○荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第9号
東京都荒川区自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和61年荒川区規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自転車等の撤去等(第3条―第16条)
第3章 自転車置場等の利用手続等(第17条―第25条)
第4章 自転車等駐車場の附置義務(第26条―第31条)
第5章 荒川区自転車等駐車対策協議会(第32条―第37条)
第6章 委任(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成9年荒川区条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第2章 自転車等の撤去等
(放置禁止区域の告示及び周知)
第3条 条例第10条第3項に規定する荒川区規則(以下「規則」という。)で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置禁止区域の指定、変更又は解除の日
(2) 放置禁止区域の指定、変更又は解除の範囲
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項
(1) 条例第12条の規定による撤去別記第4号様式
(2) 条例第13条第2項の規定による撤去別記第5号様式
(3) 条例第21条第1項の規定による撤去別記第6号様式
2 区長は、前条第2号の規定による指導をした後、3日を経過してもなお自転車等の放置がされているときは、当該自転車等を撤去するものとする。
(一部改正〔令和3年規則49号〕)
(撤去方法)
第6条 区長は、前条の規定により自転車等を撤去する場合において、自転車等がガードレールその他の工作物にチェーン、ワイヤー等(以下「チェーン等」という。)により結び付けられているときは、チェーン等を切断の上当該自転車等を撤去することができる。
(撤去した旨の周知)
第7条 区長は、第5条の規定により自転車等を撤去したときは、その旨並びに保管場所の名称及び位置を放置禁止区域案内板、警告看板等により周知するものとする。
(保管期間)
第9条 条例第15条第1項の規則で定める期間は、自転車等を撤去した日の翌日から起算して2箇月間とする。
(保管に関する告示)
第10条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 自転車等の種別、形式、色及び特徴
(2) 撤去した期日及び自転車等の放置してあった場所
(3) 保管場所
(4) 返還期日及び時間
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項
(自転車等保管台帳)
第13条 区長は、保管した自転車等について、当該自転車等の特徴、防犯登録番号、所有者の氏名、住所等を自転車等保管台帳(別記第9号様式)に登載し、処理するものとする。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請者の住所、氏名等を証する書類の提示を求めることができる。
3 自転車等の引取りに係る事務を取り扱う時間は、次に掲げる日を除く日の午前11時から午後8時までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(受入れ後の措置)
第15条 条例第15条第4項の規定により保管した自転車等の廃棄等の処分をする場合において、区長は、必要があると認めるときは、公用に供するほか、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年荒川区条例第20号)第8条の規定により区内の公共的団体その他適当と認める者に譲与することができる。
(撤去費用の免除)
第16条 条例第16条ただし書(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により撤去に要した費用を免除することができる場合は、撤去した自転車等が次のいずれかに該当するものであるときとする。
(1) 盗難にあったものであって、当該自転車等を撤去した日前に当該自転車等に係る盗難届が警察署に受理されているもの
(2) 緊急、急病その他やむを得ない理由により放置がされたもの
第3章 自転車置場等の利用手続等
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳若しくは東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)による愛の手帳の交付を受けている者又はこれに準ずる者
(2) 65歳以上の者
(3) 住居又は勤務先、通学先若しくは通院先が利用する駅からおおむね700メートルを超える距離にある者
(一部改正〔令和4年規則10号〕)
3 利用登録の順序は、前条各号の順序による。この場合における同順位者については、まず区民と区民でない者とを区分して区民を優先し、次いで区民又は区民でない者のそれぞれの中で住居又は勤務先若しくは通学先と利用する駅の距離に差異がある場合は、その距離が離れている者を優先する。
(一部改正〔令和4年規則10号〕)
(利用登録の有効期間)
第20条 自転車置場等の利用登録の有効期間は、利用登録を受けた日から当該日の属する年度の3月31日までとする。
2 前項の利用登録証の交付を受けた者は、利用する自転車のあらかじめ指定する箇所にこれをはり付けなければならない。
(一部改正〔令和4年規則10号〕)
(登録手数料の減免)
第22条 条例第19条第2項の規定により登録手数料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用登録者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者であるとき。免除
(2) 前号に定めるもののほか、区長が必要があると認めるとき。5割減額
(登録手数料の還付)
第23条 条例第19条第3項ただし書の規定により登録手数料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 第21条第1項の規定により利用登録証の交付を受けた後30日以内にやむを得ない理由により利用をやめたとき。
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(自転車置場等の利用の際の遵守事項)
第25条 自転車置場等を利用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の自転車の駐車の妨げとなる行為をしないこと。
(2) 自転車を長期間継続して駐車させないこと。
(3) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品、悪臭を発する物品等を持ち込まないこと。
(4) 自転車に施錠すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項
第4章 自転車等駐車場の附置義務
(住宅施設の用途の範囲、規模の算定方法等)
第27条の2 条例第26条の2第2項の用途の範囲は、別表第4イの欄に掲げるとおりとする。
2 条例第26条の2第2項の規模の算定方法は、別表第4ウの欄に掲げる住戸の数により算定するものとする。
3 条例第26条の2第3項の規則で定める場合は、増築等に係る住宅施設の立地条件、構造又は形態により、同項の規定により算定した規模の自転車等駐車場を設置することが明らかに困難であると区長が認めるときとする。
4 条例第26条の2第1項又は第3項の規定により自転車等駐車場の規模を算定する場合においては、条例別表第4ウの欄中の専用床面積は、荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則(平成19年荒川区規則第47号)第8条第2項の規定により算出する。
(一部改正〔平成25年規則27号・令和4年10号〕)
(1) 施設及び自転車等駐車場の近隣案内図
(2) 施設及び自転車等駐車場の敷地内配置図
(3) 施設の各階平面図
(4) 店舗等面積の積算内訳表
(5) 自転車等駐車場の平面図
(6) 自転車等駐車場の構造図(駐車のための装置を用いる自転車等駐車場に限る。)
(公表)
第31条 条例第33条の規定による公表は、荒川区役所掲示場、荒川区報への掲載その他の方法により行うものとする。
第5章 荒川区自転車等駐車対策協議会
(組織)
第32条 条例第35条第1項の荒川区自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 区民5名以内
(2) 学識経験者5名以内
(3) 道路管理者又は交通管理者5名以内
(4) 鉄道事業者6名以内
(5) その他自転車等の駐車対策に利害関係を有する者4名以内
(会長及び会長職務代理者)
第33条 協議会に会長及び会長職務代理者を置き、学識経験者の中から互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第34条 協議会は、会長が招集する。
(会議)
第35条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第36条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料の提出及びその説明並びに意見の聴取のために会議に出席することを求めることができる。
(部会)
第37条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
第6章 委任
(委任)
第38条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則52号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月20日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第60号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 西日暮里第三自転車置場を利用するための手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成17年3月22日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年12月28日規則第62号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第24号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年7月1日規則第49号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第4の改正は、令和4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年1月19日規則第2号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表第1(第8条関係)
名称 | 位置 | 備考 |
三河島自転車保管場所 | 東京都荒川区西日暮里一丁目6番 | 返還受付場所 |
宮地自転車保管場所 | 同 西日暮里一丁目1番 |
別表第2(第17条関係)
(一部改正〔平成25年規則42号・31年4号〕)
名称 | 位置 |
京成駅前自転車置場 | 同 荒川七丁目40番1号 |
自然公園自転車置場 | 同 荒川八丁目32番 |
西日暮里第三自転車置場 | 同 西日暮里五丁目37番 |
別表第3(第27条関係)
(一部改正〔令和2年規則9号〕)
ア 施設の用途 | イ 施設の用途の範囲 | ウ 算定の範囲 | |
1 | ぱちんこ屋、ゲームセンターその他の遊技場 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設 | 遊技室、景品交換所その他これらに類する部分の床面積 |
2 | 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店及び飲食店 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗その他の小売業又は飲食店を営むための施設 | 売場、飲食店、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品加工修理場その他これらに類する部分の床面積 |
3 | 学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 | 一般の利用者を対象として学習、教養、趣味等の教授を営業として行う施設であって、教室、講堂、実習室等を常設しているもの | 教室、講堂、実習室、図書室、資料室その他これらに類する部分の床面積 |
4 | 銀行、信用金庫その他の金融機関 | 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び証券会社の本店又は支店であって、一般の利用者のための店舗部分を有する施設 | 銀行室、待合室、応接室、現金自動支払機設置室その他これらに類するもののうち、専ら利用者の利用に供する部分の床面積 |
5 | スポーツ及び健康の増進を目的とする施設 | 一般の利用者を対象としてスポーツ及び健康の増進を図るために設置する施設であって、競技場、運動場、練習場等を常設しているもの(屋外施設を除く。) | 競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席その他これらに類する部分の床面積 |
6 | 前各号に掲げる用途以外のものに供する施設(国又は地方公共団体が設置する施設に限る。) | 官公庁、病院、診療所、冠婚葬祭施設、公民館、集会場、公会堂、博物館、図書館その他これらに類する施設 | 待合室、応接室、会議室、集会室、展示室その他これらに類するもののうち、専ら利用者の利用に供する部分の床面積 |
7 | 第1号から第5号までに掲げる用途以外のものに供する施設(前号に規定する者が設置する施設を除く。) | 郵便局、病院、診療所、冠婚葬祭施設、集会場、理容所、美容所、旅行業の営業所、劇場、観覧場、映画館、演芸場、博物館、図書館、展示場、ダンスホール、カラオケボックス、レンタルビデオ店その他これらに類する施設 | 当該用途に供する施設の床面積で、専ら利用者の利用に供する部分の床面積 |
別表第4(第27条の2関係)
(一部改正〔平成25年規則27号・令和4年10号〕)
ア 施設の用途 | イ 施設の用途の範囲 | ウ 算定の範囲 |
共同住宅等 | 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成19年条例第29号)の適用を受ける同条例第2条第2項第2号アに掲げる建築物 | 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例の規定により提出された建築計画書又は建築計画変更書に記載された住戸の数 |
(全部改正〔令和2年規則9号〕)
(全部改正〔令和5年規則2号〕)
(全部改正〔令和3年規則49号〕)
(全部改正〔令和3年規則49号〕)
(全部改正〔令和3年規則49号〕)
(全部改正〔令和3年規則49号〕)
(全部改正〔令和3年規則49号〕)
(全部改正〔令和3年規則49号〕)
(全部改正〔令和5年規則2号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和4年規則10号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和4年規則10号〕)
(全部改正〔令和4年規則10号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)