○荒川区認証保育所等保育料等補助金交付要綱
平成19年9月10日
制定
(19荒子保第660号)
(通則)
第1条 荒川区認証保育所等保育料等補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、認証保育所及び認定こども園(以下「認証保育所等」という。)に在籍する児童(以下「児童」という。)の保護者に対し、入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の一部を補助することにより、認証保育所等の利用を促進し、保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に定める要件を満たし、東京都が認証した保育施設をいう。
(2) 認定こども園 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第4号に規定する地方裁量型認定こども園として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたものをいう。
(3) 保護者 児童と同一の世帯に属している者で、当該児童が在籍する認証保育所等に保育料等を納入する義務を負うものをいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす保護者とする。
(1) 荒川区内に住所を有すること。
(2) 平成24年3月31日以前に認証保育所等に入所した児童の保護者であること。
(3) 次のいずれかに該当する児童の保護者であって、認証保育所等の設置者と月極の入所契約を締結していること。
ア 荒川区認証保育所運営費等補助要綱(平成14年3月15日付け13荒保児第627号)第5条に基づく認証保育所運営費等に係る補助金の対象となる児童であること。
イ 認定こども園の設置者との間の利用契約が月160時間以上の児童であること。
(4) 認証保育所等の保育料等を滞納していないこと。
(補助対象となる月)
第5条 入園料に係る補助金について補助対象となる月は、認証保育所等の入園時に入園料の納入が確認された月とする。
2 保育料に係る補助金について補助対象となる月は、児童が月の初日に認証保育所等に在籍し、かつ、当該月の保育料の納入が確認された月とする。
(補助金の種類、補助金の額)
第6条 補助金の種類及び額は、別表1に定める額とし、区長は、予算の範囲内で補助する。
(補助金の交付決定)
第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付を決定するものとする。
(補助条件)
第9条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子育て支援部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年9月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 第7条の規定にかかわらず、平成19年度における入園料及び保育料に係る補助金の申請日は、次に掲げる表によるものとする。
交付対象月 | 申請日 |
4月~9月 | 10月5日まで |
10月~3月 | 4月5日まで |
附則(平成22年12月21日一部改正)
この要綱は、平成23年3月1日から適用する。
附則(平成24年8月1日一部改正抄)
1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
別表1(第6条関係)
補助金の種類 | 児童の年齢 | 補助金の額 |
入園料補助金 | 10,000円 | |
保育料補助金 | 0歳児 | 13,000円(月額) |
1~2歳児 | 12,000円(月額) | |
3歳以上児 | 11,000円(月額) |
※児童の年齢区分は、当該年度の4月1日現在の年齢とする。
別表2(第7条関係)
交付対象月 | 申請日 |
4月~6月 | 7月5日まで |
7月~9月 | 10月5日まで |
10月~12月 | 1月5日まで |
1月~3月 | 4月5日まで |
別紙(第9条関係)
補助条件
第1 補助金に関する調査
区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取消し
区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 荒川区認証保育所等保育料等補助金交付要綱の規定に違反したとき。
第3 補助金の返還
保護者は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算等
1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。