○荒川区立小学校における学校選択に関する実施要綱
平成14年10月1日
14荒教学発第489号
(教育長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区立小学校(以下「小学校」という。)における学校選択(従来の通学区域制度を弾力的に運用することにより、居住地にかかわらず、区内の小学校のうち、別表1に定める選択可能校(以下「選択可能校」という。)の中から入学を希望する小学校を選択することができる制度をいう。以下同じ。)の実施に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校選択の趣旨)
第2条 学校選択の趣旨は次のとおりとする。
(1) 子どもたちが自分に適した教育環境の下で、意欲を持って学習活動や学校行事に取り組み、個性や能力を伸ばすことができるようにする。
(2) 子どもの進路について、子どもと保護者が話し合う機会をつくる。
(3) 各小学校が、より良い教育を実践しようと工夫をこらし、互いに競い合って伸びていく環境をつくる。
(対象者)
第3条 学校選択をすることができる者(以下「選択対象者」という。)は、荒川区内に居住し、小学校に入学する者(以下「新1年生」という。)及び荒川区外から転入して、小学校に転入学する者とする。
(最大受入可能児童数の公表)
第4条 荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施設の状況等を踏まえ、小学校ごとに受け入れることが可能な1年生の児童数(以下「最大受入可能児童数」という。)を定め、公表するものとする。
(入学希望校の申込み)
第5条 選択対象者(新1年生に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、選択可能校の中から入学を希望する小学校(以下「希望校」という。)を、所定の様式により、別途指定する期日までに教育委員会へ申し込むものとする。ただし、汐入小学校については通学区域(荒川区立学校の通学区域に関する規則(昭和54年荒川区教育委員会規則第2号)第2条に規定する小学校の通学区域をいう。以下同じ。)内に居住の児童のみを受け入れる学校選択制限校とし、通学区域外から希望することはできない。
2 教育委員会は、指定する期日までに希望校の申込みがなかった選択対象者については、通学区域の小学校を希望したものとみなすことができるものとする。
3 選択対象者は、希望校申込み後、教育委員会が定める希望校変更受付期間において、1回に限り希望校の変更ができるものとする。
4 前項の変更をしようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で変更をしようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(入学校の決定)
第6条 教育委員会は、次により入学校を決定し、選択対象者に通知するものとする。
(1) 希望校への入学希望者が最大受入可能児童数の範囲内であった場合
希望校を入学校とする。
(2) 希望校への入学希望者が最大受入可能児童数を超えた場合
ア 当該小学校の通学区域内に居住する者については、希望校を入学校とする。
イ 当該小学校の通学区域外に居住する者については、公開抽選により入学予定者を決定する。ただし、過去の入学状況等を勘案し、全ての希望者を受け入れることが可能と判断した場合は、抽選を行わないことができる。
(3) 抽選となった場合の取扱い
ア 抽選に当選した者
希望校を入学校とする。
イ 抽選に外れた者
抽選に外れた選択対象者は、希望校の補欠登録者とする。
ウ 補欠登録者の取扱い
(ア) 補欠登録者は、抽選結果に基づき、優先順位をつけて登録するものとする。
(イ) 補欠登録者は、入学辞退者が生じた場合に、優先順位の上位の者から希望校に繰上げ入学することができるものとする。
(ウ) 補欠登録者については、教育委員会が別途定める期限までに繰上げ入学することができなかった場合、当該補欠登録者の居住する地域の通学区域の小学校を入学校とする。
(4) 入学希望校の申込期限以降に荒川区外から転入してきた選択対象者の取扱い
ア 公開抽選実施日の前日までに転入してきた者
イ 公開抽選実施日以降に転入してきた者
原則として、選択可能校のうち、居住する地域の通学区域の小学校又は通学区域外の抽選とならなかった小学校を選択するものとする。ただし、希望により、選択可能校のうち通学区域外の抽選となった学校の補欠登録の最下位順位に登録し、前号ウにより繰上げ当選を待つことができるものとする。
(入学後の区外転出時の取扱い)
第7条 入学後の区外転出等の取扱いについては、原則として転出先の区市町村に存する小学校に転校することとし、区域外就学は認めない。ただし、別に定めるところにより、特に理由があるとして、教育委員会が区域外就学を認める場合は、この限りではない。
(学校選択における指定校)
第8条 この要綱による学校選択を実施する場合においては、入学又は転入学の当初に選択した学校を指定校(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項により、教育委員会が指定する学校をいう。以下同じ。)とする。
2 選択対象者は、区内で転居した場合においても、原則として、指定校に引き続き通学するものとする。ただし、別に定めるところにより、特に理由があるとして、教育委員会が指定校の変更を認める場合は、この限りではない。
(荒川区外から転入してきた者の取扱い)
第9条 荒川区外から転入し、小学校に転入学する者については、居住する地域の通学区域の小学校又は選択可能校のうち入学者数が最大受入可能児童数に達していない通学区域外の小学校を選択するものとする。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。ただし、「7 荒川区外から転入してきた者の取扱い」の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。ただし、平成21年4月1日から遡って適用する。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。ただし、平成22年4月1日から遡って適用する。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に小学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)する者から適用し、施行日前から引き続き小学校に在学している者については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条及び別表1並びに前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に改正後の別表1に規定する小学校以外の小学校に兄姉が在籍している当該兄姉の弟妹である者は、平成31年3月31日までの間は当該校を入学校として選択することができる。
4 施行日以後に改正後の別表1に規定する小学校に入学するための学校選択の手続きについては、施行日前において行うことができる。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和元年9月1日から施行する。
2 施行日以後に改正後の別表1に規定する小学校に入学するための学校選択の手続きについては、施行日前において行うことができる。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表1(第1条関係)
荒川区立小学校選択可能校一覧(隣接区域選択制)
学校名 | 隣接校 | 選択可能校数 | 備考 | |
1 | 瑞光 | 第二瑞光、第三瑞光、第六瑞光、第二峡田 | 5 | |
2 | 第二瑞光 | 瑞光、第三瑞光、第六瑞光 | 4 | |
3 | 第三瑞光 | 瑞光、第二瑞光、(汐入)、汐入東 | 5 | 汐入は隣接校であるが学校選択制限校のため選択できない。 |
4 | 汐入 | 第三瑞光、汐入東 | 3 | |
5 | 汐入東 | 第三瑞光、(汐入) | 3 | 汐入は隣接校であるが学校選択制限校のため選択できない。 |
6 | 第六瑞光 | 瑞光、第二瑞光、第二峡田、第三峡田 | 5 | |
7 | 峡田 | 第二峡田、第三峡田、第九峡田、赤土、第三日暮里、第六日暮里、ひぐらし | 8 | |
8 | 第二峡田 | 瑞光、第六瑞光、峡田、第三峡田、第四峡田、第七峡田、第九峡田 | 8 | |
9 | 第三峡田 | 第六瑞光、峡田、第二峡田、第三日暮里 | 5 | |
10 | 第四峡田 | 第二峡田、第五峡田、第七峡田、第九峡田、大門、赤土 | 7 | |
11 | 第五峡田 | 第四峡田、第七峡田、大門 | 4 | |
12 | 第七峡田 | 第二峡田、第四峡田、第五峡田 | 4 | |
13 | 第九峡田 | 峡田、第二峡田、第四峡田、赤土、大門 | 6 | |
14 | 尾久 | 尾久西、赤土、大門、尾久宮前 | 5 | |
15 | 尾久西 | 尾久、尾久第六、尾久宮前 | 4 | |
16 | 尾久第六 | 尾久西 | 2 | |
17 | 赤土 | 峡田、第四峡田、第九峡田、尾久、大門、尾久宮前、第六日暮里 | 8 | |
18 | 大門 | 第四峡田、第五峡田、第九峡田、尾久、赤土 | 6 | |
19 | 尾久宮前 | 尾久、尾久西、赤土 | 4 | |
20 | 第一日暮里 | 第六日暮里、ひぐらし | 3 | |
21 | 第二日暮里 | 第三日暮里、ひぐらし | 3 | |
22 | 第三日暮里 | 峡田、第三峡田、第二日暮里、ひぐらし | 5 | |
23 | 第六日暮里 | 峡田、赤土、第一日暮里、ひぐらし | 5 | |
24 | ひぐらし | 峡田、第一日暮里、第二日暮里、第三日暮里、第六日暮里 | 6 |
備考 選択可能校数は、通学区域の学校に隣接校を加えた校数である。
様式 略