○荒川区都市防災不燃化促進事業助成金交付要綱

平成21年3月31日

制定

(20荒都住第1187号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、不燃化促進区域内において耐火建築物を建築しようとする建築主に対し、建築に必要な経費の一部を助成することにより、建築物の不燃化を促進し、大規模地震に伴い市街地火災が発生したときにおける区民の避難時の安全の確保及び延焼の防止に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 荒川区都市防災不燃化促進事業の助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不燃化促進区域 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画その他の都市防災不燃化促進事業に関する計画に定められた避難地、避難路若しくは延焼遮断帯の周辺又は当該避難地の区域等で、早急に耐火建築物の建築の促進を図る必要があると認めて区長が指定した区域をいう。

(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第13号に規定する建築(同条第1号に規定する建築物を改築し、又は移転することを除く。)をいう。

(3) 建築主 法第2条第16号に規定する建築主をいう。

(4) 共同建築 従前の権利者(土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者をいう。以下同じ。)が、隣接する複数の敷地を利用し、数人で共同して行う一の建築物の建築をいう。

(5) 協調建築 建築主の異なる複数の建築物の敷地で構成される一団の土地に、それぞれの建築主の協議の下にあらかじめ作成された一体性のある建築設計に基づき、それぞれの建築主がほぼ同時期に行う建築をいう。

(6) 耐火建築物 法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。

(7) 地区整備指針 不燃化促進区域ごとに、区長が定める建築物の整備に係る方針をいう。

(不燃化促進区域の指定等)

第4条 不燃化促進区域は、区長が期間を定めて指定するものとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。

2 区長は、不燃化促進区域を指定し、及び変更したとき、又は指定した期間を変更したときは、その旨を告示し、関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

(助成対象建築物)

第5条 区長は、前条第1項に規定する期間内に、不燃化促進区域内において建築される、関係法令及び地区整備指針に適合する耐火建築物(不燃化促進区域の内外にわたり建築される耐火建築物を含む。)で、地階を除く階数が2以上であるもの(別表第1に掲げる緑化基準を満たすものに限る。以下「助成対象建築物」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物は、助成しない。

(1) 仮設建築物

(2) 高架の工作物内に設ける建築物

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)の区域内の建築物(建築物の一部が都市計画施設の区域に係る場合にあっては、当該区域内に係る部分)

(4) 他の事業等により助成金を受けている建築物

(5) 荒川区市街地整備指導要綱(平成9年9月1日付け9荒街都発第87号)の規定による荒川区の完了確認を受けていない建築物

(6) 荒川区細街路拡幅整備要綱(昭和59年3月26日付け59荒都建発第35号)の規定により、後退線上にL型側溝を設置せず後退用地等を既存道路と一体となるように整備していない建築物。ただし、区長が特に認める場合は、この限りではない。

(7) 荒川区みどりの保護育成条例(昭和55年荒川区条例第7号)の規定による荒川区の完了確認を受けていない敷地に建築する建築物

(8) 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成19年荒川区条例第29号)が適用される行為に係る建築物で同条例の規定に適合していないもの

(9) 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号)第5の規定に基づき荒川区が策定し、かつ、国土交通大臣の承認を受けた住宅市街地整備計画及び東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱(平成18年3月31日付け17都市整防第809号)第15の規定に基づき荒川区が策定し、かつ、東京都知事の承認を受けたガイドラインにより前面道路の幅員が定められている場合においては、当該幅員まで後退していない建築物(後退した区域内に門、塀、擁壁、広告物、自動販売機、花壇、プランター等の交通の妨げとなる工作物等を設置している建築物を含む。)ただし、公益上必要なもので用途上又は構造上やむを得ないものは、この限りでない。

(助成対象者)

第6条 この要綱による助成金の交付を受けることができる建築主(複数の建築主がいる場合は、その代表者。以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、住民税(法人にあっては法人住民税)及び介護保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における保険料等を滞納していない者とする。

(1) 個人

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(助成金の額及び加算)

第7条 助成金の額は、助成対象建築物の1階から3階までの床面積(以下「対象床面積」という。)に応じて、次に定めるものとする。ただし、この要綱において、建築物の高さ(パラペットの高さを除く。)が7メートル未満の部分がある助成対象建築物にあっては、1階から3階までの各階の床面積を、高さが7メートルの部分における水平投影面積(防災性能において延焼及び輻射熱の遮断に対し有効な形状を有すると認められる部分の床面積に限る。)とした場合の1階から3階までの床面積の合計を対象床面積とし、共同建築に係る対象建築物にあっては、1階から3階までの床面積の合計にそれぞれの建築主(助成対象者に限る。)の所有する床面積の割合を乗じて得た面積(当該建築主の所有する床面積を限度とする。)をそれぞれの対象床面積とする。

(1) 一般建築助成費 次のいずれかに該当する場合は、別表第2に掲げる額(当該額が200万円未満の場合は、200万円)とする。

 建築主が単数である場合

 一の敷地に建築する建築物で、複数の権利者が当該建築物を共有する場合

 敷地面積が200平方メートル未満の共同建築の場合

 敷地面積の合計が200平方メートル未満の協調建築の場合

(2) 大都市地域住宅供給型一般建築助成費 前号に該当し、延べ面積の3分の2以上が住宅の用に供されるものであり、かつ、自己使用部分を除く住戸が8戸以上の場合は、別表第3に掲げる額(当該額が200万円未満の場合は、200万円)とする。

(3) 共同・協調建築助成費 次のいずれかに該当する場合は、別表第4に掲げる額(当該額が200万円未満の場合は、200万円)とする。

 敷地面積が200平方メートル以上の共同建築の場合

 敷地面積の合計が200平方メートル以上の協調建築の場合

(4) 大都市地域住宅供給型共同・協調建築助成費 前号に該当し、延べ面積の3分の2以上が住宅の用に供されるものであり、かつ、自己使用部分を除く住戸が4戸以上の場合は、別表第5に掲げる額(当該額が200万円未満の場合は、200万円)とする。

(5) 住宅型不燃建築物助成費 4階建以上の対象建築物のうち新築で、かつ、次に該当する場合は、4階以上にある助成対象住戸の専用床面積の合計(住宅併用部における併用部分の床面積を除く。)に応じ、別表第2に掲げる額を前項各号の額に加算することができる。

 4階以上の階は、原則として住戸であること。

 1棟に4戸以上の住戸を有し、助成対象住戸の専用床面積(バルコニー等を除く。)は55平方メートル以上であること。

 助成対象住戸以外の住戸は、専用床面積が25平方メートル以上であること。

 助成対象住戸は、自己用住宅又は賃貸住宅であること。

2 前項各号に規定する額に加算をされる額は、次に定めるものとする。ただし、他の事業等により補償を受ける場合にあっては、次に掲げる費用のうち、建築物の補償の対象となった部分に係る費用は、助成の対象としない。

(1) 共同化・協調化加算 前項第1号ウ及び第3号並びに第4号に該当する場合は、それぞれの建築主に対して、別表第6に掲げる額を加算するものとする。

(2) 除却助成費 不燃化促進区域内にある、次のいずれかに該当する建築物(以下「除却建築物」という。)を解体する場合は、別表第7に掲げる額を加算するものとする。

 耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物

 昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定の適用を受けていない建築物

(3) 三世代住宅加算 次に該当する場合は、別表第8に掲げる額を加算するものとする。

 建築後、親、子及び孫並びにこれらに準ずると区長が認めた者が同居(一の住戸に三世代が一緒に住むことをいい、共同住宅、重層長屋等の形式で別々の住戸に居住することは含まない。ただし、連絡用開口部、専用の内階段等を設けた場合を除く。)する自己用住宅であること。ただし、敷地面積がおおむね50平方メートル以下又は不整形敷地であって、内階段等の設置が困難と認められる場合は、別途協議する。

 自己用住宅部分の延べ面積が90平方メートル以上あり、かつ、居住室が4室以上であること。

 高齢者の専用室を設けるとともに、高齢者の使用に配慮したものであること。

 建築主が、個人であること。

(4) 仮住居・動産移転費 次に該当する場合は、仮住居及び動産移転に係る費用を補助対象とし、別表第9に掲げる額を限度として加算するものとする。

 従前の建築物に居住し、かつ、引き続き建替え後の建築物に居住すること。

 建築主が、個人であること。

 仮住居が、同一敷地及び隣接地の自己所有家屋等でないこと。

(5) 賃貸用共同住宅加算 複数の居住室を有する専用床面積(バルコニー等を除く。)が50平方メートル以上の賃貸用住宅が4戸以上の場合は、別表第10に掲げる額を加算するものとする。

3 前2項の規定により算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 区長は、第1項第5号に規定する助成を受けた建築物については、住戸の他用途への転用防止のため、次に掲げる防止対策を講ずるものとする。

(1) 建築主に対して、助成対象要件の遵守について誓約書を提出させること。

(2) 建築主に対して、助成を受けた建築物である旨の標示板を掲示させること。

(助成対象の内定申請等)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として法に基づく確認を申請する前に区長に事前協議をし、法に基づく確認済証の交付を受けた後、助成対象内定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類及び別表第11に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成対象の内定を受けなければならない。

(1) 設計図書及び除却建物に関する図書

(2) 敷地に関する権利を証する書類

(3) 共同・協調建築の場合にあっては、従前の建築物に関する権利を証する書類

(4) 協調建築の場合にあっては、一団の建築物に関する協調化を証する書類

(5) その他区長が必要と認めるもの

2 区長は、助成対象内定申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成対象建築物の要件に適合すると認められるときは、助成対象内定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 助成対象内定申請書を提出した者が、当該申請書の内容を変更したときは、変更届出書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

4 助成対象内定申請書を提出した者が、当該申請書を取り下げようとするときは、取下げ届出書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(建築主に対する指導等)

第9条 区長は、対象建築物の建築主に対し、当該建築物について防災性能の強化が図られるよう助言若しくは指導を行い、又は条件を付すことができる。

(着工報告)

第10条 助成対象内定通知を受けた者(以下「内定者」という。)は、建築工事に着手したときは、着工報告書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第11条 内定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更承認申請書(別記第6号様式)別表第11に掲げる書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該建築物の内容を変更するとき。

(2) 当該建築物の工事予定期間を大幅に変更するとき。

(3) その他助成対象内定申請の内容を変更するとき。

2 区長は、変更承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、変更を認めたときは、変更承認通知書(別記第7号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 内定者が、変更承認申請書を取り下げようとするときは、取下げ届出書を区長に提出しなければならない。

4 内定者が、当該建築工事を取りやめ、又は中止しようとするときは、取下げ届出書を区長に提出しなければならない。

5 区長は、取下げ届出書が提出されたときは、その内容を審査し、助成対象の内定を取り消したときは、助成対象内定取消通知書(別記第8号様式)により、内定者に通知するものとする。

(中間検査等)

第12条 区長は、建築工事の状況等について検査し、又は内定者にその報告を求めることができる。

2 耐火被覆検査又は三世代仕様検査が必要な助成物件については、内定者はこれを受検し、合格しなければならない。

(完了報告)

第13条 内定者は、建築工事及び第5条第5号から第9号までに掲げる条例等に基づく工事が全て完了したときは、完了報告書(別記第9号様式)別表第11に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(助成金の交付申請等)

第14条 内定者は、工事完了後、助成金交付申請書(別記第10号様式)別表第11に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成金の交付決定を求めることができる。

(助成金の交付決定)

第15条 区長は、助成金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否及びその額を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金を交付するものと決定したときは、助成金交付決定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求及び交付)

第16条 助成金交付決定通知を受けた者は、助成金請求書(別記第12号様式)により、助成金の交付を請求することができる。

2 区長は、助成金請求書が提出されたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金交付後の状況確認)

第17条 区長は、必要があると認めたときは、助成金の交付を受けた者に区長が指定する書類を提出させ、内容の確認を求めることができる。

(交付内容の取消し)

第18条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第9条の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消したときは、助成金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により、当該交付決定を受けた者に通知する。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(建築物の管理義務等)

第19条 助成金の交付を受けた者は、対象建築物を常に防災上安全かつ良好な状態に管理しなければならない。

2 助成金の交付を受けた者は、対象建築物を助成金の交付目的に反して処分してはならない。

(その他)

第20条 この要綱の実施について必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に助成対象の内定を受けているもので、助成金の交付を受けていないものについては、この要綱を適用する。

1 この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に助成対象の内定を受けているもので、助成金の交付を受けていないものについては、この要綱を適用する。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に助成対象の内定を受けているもので、助成金の交付を受けていないものについては、この要綱を適用する。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に助成対象の内定を受けているもので、助成金の交付を受けていないものについては、この要綱を適用する。

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際既に内定を受けているものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

以下の敷地面積区分に応じた緑化基準(屋上緑化及び壁面緑化を含む。)を満たすこと。なお、法定建ぺい率には、角地等の緩和規定による割合を含むものとし、また、法定建ぺい率が90%を超える敷地については、以下の算定式における法定建ぺい率を90%とする。

① 敷地面積が100m2以上1,000m2未満の場合(ただし、敷地の使用又は周囲の状況その他の理由により、以下の基準の適用が困難な場合は、この限りでない。)

緑化面積は、以下のア~ウのうち、いずれか小さい面積以上とすること。

ア 敷地面積×(1-法定建ぺい率)×α

イ 敷地面積×(1-0.8)×α

ウ (敷地面積-建築面積)×α





敷地面積

100m2以上200m2未満

200m2以上300m2未満

300m2以上1,000m2未満



α

0.1

0.2

0.25


② 敷地面積が1,000m2以上の場合

③ 緑化面積は、アかイのうち、いずれか小さい面積以上とすること。

④ ア (敷地面積-建築面積)×0.3

⑤ イ {敷地面積-(敷地面積×法定建ぺい率×0.8)}×0.3

(注)緑化面積の算出は、「東京都における自然の保護と回復に関する条例」に基づく緑化計画書制度における算出方法による。

別表第2(第7条関係)

一般建築助成費・住宅型不燃建築物助成費

対象床面積

金額

対象床面積

金額

5m2未満

0千円

220m2以上~240m2未満

3,890千円

5m2以上~10m2未満

98千円

240m2以上~260m2未満

4,087千円

10m2以上~15m2未満

197千円

260m2以上~280m2未満

4,284千円

15m2以上~20m2未満

295千円

280m2以上~300m2未満

4,481千円

20m2以上~25m2未満

394千円

300m2以上~320m2未満

4,678千円

25m2以上~30m2未満

492千円

320m2以上~340m2未満

4,875千円

30m2以上~35m2未満

591千円

340m2以上~360m2未満

5,072千円

35m2以上~40m2未満

689千円

360m2以上~380m2未満

5,269千円

40m2以上~45m2未満

788千円

380m2以上~400m2未満

5,466千円

45m2以上~50m2未満

886千円

400m2以上~420m2未満

5,663千円

50m2以上~60m2未満

985千円

420m2以上~440m2未満

5,860千円

60m2以上~70m2未満

1,182千円

440m2以上~460m2未満

6,057千円

70m2以上~80m2未満

1,379千円

460m2以上~480m2未満

6,254千円

80m2以上~90m2未満

1,576千円

480m2以上~500m2未満

6,451千円

90m2以上~100m2未満

1,773千円

500m2以上~550m2未満

6,648千円

100m2以上~110m2未満

1,970千円

550m2以上~600m2未満

6,944千円

110m2以上~120m2未満

2,167千円

600m2以上~650m2未満

7,239千円

120m2以上~130m2未満

2,364千円

650m2以上~700m2未満

7,535千円

130m2以上~140m2未満

2,561千円

700m2以上~750m2未満

7,830千円

140m2以上~150m2未満

2,758千円

750m2以上~800m2未満

8,126千円

150m2以上~160m2未満

2,955千円

800m2以上~850m2未満

8,421千円

160m2以上~170m2未満

3,152千円

850m2以上~900m2未満

8,717千円

170m2以上~175m2未満

3,349千円

900m2以上~950m2未満

9,012千円

175m2以上~180m2未満

3,447千円

950m2以上~1000m2未満

9,308千円

180m2以上~200m2未満

3,496千円

1000m2以上  m2未満

9,603千円

200m2以上~220m2未満

3,693千円



別表第3(第7条関係)

大都市地域住宅供給型一般建築助成費

対象床面積

金額

対象床面積

金額

5m2未満

0千円

220m2以上~240m2未満

4,038千円

5m2以上~10m2未満

98千円

240m2以上~260m2未満

4,301千円

10m2以上~15m2未満

197千円

260m2以上~280m2未満

4,563千円

15m2以上~20m2未満

295千円

280m2以上~300m2未満

4,826千円

20m2以上~25m2未満

394千円

300m2以上~320m2未満

5,089千円

25m2以上~30m2未満

492千円

320m2以上~340m2未満

5,351千円

30m2以上~35m2未満

591千円

340m2以上~360m2未満

5,614千円

35m2以上~40m2未満

689千円

360m2以上~380m2未満

5,877千円

40m2以上~45m2未満

788千円

380m2以上~400m2未満

6,139千円

45m2以上~50m2未満

886千円

400m2以上~420m2未満

6,402千円

50m2以上~60m2未満

985千円

420m2以上~440m2未満

6,665千円

60m2以上~70m2未満

1,182千円

440m2以上~460m2未満

6,927千円

70m2以上~80m2未満

1,379千円

460m2以上~480m2未満

7,190千円

80m2以上~90m2未満

1,576千円

480m2以上~500m2未満

7,453千円

90m2以上~100m2未満

1,773千円

500m2以上~550m2未満

7,715千円

100m2以上~110m2未満

1,970千円

550m2以上~600m2未満

8,011千円

110m2以上~120m2未満

2,167千円

600m2以上~650m2未満

8,306千円

120m2以上~130m2未満

2,364千円

650m2以上~700m2未満

8,602千円

130m2以上~140m2未満

2,561千円

700m2以上~750m2未満

8,897千円

140m2以上~150m2未満

2,758千円

750m2以上~800m2未満

9,193千円

150m2以上~160m2未満

2,955千円

800m2以上~850m2未満

9,488千円

160m2以上~170m2未満

3,152千円

850m2以上~900m2未満

9,784千円

170m2以上~175m2未満

3,349千円

900m2以上~950m2未満

10,079千円

175m2以上~180m2未満

3,447千円

950m2以上~1000m2未満

10,375千円

180m2以上~200m2未満

3,513千円

1000m2以上  m2未満

10,670千円

200m2以上~220m2未満

3,775千円



別表第4(第7条関係)

共同・協調建築助成費

対象床面積

金額

対象床面積

金額

5m2未満

0千円

220m2以上~240m2未満

5,174千円

5m2以上~10m2未満

131千円

240m2以上~260m2未満

5,436千円

10m2以上~15m2未満

262千円

260m2以上~280m2未満

5,698千円

15m2以上~20m2未満

393千円

280m2以上~300m2未満

5,960千円

20m2以上~25m2未満

524千円

300m2以上~320m2未満

6,222千円

25m2以上~30m2未満

655千円

320m2以上~340m2未満

6,484千円

30m2以上~35m2未満

786千円

340m2以上~360m2未満

6,746千円

35m2以上~40m2未満

917千円

360m2以上~380m2未満

7,008千円

40m2以上~45m2未満

1,048千円

380m2以上~400m2未満

7,270千円

45m2以上~50m2未満

1,179千円

400m2以上~420m2未満

7,532千円

50m2以上~60m2未満

1,310千円

420m2以上~440m2未満

7,794千円

60m2以上~70m2未満

1,572千円

440m2以上~460m2未満

8,056千円

70m2以上~80m2未満

1,834千円

460m2以上~480m2未満

8,318千円

80m2以上~90m2未満

2,096千円

480m2以上~500m2未満

8,580千円

90m2以上~100m2未満

2,358千円

500m2以上~550m2未満

8,842千円

100m2以上~110m2未満

2,620千円

550m2以上~600m2未満

9,235千円

110m2以上~120m2未満

2,882千円

600m2以上~650m2未満

9,628千円

120m2以上~130m2未満

3,144千円

650m2以上~700m2未満

10,021千円

130m2以上~140m2未満

3,406千円

700m2以上~750m2未満

10,414千円

140m2以上~150m2未満

3,668千円

750m2以上~800m2未満

10,807千円

150m2以上~160m2未満

3,930千円

800m2以上~850m2未満

11,200千円

160m2以上~170m2未満

4,192千円

850m2以上~900m2未満

11,593千円

170m2以上~175m2未満

4,454千円

900m2以上~950m2未満

11,986千円

175m2以上~180m2未満

4,585千円

950m2以上~1000m2未満

12,379千円

180m2以上~200m2未満

4,650千円

1000m2以上  m2未満

12,772千円

200m2以上~220m2未満

4,912千円



別表第5(第7条関係)

大都市地域住宅供給型共同・協調建築助成費

対象床面積

金額

対象床面積

金額

5m2未満

0千円

220m2以上~240m2未満

5,371千円

5m2以上~10m2未満

131千円

240m2以上~260m2未満

5,720千円

10m2以上~15m2未満

262千円

260m2以上~280m2未満

6,069千円

15m2以上~20m2未満

393千円

280m2以上~300m2未満

6,419千円

20m2以上~25m2未満

524千円

300m2以上~320m2未満

6,768千円

25m2以上~30m2未満

655千円

320m2以上~340m2未満

7,117千円

30m2以上~35m2未満

786千円

340m2以上~360m2未満

7,467千円

35m2以上~40m2未満

917千円

360m2以上~380m2未満

7,816千円

40m2以上~45m2未満

1,048千円

380m2以上~400m2未満

8,165千円

45m2以上~50m2未満

1,179千円

400m2以上~420m2未満

8,515千円

50m2以上~60m2未満

1,310千円

420m2以上~440m2未満

8,864千円

60m2以上~70m2未満

1,572千円

440m2以上~460m2未満

9,213千円

70m2以上~80m2未満

1,834千円

460m2以上~480m2未満

9,563千円

80m2以上~90m2未満

2,096千円

480m2以上~500m2未満

9,912千円

90m2以上~100m2未満

2,358千円

500m2以上~550m2未満

10,261千円

100m2以上~110m2未満

2,620千円

550m2以上~600m2未満

10,654千円

110m2以上~120m2未満

2,882千円

600m2以上~650m2未満

11,047千円

120m2以上~130m2未満

3,144千円

650m2以上~700m2未満

11,440千円

130m2以上~140m2未満

3,406千円

700m2以上~750m2未満

11,833千円

140m2以上~150m2未満

3,668千円

750m2以上~800m2未満

12,226千円

150m2以上~160m2未満

3,930千円

800m2以上~850m2未満

12,619千円

160m2以上~170m2未満

4,192千円

850m2以上~900m2未満

13,012千円

170m2以上~175m2未満

4,454千円

900m2以上~950m2未満

13,405千円

175m2以上~180m2未満

4,585千円

950m2以上~1000m2未満

13,798千円

180m2以上~200m2未満

4,672千円

1000m2以上  m2未満

13,798千円

200m2以上~220m2未満

5,021千円



別表第6(第7条関係)

共同化・協調化加算

一件

100万円

別表第7(第7条関係)

除却助成費

解体に要する費用を補助対象とし、除却建築物等の延べ面積に防災都市づくり部長が別に定める単価を乗じて得た額を上限とする。

別表第8(第7条関係)

三世代住宅加算

一件

120万円

別表第9(第7条関係)

仮住居・動産移転費

一件

48万円

別表第10(第7条関係)

賃貸用共同住宅加算

一件

100万円

別表第11(第8条、第11条、第13条、第14条関係)

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荒川区都市防災不燃化促進事業助成金交付要綱

平成21年3月31日 種別なし

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成21年3月31日 種別なし
平成21年7月1日 種別なし
平成22年8月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年9月1日 種別なし