○荒川区区民ひろば館管理運営要綱
平成元年2月10日
制定
(63荒地区第445号)
(地域振興部長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区区民ひろば館(以下「ひろば館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、荒川区区民ひろば館条例(昭和63年荒川区条例第35号。以下「条例」という。)及び荒川区区民ひろば館条例施行規則(平成元年荒川区規則第4号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(団体登録の承認基準)
第3条 条例第2条第1項第1号に規定する事業(以下「1号事業」という。)によりひろば館を団体で使用しようとする場合は、次の種別とし、あらかじめ登録をしなければならない。ただし、荒川区長(以下「区長」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 区民団体
(2) 公共的団体
(3) 前2号以外の団体(以下「一般団体」という。)
2 区民団体の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 団体の代表者が荒川区(以下「区」という。)の区域内に住所又は事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務すること若しくは区内の学校に在学すること。
(2) 団体の構成員(中学生以下のみ又は同一世帯のみで構成されているときを除く。以下同じ。)が5名以上で、その過半数が区の区域内に住所又は事務所等を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務すること若しくは区内の学校に在学すること。
(3) 団体の活動内容が公の秩序又は善良の風俗を害するものでないこと。
(4) 専ら営利を目的とした団体でないこと。
3 公共的団体とは、区長が特に公共的活動団体として指定した団体をいう。
4 一般団体の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 団体の代表者が区の区域内に住所又は事務所等を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務すること若しくは区内の学校に在学すること。
(2) 団体の構成員が5名以上であること。
(3) 団体の活動内容が公の秩序又は善良の風俗を害するものでないこと。
(4) 専ら営利を目的とした団体でないこと。
6 前項の場合において、区長が必要と認めるときは、それぞれの承認基準に該当することを証明することができるものを提示しなければならない。
(団体登録の申請の受付場所)
第4条 規則第2条に規定する団体登録の申請は、区民生活部区民課各区民事務所又は区民施設課施設支援係(以下「区民事務所等」という。)で受け付けるものとする。
4 同一団体の重複登録はできないものとする。この場合において、一方の団体の構成員の3分の2以上が他方の団体の構成員と同一であり、かつ、活動内容が同じであるときは、同一団体とみなすものとする。
5 登録団体は、承認を受けた登録内容に軽微な変更が生じた場合は、速やかに荒川区区民ひろば館・ふれあい館団体登録記載事項変更届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(登録の更新等)
第5条の2 登録団体(区民団体及び一般団体に限る。)は、有効期間の更新を受けようとする場合は、区民団体にあっては有効期間が満了する日の2月前から当該期間が満了する日までの間に、一般団体にあっては有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、有効期間の更新の申請を行うことができる。
2 登録団体は、承認を受けた登録内容に変更が生じた場合(前条第5項に規定する承認を受けた登録内容に軽微な変更が生じた場合を除く。)は、速やかに区長に変更内容を申請をしなければならない。
3 区長は、前2項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、新たに登録証を交付するものとする。
(登録の取消し)
第5条の3 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。
(2) 区長が公共的団体の指定を取り消したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(4) 条例第14条各号のいずれかに該当し、区長が改善の見込みがないと認めたとき。
(5) 登録団体から登録の取消しの申出があったとき。
(他の施設で団体登録した団体のひろば館の使用)
第6条 区に、荒川区ふれあい館使用団体として登録した団体、荒川さつき会館使用団体として登録した団体、老人福祉センター会議室利用団体として登録した団体、男女平等推進団体として登録した団体、障害者福祉推進団体として登録した団体及び産業団体として登録した団体並びに荒川区教育委員会に社会教育関係団体として登録した団体は、この要綱に基づきひろば館の使用のための団体登録を受けた団体とみなす。
(登録団体台帳の作成)
第7条 区民生活部区民施設課長(以下「区民施設課長」という。)は、登録団体について登録団体台帳を作成し、整理しなければならない。
(1) 登録団体の構成員の人数(以下「団体登録人数」という。)を超えて活動を行うとき。
(2) 発表会、他団体との交流会その他の催し物の開催を目的として活動を行うとき。
(3) 食事会(調理実習室で行われるときを除く。)を行うとき。
(使用申請の特例方法)
第10条 規則第4条第3項に規定する別に定める方法とは、区民施設課長に対する文書による申請とする。
(1) 応当日(規則第5条第1項第1号に規定する使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の1日)、同項第2号に規定する使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の2日後の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の3日)又は同項第3号に規定する使用日の属する月の1月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の月の1日)をいう。以下同じ。) 午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間のうちの連続する2使用区分とし、ひろば館の1施設に限る。
(2) 応当日の翌日から使用日の15日前までの日 1週間(日曜日から土曜日までの7日間をいう。)につき、1日かつ4使用区分とし、ひろば館の1施設に限る。
(3) 使用日の14日前の日から使用日の2日前までの日 同一の日かつ同一の使用区分につきひろば館の1施設
2 前項の場合において、使用の申請における使用区分は、荒川区ふれあい館管理運営要綱(平成16年8月31日16荒地区第367号助役決定)第10条に規定する使用の申請における使用区分を通算して取り扱うものとする。
第12条 削除
(使用申請期間の延長)
第13条 規則第5条第1項ただし書に規定する特に認めるときとは、事務処理上使用の申請を受け付けることができ、かつ、管理上支障がないと認められるひろば館に対する申請のときとする。
第14条 削除
(抽選の方法)
第15条 規則第6条第3項ただし書に規定する抽選の方法は、区民施設課長が別に定める。
(使用承認事項の変更)
第16条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更は、2回以上行うことはできない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用承認の調整)
第17条 規則第6条の規定による使用の承認をした後に、ひろば館の施設の有効活用のため必要が生じたときは、区民施設課長は、使用施設の変更について使用者間の調整に努めるものとする。
(使用の不承認に該当する事項)
第18条 条例第7条に規定する承認をしない場合の例示は、次のとおりとする。ただし、区長が認めるときは、この限りでない。
(1) 商品の宣伝、販売その他の営業行為及び従業員の講習、研修会等
(2) 興行者、師匠、講師等が会費を得て主催する行事又は教室
(3) 参加者から適正な額を超えた料金を徴収して興行を行うとき。
(4) 団体登録時に承認された団体の活動内容と異なる内容で使用するとき。
(5) 団体登録をしている場合にあっては、使用人数が団体登録人数を超えるとき。
(6) 団体登録をしている場合にあっては、発表会、他団体との交流会その他の催し物の開催を目的として活動を行うとき。
(7) 団体登録をしている場合にあっては、食事会(調理実習室で行われるときを除く。)を行うとき。
(8) 宗教上の儀式又は布教活動を行うとき。
(使用に当たっての禁止行為)
第18条の2 条例第14条第2号に規定する使用条件に違反したときとの例示は、次のとおりとする。
(2) 承認した申請時の活動内容と異なる使用をしたとき。
(3) 故意又は重大な過失をもって、施設、備品等を破損し、又は滅失したとき。
(4) 飲酒、長時間にわたる場所の占拠等により他の使用者に迷惑を掛ける行為をしたとき。
(5) 乱暴な言動、職員に対する面会の強要など他の使用者や職員に危害を及ぼすような行為をしたとき。
(6) 他の利用者又は近隣の住民の迷惑となるような大音量の音楽等の演奏若しくは再生、叫び声その他の大声又は足を踏み鳴らしたり、壁を叩いたりする行為をしたとき。
(7) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしたとき。
(使用料の納付)
第19条 規則第9条に規定する別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 荒川区インターネット施設予約システムの利用に関する規則(平成19年荒川区規則第42号)第7条第1項第2号に規定する方法により使用料を納付する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、使用の承認の際に使用料を前納することが困難であると認められる場合
2 使用料の納付場所は、別表第1のとおりとする。
(入場料徴収者に対する使用料)
第20条 規則第11条に規定する使用料の額を徴収する場合とは、団体等が講演会や研修会若しくは教室等の事業を主催し、参加者から入場料や月謝若しくは受講料等を参加者から徴収し、専ら団体等の収入とする場合をいう。
(使用料加算の免除)
第21条 規則第11条ただし書に規定する別に定める場合とは、団体等の全構成員が会運営のための会費を負担し、その会費をもって、会の経費を支出し、かつ支出についての会計報告を定期的に行っている場合をいう。
(使用料の還付)
第22条 使用料の還付の受付場所は、別表第1のとおりとする。
2 規則別表第3に規定する使用者の責によらない理由により使用できないときとは、次に掲げるときとする。
(1) 東京都23区東部(東京都台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区及び江戸川区内の地域をいう。)に暴風に関する特別警報又は警報が発令されているとき。
(2) 積雪により使用が困難なとき。
(3) 震度5強以上の地震の発生により使用が困難なとき。
(4) その他区長が使用できないと認めるとき。
附則
この要綱は、平成元年2月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年12月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年8月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月7日から施行する。ただし、改正後の第5条第2項及び第5条の2第4項の規定は、この要綱の施行の日以後に改正後の第5条第2項及び第5条の2第4項に規定する登録証の有効期間が満了する改正後の第5条第1項及び第5条の2第3項の登録証について適用する。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の町屋区民事務所ひろば館については、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第8条、第19条、第22条関係)
施設 | 使用の申請受付 | 受付時間 | 使用料の納付 | 使用料の還付 |
各区民事務所 区民施設課施設支援係 | 全てのひろば館 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 全てのひろば館 | 全てのひろば館 |
別表第2(第8条の2関係)
三河島ひろば館
荒川六丁目ひろば館
町屋二丁目ひろば館
尾久区民事務所ひろば館
西尾久みどりひろば館
東尾久小沼ひろば館
諏訪台ひろば館
宮地ひろば館