 支援期間が満了したとき。
(2) 申込者が自立相談支援事業の利用を辞退する旨を申し出たとき。
(4) 支援調整会議により自立相談支援事業による支援を行う必要がなくなったと認めた場合において、その終了について申込者の同意を得たとき。
(個人情報の保護)
第18条 区長は、自立相談支援事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条の規定によるほか、個人情報に関する管理・取扱規程(別記)に基づき、個人情報の保護措置を講じる。
2 区長は、第7条の規定により相談受付・申込票を提出させるに際して、申込者に自立相談支援事業における個人情報に関する管理及び取扱規程を提示し、その内容について同意を得るものとする。
(路上生活者対策における自立相談支援事業及び居住支援事業)
第19条 特別区人事・厚生事務組合において実施する路上生活者対策における自立相談支援事業及び居住支援事業(法第3条第6項第1号に規定する事業をいう。)は、路上生活者巡回相談事業実施要綱(平成18年3月23日特別区厚生部長会決定)、路上生活者緊急一時保護事業実施要綱(平成22年7月20日特別区福祉主管部長会決定)、路上生活者自立支援事業実施要綱(平成22年7月20日特別区福祉主管部長会決定)、地域生活継続支援事業実施要綱(平成20年2月29日特別区厚生部長会決定)、路上生活者対策モデル事業実施要綱(平成29年3月21日特別区福祉主管部長会決定)に基づき実施する。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則(平成28年3月31日 27荒福福第3094号)
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記
個人情報に関する管理・取扱規程
荒川区自立相談支援機関では、当機関における個人情報保護に関する取組方針および個人情報の取扱いに関する考え方として、個人情報に関する管理・取扱規程を制定します。
【取組方針】
当機関は、個人情報の適切な保護と利用を重要な社会的責任と認識し、相談業務、支援業務等、当機関が実施する業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条を始めとする関係法令等に加えて、本規程を遵守し、御相談者の個人情報の適切な保護と利用に努めます。
【個人情報の取得方法】
御相談者の個人情報は、業務上必要な範囲において、適正かつ適法な手段により取得します。
【利用目的】
御相談者の個人情報は、当機関の業務遂行及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱うこととし、その範囲を超えて他の目的に利用することはありません。
◎当機関の業務内容
◆ 相談支援業務
◆ プランの策定・評価
◎利用目的
◆ 相談支援業務を円滑に行うため
◆ 支援の実施機関に対して事業等利用申込を行うため
◆ 支援提供者、関係機関・者との連絡・調整等自立支援に資するため
【個人情報の内容】
当機関では、以下の情報を個人情報として保護します。
◆ 氏名、性別、年齢、住所、電話番号、家族関係等個人の属性に関わる基本的情報
◆ 健康状態、疾病、障害、介護等健康に関する情報
◆ 就労・通学・通所状況に関する情報
◆ 収入、資産、債務等経済的状況
◆ 福祉制度利用状況
◆ その他、生活歴や過去の経験、抱えている課題等、相談業務において知り得た個人に関する情報
【第三者への提供の制限】
御相談者(又は代理人)の同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則として御相談者の個人情報を第三者に対して提供いたしません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲内において、関係機関・者等との間で共同利用する場合には、原則として御相談者(又は代理人)の同意を得た上で、御相談者の個人情報を関係機関・者等(別表で示した機関)に対して提供することがあります。
また、例外として、個人情報の保護に関する法律第27条に基づき、御相談者(又は代理人)の同意を得ずに関係機関・者等に対して情報提供する場合があります。
◎同意の上で第三者に提供する場合
◆ 他機関・者との間で、支援の実施、各種事業等の利用申込やプラン策定に関する調整を行うため
◆ 他機関・者が実施する支援を受けるため
◆ プランが終了した後に関係機関との連携が必要な場合
◆ 各種福祉制度申込時に、当機関から自治体へ事前に本人が特定される形で相談する場合
◆ 病気・怪我等の際に医療機関につなぐ場合
◎同意を得ずに第三者に提供する場合(個人情報の保護に関する法律第27条の定めによる)
◆ 法令に基づく場合
◆ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
◆ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
◆ 荒川区自立支援機関又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
【保存期間】
御相談者の情報の保存は、利用申込日より開始します。保存期間は、支援終結日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間とします。その後は、適切な方法(溶解処理等)により廃棄します。
【安全管理措置】
御相談者の個人情報を正確かつ最新の状態で保管・管理するよう努めるとともに、漏えい等を防止するため、合理的な安全管理措置を実施します。
【継続的改善】
情報技術の発展や社会的要請の変化等を踏まえて本規程を適宜見直し、御相談者の個人情報の取扱いについて、継続的に改善に努めてまいります。
以上
【別表】関係機関・関係者等
就労 | 荒川区産業振興課 荒川区経営支援課 荒川区就労支援課 東京都内ハローワーク 労働基準監督署 | 保護 | 荒川区生活福祉課 自立支援センター 特別区人事・厚生事務組合バックアップセンター 警視庁管内警察署 更生保護施設 |
医療 | 荒川区保健所 医療機関 | 生活・金銭 | 荒川区税務課 荒川区国保年金課 荒川区消費生活センター 東京都生活再生支援窓口 法テラス 日本年金機構 |
障害 | 荒川区障害者福祉課 荒川区健康推進課 荒川区障害者基幹相談支援センター 精神障害者地域生活支援センター 東京都立精神保健福祉センター 計画相談事業所 就労移行支援事業所 | ||
住居 | 荒川区住まい街づくり課 TOKYOチャレンジネット 居住支援法人 不動産管理会社 | ||
高齢 | 荒川区高齢者福祉課 荒川区介護保険課 地域包括支援センター 荒川区シルバー人材センター 荒川授産場 居宅介護支援事業所 | ||
その他 | 荒川区区民課 荒川区福祉推進課 他自治体自立相談支援機関 荒川区社会福祉協議会 東京都社会福祉協議会 東京都ひきこもりサポートネット 民生委員・児童委員 自立支援事業に係る事業受託事業者 | ||
子ども・人権 | 荒川区子育て支援課 荒川区児童青少年課 荒川区保育課 荒川区子ども家庭総合センター 荒川区教育委員会 学校施設(小学校、中学校、高等学校他) 荒川区男女平等推進センター |
