○荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金交付要綱

平成29年2月6日

制定

(28荒子保第3810号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)内に設置されており、又は設置を予定されている保育所、認定こども園又は小規模保育事業所の新設、修理、改造又は整備に要する経費並びに保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防音壁の整備及び保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防犯対策の強化に係る整備に要する経費の一部を、区が国及び都の補助制度を活用して予算の範囲内で補助することにより、子どもを安心して育てることができる体制の整備を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「保育所」、「認定こども園」、「小規模保育事業所」、「防音壁整備事業」及び「防犯対策強化整備事業」とは、次の表に定める施設又は事業をいう。

区分

定義

保育所

・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第56条の8に規定する公私連携型保育所を含む。以下この表において同じ。)

・「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)に基づき設置する保育所分園

認定こども園

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」)という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第34条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。)

・認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けたもの又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項による公示がなされたもの

・認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けることができるもの又は第3項の認定を受けることができるもの及び同条第11項による公示がなされ得るもの

・「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」(平成28年8月8日府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき設置する幼保連携型認定こども園分園・保育所型認定こども園分園・幼稚園型認定こども園分園

小規模保育事業所

・児童福祉法第6条の3第10項に規定する事業を行う事業所

防音壁整備事業

・近隣住民等への配慮から防音対策を必要とする保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防音壁設置に係る費用の一部を補助する事業

防犯対策強化整備事業

・施設の防犯対策を強化する観点から保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防犯対策の強化に係る費用の一部を補助する事業

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、区内において次の表の左欄に掲げる施設の種類ごとに中欄に掲げる設置根拠(防音壁を設置する施設及び防犯対策の強化に係る整備を行う施設を除く。)に基づき同施設を設置した、又は設置することを予定している右欄に掲げる設置主体とする。

施設の種類

設置根拠

設置主体

保育所

児童福祉法第35条第4項及び同法第56条の8第3項

社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人

私立認定こども園

認定こども園法第3条第2項第1号及び第2号、同条第4項第1号、第17条第1項並びに第34条第3項

社会福祉法人又は学校法人

小規模保育事業所

児童福祉法第34条の15第1項及び第2項

区が認めた者

防音壁を設置する施設


防音壁を設置する施設について、この表の第1項から第3項までの左欄に掲げる施設の種類ごとに、それぞれその項の右欄に掲げる設置主体

防犯対策の強化に係る整備を行う施設


防犯対策の強化に係る整備を行う施設について、この表の第1項から第3項までの左欄に掲げる施設の種類ごとに、それぞれその項の右欄に掲げる設置主体

(補助事業)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げる種類及び整備区分ごとに同表に掲げる整備内容の整備を行う事業をいう。

(補助対象経費)

第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該既存建物の買収を除く。)に要する経費

(3) 職員の宿舎に要する経費

(4) 防音壁整備事業における防音以外を目的とした整備に要する費用

(5) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

(6) その他施設整備として適当と認められない経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度とし、区の予算額の範囲内で交付する。

(1) 次条第1号から第3号までに掲げる補助率の引上げの要件のうち、区が該当する要件が1つの場合又は区が該当する要件がない場合 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額と、別表第3の規定により算出した補助基準額の合計額とを比較して、いずれか少ない額に8分の7を乗じて得た額

(2) 次条第1号から第3号までに掲げる補助率の引上げの要件のうち、区が該当する要件が2つ以上の場合 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額と、別表第3の規定により算出した補助基準額の合計額とを比較して、いずれか少ない額に16分の15を乗じて得た額

(3) 前2号の規定にかかわらず、防音壁整備事業については、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と、別表第4に掲げる補助基準額とを比較して、いずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額

(4) 前3号の規定にかかわらず、防犯対策強化整備事業については、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と、別表第5に掲げる補助基準額とを比較して、いずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額

(補助率の引上げの要件)

第8条 補助金の補助率の引上げの要件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付の申請をしようとする年度又はその前年度のそれぞれ4月1日の0歳児から2歳児までの区内における保育所等利用申込者増加数以上の保育所等の定員(保育所、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、荒川区認定こども園の認定要件に関する条例(令和2年荒川区条例第4号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第3項に規定する特定地域型保育事業、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2(1)に規定する認証保育所、荒川区家庭福祉員制度運営及び運営費補助金交付要綱(昭和56年4月1日厚生部長決定)第2条に規定する家庭福祉員、荒川区定期利用保育事業実施要綱(平成29年3月10日28荒子保第4230号)に基づく定期利用保育事業及びその他区長が保育定員の拡大に資すると認めるものの定員をいう。以下この号、次号第4号及び第5号において同じ。)の拡充を行うこと。ただし、当該利用申込者が減少していた場合は、次のいずれかを行うこと。

 区内の保育提供区域における保育所等利用申込者増加数以上の定員の拡充を行うこと。

 0歳児から2歳児までのいずれかの年齢区分の児童の区内における保育所等利用申込者増加数以上の定員の拡充を行うこと。

(2) 0歳児から2歳児までの保育所等の定員について、70人以上の拡充を行うこと。

(3) 0歳児から2歳児までの保育所の利用児童数を45人以上増やすこと。

(補助金の交付の申請)

第9条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に第7条第1号及び第3号に規定する補助金の額の交付を申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第10条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更の申請)

第11条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定後の事情の変更により第9条の規定による補助金の交付の申請の内容を変更するときは、荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請することができる。

(補助金の変更の決定)

第12条 区長は、前条の規定による補助金の変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の変更の決定をし、荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払による交付等)

第13条 第10条の規定による補助金の交付の決定又は前条の規定による補助金の変更の決定を受けた補助事業者のうち、区長が必要と認めたものについては、補助金を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により、補助金の概算払による交付を認められた補助事業者は、荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

3 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を概算払により交付するものとする。

(実績報告)

第14条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金実績報告書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。

(補助金の交付等)

第16条 前条第1項の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額の補助金の交付を、荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金請求書により、区長に請求しなければならない。

(1) 第13条第3項の規定による補助金の概算払による交付を受けていない場合 前条第1項の規定により確定した補助金の額

(2) 第13条第3項の規定による補助金の概算払による交付を受けた場合で、前条第1項の規定により確定した補助金の額が第13条第3項の規定による概算払による交付を受けた補助金の額を超えた場合 前条第1項の規定により確定した補助金の額から第13条第3項の規定による概算払による交付を受けた補助金の額を差し引いた額

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限等)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

2 補助事業者は、前項の規定により財産の処分(この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、財産処分承認申請書(別記第8号様式)に必要な書類を添えて、区長に対し、財産の処分の申請をしなければならない。

3 区長は、前項の規定による財産の処分の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、財産の処分を適当と認めるときは、財産の処分を承認するものとする。

4 区長は、前項の規定による承認を受けて財産の処分をすることにより補助事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第18条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

2 荒川区保育所緊急整備事業補助金交付要綱(平成23年4月1日付け23荒子保第3786号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱の適用の日前にされた旧要綱の規定による申請に係る補助金については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

4 この要綱の適用の日からこの要綱の施行の日の前日までの間において、旧要綱の規定によりなされた協議は、この要綱の規定によりなされた協議とみなす。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

改正後の荒川区保育所等整備交付金等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされた改正後の第9条の規定による申請に係る補助金について適用し、この要綱の施行の日前にされた改正前の第9条の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

種類

整備区分

整備内容

新設

創設

・新たに保育所、認定こども園又は小規模保育事業所を整備すること。

修理

大規模修繕等

・既存施設について、次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて(令和5年8月22日こ成事第426号こども家庭庁成育局長通知)に準じて整備すること。

耐震診断

・耐震化整備を行うことを予定している既存施設について、事前に耐震診断を行うこと。

改造

増築

・既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

増改築

・既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。

改築

・既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。

整備

老朽民間児童福祉施設整備

・社会福祉法人が設置する施設について、「老朽民間児童福祉施設等の整備について」(令和5年8月22日こ成事第431号こども家庭庁成育局長通知)に準じて改築整備(一部改築を含む。)をすること。

防音壁整備事業

・近隣住民の生活環境の保全が見込まれる防音壁の整備であって、区長が必要と認めたもの。

防犯対策の強化に係る整備

・防犯対策を強化するため、防犯カメラ設置や外構等の設置・修繕等必要な安全対策に係る整備であって、区長が必要と認めたもの

別表第2(第6条関係)

費目

補助対象経費

本体工事費

施設の整備に必要な工事費、工事請負費又は工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費並びに仮設施設整備に必要な賃借料及び工事費又は工事請負費

特殊付帯工事

特殊付帯工事(「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」(令和5年8月22日こ成事第423号こども家庭庁成育局長通知)に基づく工事をいう。ただし、認定こども園の保育所部分及び教育部分の両方について特殊付帯工事を行う場合においては、保育所部分の額を基準額として計上し幼稚園部分の額は計上しないこととする。)に必要な工事費又は工事請負費

設計料加算

実施設計に要する経費又は設計を伴う工事を行う際に、本体工事費の補助基準額に加算すること。

開設準備費加算

創設、増築又は増改築を行う場合における本体工事費の対象とならない備品類の購入費、開設前の職員研修費用その他の保育所の開設準備に必要な経費

地域の余裕スペース活用促進加算

学校、公営住宅、公民館、公有地、公園等の都市施設等を活用して保育所、認定こども園又は小規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

高騰加算

本体工事費、解体撤去工事費、仮設施設整備工事費、特殊附帯工事及び地域の余裕スペース活用促進加算に同じ

防音壁整備事業

防音壁の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

防犯対策強化整備事業

防犯対策の強化に係る整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

別表第3(第7条関係)

(単位:千円)

費目

1施設当たりの補助基準額

本体工事費等

区分

本体工事費

(創設、増築、増改築及び老朽民間児童福祉施設整備)

解体撤去工事費

仮設施設整備工事費

定員20名以下

131,100

2,624

4,674

定員21~30名

137,400

2,975

5,703

定員31~40名

159,750

3,966

6,912

定員41~70名

182,100

4,992

9,602

定員71~100名

236,550

7,041

14,406

定員101~130名

284,700

8,451

17,288

定員131~160名

329,550

10,563

21,609

定員161~190名

374,250

12,677

23,628

定員191~220名

415,950

14,789

27,567

定員221~250名

460,800

16,905

31,505

定員251名以上

512,100

19,017

35,444

特殊付帯工事

18,060

設計料加算

開設準備費加算及び高騰加算を除く補助基準額の合計の5パーセント(1,000円未満の端数を切り捨てる。)

開設準備費加算

定員20名以下

62

定員21~30名

47

定員31~40名

38

定員41~70名

33

定員71~100名

26

定員101~130名

23

定員131~160名

21

定員161名以上

18

地域の余裕スペース活用促進加算

5,620

高騰加算

本体工事費等、特殊付帯工事、地域の余裕スペース活用促進加算に係る補助基準額の合計の25パーセント(1,000円未満の端数を切り捨てる。)

※補助基準額は、令和5年度に着工したものに限る。

※大規模修繕等については、本体工事費及び仮設施設整備工事費並びに設計料加算のみを対象とし、補助基準額については、別途、区が定める。

※増築、増改築等において、定員の全てが工事に係らない場合は、工事に係る定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とする。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定することとする(いずれも小数点以下を切り捨てる。)。

別表第4(第7条関係)

(単位:千円)

費目

1施設当たりの補助基準額

対象経費

防音壁整備事業

7,842

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、こども家庭庁長官が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第6条に定める費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)、実施設計に要する費用。

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

別表第5(第7条関係)

費目

1施設当たりの補助基準額

対象経費

防犯対策強化整備事業

門、フェンス等の外構の設置、修繕等について、次のいずれか低い方の価格(以下「外構の設置、修繕等に係る見積り額」という。)に2分の1を乗じた額とする。

(1) 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者2社の見積り

※ただし、外構の設置、修繕等に係る見積り額が300,000円未満の場合は、本事業の対象としない。

防犯対策の強化に係る整備に必要な工事費又は工事請負費(第6条に定める費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)、実施設計に要する費用。

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区就学前教育・保育施設整備交付金等補助金交付要綱

平成29年2月6日 種別なし

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成29年2月6日 種別なし
平成30年3月22日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年2月25日 種別なし
令和5年10月20日 種別なし