○荒川区放置自転車等の撤去・返還処理要綱

平成3年4月1日

制定

(3荒土管発第213号)

(土木部長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成9年荒川区条例第40号。以下「条例」という。)に規定する放置自転車等の撤去及び返還について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 撤去自転車 条例第2条第2号に規定する自転車等(以下「自転車等」という。)であって、条例第12条第13条第2項第14条又は第21条第1項の規定に基づき撤去されたものをいう。

(3) 保管場所 撤去自転車を保管しておくために荒川区(以下「区」という。)が設置した場所をいう。

(4) 係留放置自転車 ガードパイプ、ガードレール等の固定工作物にチェーン等で係留された放置自転車等をいう。

(保管場所の設置)

第3条 保管場所の名称及び所在地は、別表1のとおりとする。ただし、撤去自転車の返還受付場所は、三河島自転車保管場所とする。

(放置禁止区域等の周知)

第4条 区長は、規則第3条第2項に規定する放置禁止区域標識(規則別記第1号様式)のほか、放置禁止区域案内板(規則別記第2号様式)又は警告看板(規則別記第3号様式)等により放置禁止区域を周知するものとする。

(放置禁止の警告)

第5条 区長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等については、撤去警告札(規則別記第4号様式)に警告日時を記入の上、放置禁止及び撤去する旨の警告をするものとする。

2 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、自転車等の利用者等に対し、放置をすることのないよう指導するものとし、その指導をしてもなお放置がされている自転車等については、撤去警告札(規則別記第5号様式)に警告日時を記入の上、放置禁止及び撤去する旨の警告をするものとする。

3 自転車駐車場等の不正利用自転車等については、撤去警告札(規則別記第6号様式)に警告日時を記入の上、放置禁止及び撤去する旨の警告をするものとする。

(放置自転車等の撤去)

第6条 区長は、前条第1項又は第3項の規定による警告をした後、1時間を経過してもなお自転車等の放置がされているときは、当該自転車等を撤去するものとする。

2 区長は、前条第2項の規定による警告をした後、3日を経過してもなお自転車等の放置がされているときは、当該自転車等を撤去するものとする。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、緊急時等の場合は、直ちに自転車等を撤去することができる。

(係留放置自転車に対する措置)

第7条 区長は、条例第12条第13条第2項第14条又は第21条第1項の規定により係留放置自転車を撤去しようとするときは、チェーン錠等を切断して行うものとする。

2 チェーン錠等を切断した場合は、直ちに撤去し、切断したチェーン錠等は、当該自転車と一緒に保管しておくものとする。

3 当該自転車の返還に際しては、係留が初回の者に限り、区で購入したチェーン錠等を支給するものとする。

(保管場所の表示)

第8条 区長は、放置禁止区域内で撤去した場合の返還方法及び保管場所の所在地を表示した放置禁止区域案内板又は警告看板等を設置し、自転車等の利用者等に周知するものとする。

(利用者等への通知)

第9条 区長は、撤去自転車のうち利用者等が不明なものについては、自転車(条例第2条第2号に規定する自転車をいう。以下同じ。)にあっては防犯登録番号、原動機付自転車(同号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)にあっては標識番号を調査し、利用者等の確認に努めるものとする。

2 前項の調査は、防犯登録番号については所管警察署に照会書(規則別記第7号様式)により、標識番号については所管地方公共団体に原動機付自転車標識番号照会及び回答書により照会し、所有者が判明したときは速やかに引き取るよう、規則第12条に規定する放置自転車等返還通知書(規則別記第8号様式)により通知しなければならない。

(保管した自転車等に対する措置)

第10条 区長は、撤去した自転車等については、当該自転車等をチェーン等で結束し、盗難防止に努めるなど、管理に十分注意しなければならない。

(自転車等の返還)

第11条 撤去自転車等の返還取り扱い時間等は、別表2のとおりとする。

2 撤去自転車等の引き取りに際し、規則第14条第1項に規定する放置自転車等返還申請書(規則別記第10号様式。以下「返還申請書」という。)の提出があったときは、区長は、返還申請書の内容を審査し、撤去手数料の領収を確認するとともに、返還申請者の身分を確認後、自転車等を返還するものとする。

第12条 削除

(所有権の帰属)

第13条 区長が条例第15条第2項の規定による告示の日から6月を経過する日までに自転車等(同条第4項の規定により売却した売却代金を含む。以下この項において同じ。)を利用者等に返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、区に帰属する。

2 区長は、区に再生をすることができる自転車の所有権が帰属したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 区に所有権が帰属した旨

(2) 区に所有権が帰属した年月日

(3) 区に所有権が帰属した自転車の種類、形式、色及び特徴

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項

3 区長は、区に再生することができない自転車の所有権が帰属したときは、当該自転車を売却し、又は廃棄等の処分をするものとする。

(物品の受入れ)

第14条 区長は、前条第2項の規定による告示に係る自転車については、荒川区物品管理規則(昭和39年荒川区規則第10号)の規定に基づき、直ちに受入手続を行うものとする。

(受入後の措置)

第15条 区長は、前条の規定により受入れを行った自転車を公用に供するほか、公益上の必要があると認めるときは、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年荒川区条例第20号)第8条第1号の規定に基づき、区内の公共的団体その他区長が適当と認める者に譲与することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施のために必要な事項は、区長が別に定めるものとする。

(平成26年3月1日改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日改正)

この要綱(別表2の改正に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

三河島自転車保管場所

荒川区西日暮里1丁目6番

宮地自転車保管場所

荒川区西日暮里1丁目1番

別表2(第11条関係)

返還時間

午前11時から午後8時まで

取扱日

毎日(祝日、年末年始を除く。)

荒川区放置自転車等の撤去・返還処理要綱

平成3年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)