○荒川区における指定校変更及び区域外就学の手続きに関する要領

平成11年1月4日

制定

(目的)

第1条 この要領は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条、東京都荒川区立学校の通学区域に関する規則(昭和54年教委規則第2号)第3条ただし書、荒川区立小学校における学校選択に関する実施要綱(14荒教学発第489号教育長決定。以下「小学校学校選択実施要綱」という。)第8条第2項及び荒川区立中学校における学校選択に関する実施要綱(13荒教学発第482号教育長決定。以下「中学校学校選択実施要綱」という。)第8条第2項の規定に基づく学齢児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の申立てによる小学校学校選択実施要綱第8条第1項及び中学校学校選択実施要綱第8条第1項に規定する指定校(以下「指定校」という。)の変更(以下「指定校変更」という。)又は施行令第9条第2項の規定に基づく荒川区に住所を存しない児童生徒の保護者の申請による荒川区立小学校及び中学校への入学(以下「区域外就学」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 指定校変更の申立てをしようとする者は、指定校変更申立書(第1号様式)を、区域外就学の申請をしようとする者は、区域外就学申請書(第2号様式)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申立書及び申請書には、必要に応じて申立て及び申請の理由を確認させ、又は証明する文書を添付させるものとする。

3 第1項の申立をしようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で申請をしようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は提示しなければならない。

(指定校変更の承認基準)

第3条 前条に基づき指定校変更の申立てがあったときは、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該児童生徒の通学の状況及び変更を希望する学校(以下この条において「希望校」という。)の学校運営、施設の受入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められるときは、その申立てを承認することができる。

(1) 身体的事由

 特別支援学級に入級するため、その学級が設置されている学校へ入学を希望する場合

 慢性疾患等により、希望校通学区域内の病院に長期間、定期的に通院加療を必要とすると認められる場合

 心身に障がい(病弱を含む。)があるため、希望校への就学が望ましいと認められる場合

(2) 家庭環境の事由

 保護者の長期通院加療、療養等により、住所地以外で一時的又は長期の保護をする必要があり、そこから通学することが望ましいと認められる場合

 保護者が希望校学区域内に店舗、工場等を営み、事実上生活の本拠となっており、そこから通学することが望ましいと認められる場合

 共働きなど保護者の就労により、下校後又は登校前にやむを得ず児童を親類等に預けるため、そこから通学することが望ましいと認められる場合(小学生のみを対象とする。)

 共働きなど保護者の就労により、保護者の勤務地の近くの学校に通学することが望ましいと認められる場合(小学生のみを対象とする。)

(3) 部活動に係る事由

指定校に希望する部活動がない等、部活動に特別な配慮を要する必要がある場合(中学生のみを対象とする。)

(4) 兄弟姉妹関係

兄弟姉妹が現に在学しており、同一の学校に通学させることが望ましいと認められる場合。

(5) 地理的事由

通学区域境等であり、通学距離及び時間上至近で、かつ、通学上の安全が確保される場合

(6) 転居予定

近い将来転居することが確定しており、前号に定める地理的事由に該当する等の理由により、当初から転居先の学校に通学することが望ましいと認められる場合

(7) 教育上の配慮

 いじめ、不登校等学校生活に起因して、在籍校に通学することが困難となっている状況がある場合

 本人の性格上等、交友関係を考慮することが、特に必要と判断される場合

 その他の事情により特に配慮が必要な場合

(区域外就学の承諾基準)

第4条 第2条に基づき区域外就学の申請があったときは、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該児童生徒の通学の状況及び通学を希望する学校(以下この条において「希望校」という。)の学校運営、施設の受入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められるときは、その申請を承諾することができる。

(1) 身体的事由

 慢性疾患等により、希望校通学区域内の病院に長期間、定期的に通院加療を必要とすると認められる場合

 心身に障がい(病弱を含む。)があるため、希望校への就学が望ましいと認められる場合

(2) 学年途中又は最終学年の転出

学年途中又は最終学年で荒川区外に転出したが、学期末又は学年末まで継続して通学することが望ましいと認められる場合

(3) 家庭環境の事由

 保護者の長期通院加療、療養等により、住所地以外で一時的又は長期の保護をする必要があり、そこから通学することが望ましいと認められる場合

 保護者が希望校学区域内に店舗、工場等を営み、事実上生活の本拠となっており、そこから通学することが望ましいと認められる場合

 共働きなど保護者の就労により、下校後又は登校前にやむを得ず児童を親類等に預けるため、そこから通学することが望ましいと認められる場合(小学生のみを対象とする。)

 共働きなど保護者の就労により、保護者の勤務地の近くの学校に通学することが望ましいと認められる場合(小学生のみを対象とする。)

(4) 部活動に係る事由

居住地の公立中学校に希望する部活動がない等、部活動に特別な配慮を要する必要がある場合(中学生のみを対象とする。)

(5) 兄弟姉妹関係

兄弟姉妹が現に在学しており、同一の学校に通学させることが望ましいと認められる場合

(6) 地理的事由

通学距離及び時間上至近で、かつ、通学上の安全が確保される場合

(7) 転入予定

近い将来荒川区内に転入することが確定しており、前号に定める地理的事由に該当する等の理由により、当初から転入先の学校に通学することが望ましいと認められる場合

(8) 教育上の配慮

 いじめ、不登校等学校生活に起因して、在籍校に通学することが困難となっている状況がある場合

 本人の性格上等、交友関係を考慮することが、特に必要と判断される場合

 その他の事情により特に配慮が必要な場合

(協議)

第5条 教育委員会は、区域外就学の承諾をする場合には、施行令第9条第2項の規定に基づき、あらかじめ当該児童生徒の住所の存する区市町村の教育委員会に区域外就学協議書(第3号様式)により協議するものとする。

2 前項の協議にあたっては、同意書(第4号様式)を添えるものとする。

(承認又は承諾通知)

第6条 教育委員会は、指定校変更申立書の提出を受けたときは、提出のあった日から起算して10日以内(新1年生にあっては、学年の初めから14日前まで)に承認の可否を決定し、保護者に対し、指定校変更通知書(第5号様式)により通知するものとする。

2 教育委員会は、区域外就学申請書の提出を受けたときは、提出のあった日から起算して20日以内(新1年生にあっては、学年の初めから14日前まで)に承諾の可否を決定し、保護者に対し、区域外就学通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(学校長への通知)

第7条 教育委員会は、指定校変更の承認をしたときは、施行令第8条の規定に基づき、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対して、指定校変更通知書により通知するものとする。

2 教育委員会は、区域外就学の承諾をしたときは、新たに就学させることとした小学校又は中学校の校長に対して、区域外就学通知書により通知するものとする。

(承認等の取消し)

第8条 教育委員会は、第6条による承認又は承諾をした場合において、当該申立て若しくは申請の理由又は理由を証明する書類に虚偽があったときは、当該承認又は承諾を取り消すことができる。

1 この基準は、平成11年1月4日から適用する。

2 指定校変更の許可と区域外就学の許可基準(平成6年9月30日教育長決定。以下「前基準」という。)は、廃止する。

3 この基準の施行の際、前基準によりすでに指定校変更の承認又は区域外就学の承諾を受けている者は、本基準により承認又は承諾されたものとみなす。

4 この基準の施行の際、この基準による改正前の様式で現に存するものについては、その残余期間 なおこれを使用することができる。

この基準は、平成22年7月1日から施行する。ただし、平成22年4月1日より遡って適用する。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

指定校変更承認基準

基準

必要書類等

適用区分

身体的事由

①特別支援学級に入級するため、その学級が設置されている学校へ入学を希望する場合

②慢性疾患等により、希望校通学区域内の病院に長期間、定期的に通院加療を必要とすると認められる場合

③心身に障がい(病弱を含む。)があるため、希望校への就学が望ましいと認められる場合

①入級許可証の写し等

②③診察券、診断書等

小・中

家庭環境の事由

①保護者の長期通院加療、療養等により、住所地以外で一時的又は長期の保護をする必要があり、そこから通学することが望ましいと認められる場合

②保護者が希望校学区域内に店舗、工場等を営み、事実上生活の本拠となっており、そこから通学することが望ましいと認められる場合

③共働きなど保護者の就労により、下校後又は登校前にやむを得ず児童を親類等に預けるため、そこから通学することが望ましいと認められる場合

④共働きなど保護者の就労により、保護者の勤務地の近くの学校に通学することが望ましいと認められる場合

①世帯分離(単身)就学理由書

②営業許可書等

③④勤務証明書等

①②小・中

③④小のみ

部活動に係る事由

指定校に希望する部活動がない等、部活動に特別な配慮を要する必要がある場合


中のみ

兄弟姉妹関係

兄弟姉妹が現に在学しており、同一の学校に通学させることが望ましいと認められる場合


小・中

地理的事由

通学区域境等であり、通学距離及び時間上至近で、かつ、通学上の安全が確保される場合


小・中

転居予定

近い将来転居することが確定しており、前号に定める地理的事由に該当する等の理由により、当初から転居先の学校に通学することが望ましいと認められる場合

転居先住所の記載された売買契約書、賃貸借契約書、建築確認書等

小・中

教育上の配慮

①いじめ、不登校等学校生活に起因して、在籍校に通学することが困難となっている状況がある場合

②本人の性格上等、交友関係を考慮することが、特に必要と判断される場合

③その他の事情により特に配慮が必要な場合

校長意見書

小・中

指定校変更は、学校運営上や施設の受入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合に許可しています。

区域外就学承諾基準

基準

必要書類等

適用区分

身体的事由

①慢性疾患等により、希望校通学区域内の病院に長期間、定期的に通院加療を必要とすると認められる場合

②心身に障がい(病弱を含む。)があるため、希望校への就学が望ましいと認められる場合

診察券、診断書等

小・中

学年途中又は

最終学年の転出

学年途中又は最終学年で荒川区外に転出したが、学期末又は学年末まで継続して通学することが望ましいと認められる場合

校長意見書

小・中

家庭環境の事由

①保護者の長期通院加療、療養等により、住所地以外で一時的又は長期の保護をする必要があり、そこから通学することが望ましいと認められる場合

②保護者が希望校学区域内に店舗、工場等を営み、事実上生活の本拠となっており、そこから通学することが望ましいと認められる場合

③共働きなど保護者の就労により、下校後又は登校前にやむを得ず児童を親類等に預けるため、そこから通学することが望ましいと認められる場合

④共働きなど保護者の就労により、保護者の勤務地の近くの学校に通学することが望ましいと認められる場合

①世帯分離(単身)就学理由書

②営業許可書等

③④勤務証明書等

①②小・中

③④小のみ

部活動に係る事由

居住地の公立中学校に希望する部活動がない等、部活動に特別な配慮を要する必要がある場合


中のみ

兄弟姉妹関係

兄弟姉妹が現に在学しており、同一の学校に通学させることが望ましいと認められる場合


小・中

地理的事由

通学距離及び時間上至近で、かつ、通学上の安全が確保される場合


小・中

転入予定

近い将来荒川区内に転入することが確定しており、前号に定める地理的事由に該当する等の理由により、当初から転入先の学校に通学することが望ましいと認められる場合

転入先住所の記載された売買契約書、賃貸借契約書、建築確認書等

小・中

教育上の配慮

①いじめ、不登校等学校生活に起因して、在籍校に通学することが困難となっている状況がある場合

②本人の性格上等、交友関係を考慮することが、特に必要と判断される場合

③その他の事情により特に配慮が必要な場合

校長意見書

小・中

区域外就学は、学校運営上や施設の受入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合に許可しています。

様式 略

荒川区における指定校変更及び区域外就学の手続きに関する要領

平成11年1月4日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第13章 教育委員会事務局
沿革情報
平成11年1月4日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
令和3年7月26日 種別なし