○荒川区立中学校における学校選択に関する実施要綱
平成13年10月1日
13荒教学発第482号
(教育長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区立中学校(以下「中学校」という。)における学校選択(従来の通学区域制度を弾力的に運用することにより、居住地にかかわらず、区内の中学校の中から入学を希望する中学校を選択することができる制度をいう。以下同じ。)の実施に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校選択の趣旨)
第2条 学校選択の趣旨は次のとおりとする。
(1) 子どもたちが自分に適した教育環境の下で、意欲を持って学習活動や学校行事に取り組み、個性や能力を伸ばすことができるようにする。
(2) 子どもの進路について、子どもと保護者が話し合う機会をつくる。
(3) 各中学校が、より良い教育を実践しようと工夫をこらし、互いに競い合って伸びていく環境をつくる。
(対象者)
第3条 学校選択をすることができる者(以下「選択対象者」という。)は、荒川区内に居住し、又は荒川区外に居住しながら荒川区立小学校に通っており、中学校に入学する者(以下「新1年生」という。)及び荒川区外から転入して、中学校に転入学する者とする。
(最大受入可能生徒数の公表)
第4条 荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施設の状況等を踏まえ、中学校ごとに受け入れることが可能な1年生の生徒数(以下「最大受入可能生徒数」という。)を定め、公表するものとする。
(入学希望校の申込み)
第5条 選択対象者(新1年生に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、選択可能校の中から入学を希望する中学校(以下「希望校」という。)を、所定の様式により、別途指定する期日までに教育委員会へ申し込むものとする。ただし、第三中学校については通学区域(荒川区立学校の通学区域に関する規則(昭和54年教委規則第2号)第2条に規定する中学校の通学区域をいう。以下同じ。)内に居住の生徒のみを受け入れる学校選択制限校とし、通学区域外から希望することはできない。
2 教育委員会は、指定する期日までに希望校の申し込みがなかった選択対象者については、通学区域の中学校を希望したものとみなすことができるものとする。
3 選択対象者は、希望校申込み後、教育委員会が定める希望校変更受付期間において、1回に限り希望校の変更ができるものとする。
4 前項の変更をしようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で変更をしようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(入学校の決定)
第6条 教育委員会は、次により入学校を決定し、選択対象者に通知するものとする。
(1) 希望校への入学希望者が最大受入可能生徒数の範囲内であった場合
希望校を入学校とする。
(2) 希望校への入学希望者が最大受入可能生徒数を超えた場合
ア 当該中学校の通学区域内に居住する者については、希望校を入学校とする。
イ 当該中学校の通学区域外に居住する者については、公開抽選により入学予定者を決定する。ただし、過去の入学状況等を勘案し、全ての希望者を受け入れることが可能と判断した場合は、抽選を行わないことができる。
(3) 抽選となった場合の取扱い
ア 抽選に当選した者
希望校を入学校とする。
イ 抽選に外れた者
抽選に外れた選択対象者は、希望校の補欠登録をする。
ウ 補欠登録者の取扱い
(ア) 補欠登録者は、抽選結果に基づき、優先順位をつけて登録するものとする。
(イ) 補欠登録者は、入学辞退者が生じた場合に、優先順位の上位の者から希望校に繰上げ入学することができるものとする。
(ウ) 補欠登録者については、教育委員会が別途定める期限までに繰上げ入学することができなかった場合、当該補欠登録者の居住する地域の通学区域の中学校を入学校とする。
(4) 入学希望校の申込期限以降に荒川区外から転入してきた選択対象者の取扱い
ア 公開抽選実施日の前日までに転入してきた者
イ 公開抽選実施日以降に転入してきた者
原則として、居住する地域の通学区域の中学校又は通学区域外の抽選とならなかった中学校(学校選択制限校を除く。)を選択するものとする。ただし、希望により、通学区域外の抽選となった学校(学校選択制限校を除く。)の補欠登録の最下位順位に登録し、前号ウにより繰上げ当選を待つことができるものとする。
(入学後の区外転出時の取扱い)
第7条 入学後の区外転出等の取扱いについては、原則として転出先の区市町村に存する中学校に転校することとし、区域外就学は認めない。ただし、別に定めるところにより、特に理由があるとして、教育委員会が区域外就学を認める場合は、この限りではない。
(学校選択における指定校)
第8条 この要綱による学校選択を実施する場合においては、入学又は転入学の当初に選択した学校を指定校(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項により、教育委員会が指定する学校をいう。以下同じ。)とする。
2 選択対象者は、区内で転居した場合においても、原則として、指定校に引き続き通学するものとする。ただし、別に定めるところにより、特に理由があるとして、教育委員会が指定校の変更を認める場合は、この限りではない。
(荒川区外から転入してきた者の取扱い)
第9条 荒川区外から転入し、中学校に転入学する者については、居住する地域の通学区域の中学校又は入学者数が最大受入可能生徒数に達していない通学区域外の中学校(学校選択制限校を除く。)を選択するものとする。
(生徒の公共交通機関の利用)
第10条 生徒の公共交通機関利用については次のとおりとする。
(1) 中学校長は、通学距離が長く徒歩での通学が困難である等の理由により、生徒から公共交通機関の利用申請があった場合は、これを認めることができるものとする。
(2) 中学校長は、公共交通機関の利用について、あらかじめ教育委員会と協議の上、許可基準を定めるものとする。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。ただし、「7 荒川区外から転入してきた者の取扱い」及び「8 生徒の公共交通機関・自転車の利用」の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。ただし、平成21年4月1日から遡って適用する。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。ただし、平成22年4月1日から遡って適用する。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中学校に入学(転入学を含む。)する者から適用し、施行日前から引き続き中学校に在学している者については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
様式 略