○荒川区生活困窮者自立支援調整会議設置要綱
平成27年4月1日
制定
(27荒福福第50号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日付け27荒福福第48号。以下「実施要綱」という。)の規定による協議等を行うため、荒川区生活困窮者自立支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 実施要綱第9条に規定する支援プラン(実施要綱第7条第1項に規定する支援プランをいう。以下同じ。)の案の妥当性等についての協議を行うこと。
(2) 実施要綱第7条第2項に規定する緊急の支給・支援が行われた場合に、事後的に報告を受け、プラン案の妥当性等について協議を行うこと。
(3) 実施要綱第14条に規定するモニタリング結果に基づく支援プランの修正について協議を行うこと。
(4) 実施要綱第15条に規定する支援プランに基づく支援の評価並びに今後の支援に当たっての支援方針及び各関係機関等の役割についての協議を行うこと。
(5) 実施要綱第16条に規定する支援の中止に係る妥当性に係る協議、中止の要因に係る分析等を行うこと。
(6) 実施要綱第17条に規定する支援の終了に係る妥当性等の協議を行うこと。
(7) その他生活困窮者の自立支援に係る社会資源の活用及び検討に関すること。
(組織)
第3条 支援調整会議は、総括者及び構成員をもって構成する。
(総括者等)
第4条 総括者は、福祉部福祉推進課長の職にある者をもって充てる。
(1) 福祉部地域共生推進担当課長
(2) 自立相談支援機関の職員
(3) 就労支援コーナーあらかわの職員
(4) 荒川区社会福祉協議会の職員
(5) その他関係機関の職員
3 総括者は、会議を代表し、会務を総理する。
4 総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、原則として毎週1回程度開催する。
2 会議は、総括者が招集する。
3 総括者は、必要があると認めるときは、会議に必要な構成員のみを招集し、開催できるものとする。
(意見の聴取)
第6条 総括者は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 構成員及び前条により支援調整会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、支援調整会議及び事務の遂行において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 構成員等は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に管理することにより、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(事務局)
第8条 支援調整会議の事務を処理するため、福祉部福祉推進課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、総括者が会議に諮って定める。