○荒川区認証保育所等保護者補助金交付要綱
平成24年8月1日
制定
(24荒子保第1908号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区認証保育所等保護者補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、認証保育所等を利用する児童の保護者に対し、保育料等の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減することで認証保育所等の利用を促進し、待機児童の解消を図ることを目的とする。
(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に定める要件を満たし、東京都が認証した保育施設をいう。
(2) 家庭福祉員 荒川区家庭福祉員制度及び運営費補助金交付要綱(昭和56年4月1日厚生部長決定)に規定する家庭福祉員をいう。
(3) グループ型家庭的保育 荒川区グループ型家庭的保育事業(保育所実施型)実施要綱(平成25年9月1日付け25荒子保第2110号)に規定するグループ型家庭的保育をいう。
(4) 定期利用保育事業 荒川区定期利用保育事業実施要綱(平成29年3月10日付け28荒子保第4230号)第1条に規定する定期利用保育事業をいう。
(5) 認証保育所等 認証保育所、家庭福祉員、グループ型家庭的保育及び定期利用保育事業をいう。
(6) 保護者 児童と同一の世帯に属している者で、当該児童が在籍する認証保育所等に保育料等を納入する義務を負うものをいう。
(7) 児童 認証保育所等を利用する児童をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす保護者とする。
(1) 荒川区内に住所を有すること。
(2) 荒川区保育所入所実施要綱(昭和56年10月7日付け荒福援二第186号)第4条の別表に定める荒川区保育実施規準の指数が15以上であること。
(3) 平成24年4月1日以降に認証保育所等に入所した児童の保護者であること。ただし、家庭福祉員に保育委託した児童の保護者にあっては、平成24年4月1日より前に保育委託を開始し、同日以降引き続き家庭福祉員に保育委託している児童の保護者を含む。
(4) 次のいずれかに該当する児童の保護者であって、認証保育所等の設置者と月極の入所契約を締結していること。ただし、荒川区認証保育所等保育料等補助金交付要綱(平成19年9月10日付け19荒子保第660号)第4条第2号及び第3号に規定する児童は除く。
ア 荒川区認証保育所運営費等補助要綱(平成14年3月15日付け13荒保児第627号)第5条に基づく認証保育所運営費等に係る補助金の対象となる児童であること。
イ 家庭福祉員に保育委託している児童であること。
ウ グループ型家庭的保育に保育委託している児童であること。
エ 定期利用保育事業に保育委託している児童であること。
(5) 認証保育所等の保育料等を滞納していないこと。
(補助金の額)
第5条 児童一人当たりの補助月額は、保護者の支払った認証保育所等の月額保育料等から荒川区立保育所保育料条例(平成26年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号の規定に基づく当該児童の認可保育所に入園した場合の月額保育料を差し引いた額とする。
2 前項の場合において、認可保育所保育料の算出に当たっては条例第5条に規定する保育料等の減免については、適用しない。ただし、区長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(補助金の対象保育料等)
第6条 補助金の対象保育料等については別表1に掲げるとおりとする。
(補助対象となる月)
第7条 補助対象となる月は次のとおりとする。
(1) 認証保育所及び定期利用保育事業においては、児童が月の初日に在籍し、かつ、当該月の保育料の納入が確認された月とする。
(2) 家庭福祉員及びグループ型家庭的保育においては、保育委託契約の対象期間とし、保育料の納入が確認された期間とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする保護者は、荒川区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼在籍証明書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 第4条第2号に規定する指数15以上であることを証明する書類
(2) 第5条に規定する認可保育所保育料を算出するために必要な源泉徴収票等
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(補助金の交付等)
第12条 区長は、第11条の規定による請求を受けたときは、請求のあった保護者に対して速やかに補助金を交付するものとする。
2 補助金の支出は、口座振替の方法によるものとする。
(振込先口座の変更届出)
第13条 補助対象者は指定した補助金の振込先口座を変更するときは、区長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
2 荒川区認証保育所等保育料等補助金交付要綱(平成19年9月10日付け19荒子保第660号)の一部を次のように改正する。
第4条中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、同号前に次の1号を加える。
(2) 平成24年3月31日以前に認証保育所等に入所した児童の保護者であること。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1 補助対象保育料等(第6条関係)
種別 | 補助対象保育料等 |
認証保育所及び定期利用保育事業 | 月極保育料が60,000円以内かつ契約月極保育時間が220時間までの保育料 ただし、区長が特に必要と認める場合はこの限りではない。 |
家庭福祉員 | 荒川区家庭福祉員制度及び運営費補助金交付要綱(昭和56年4月1日厚生部長決定)別表に定める保護者負担分費用(保育料、給食費、おやつ代、時間外保育料、教材費)とする。 ただし、保育料等を日割りする場合は、認可保育料についても日割りするものとし、その場合の日割りの日数は1月当たり25日とする。 |
グループ型家庭的保育 | 荒川区グループ型家庭的保育事業(保育所実施型)実施要綱(平成25年9月1日付け25荒子保第2110号)第11条に定める保護者から支払いを受ける保育料等(保育料、給食費、おやつ代、延長保育料、教材費)とする。 ただし、保育料等を日割りする場合は、認可保育料についても日割りするものとし、その場合の日割りの日数は1月当たり25日とする。 |
別表2 申請期限(第8条関係)
交付対象月 | 申請書提出期限 |
4月~9月 | 交付対象月の属する年度の10月5日まで |
10月~3月 | 交付対象月の属する年度の翌年度4月5日まで |
別紙(第10条関係)
補助条件
第1 補助金に関する調査
区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取消し
区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 荒川区認証保育所等保護者補助金交付要綱の規定に違反したとき。
第3 補助金の返還
保護者は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算等
1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
様式 略