○荒川区細街路拡幅整備要綱

昭和59年3月26日

制定

(59荒都建発第35号)

(助役決定)

(通則)

第1条 この要綱に係る助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、建築主等の理解と協力の下に、第4条に規定する道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定めて、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 細街路 幅員4メートル未満の道をいう。

(2) 法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(3) 後退用地等 法に定める道路境界線と現況道路の境界線との間の土地及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条の規定により角敷地として建築制限を受ける部分の土地(以下「すみ切り用地」という。)をいう。

(4) 後退線 後退用地等の敷地側の境界線をいう。

(5) 拡幅整備 後退用地等にある建築物及び工作物を除却又は移設し、後退線を明確にした上でL形側溝を設置し、後退用地等を舗装して、一般の交通に支障のない状態にすることをいう。

(6) 建築主等 建築主、工作物の築造主、土地の所有者(登記簿謄本の甲区欄に記載されている所有者に限る。)及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者をいう。

(整備対象道路)

第4条 この要綱において拡幅整備の対象とする道路は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第2項の規定により指定された細街路

(2) 法第42条第1項第5号の規定により位置の指定をされた道路で、指定幅員が確保されていない細街路

(3) すみ切り用地

(4) 前3号のほか、区長が必要と認めた細街路

(拡幅整備の協力)

第5条 建築主等は、前条の道路に接する敷地に建築物を建築するときは、この要綱に基づき、拡幅整備に協力するものとする。

2 建築主等が建築を伴わないで拡幅可能な後退用地等を自発的に拡幅整備するときは、前項の規定を準用する。

(承諾書の提出)

第6条 建築主等は、拡幅整備の承諾書を第4条に規定する道路に係る法第6条第1項の確認の申請書又は法第6条の2第1項の確認を受けるための書類に添えて区長に提出するものとする。ただし、荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成19年荒川区条例第29号)の適用を受ける事業及び荒川区市街地整備指導要綱(平成9年9月1日9荒街都発第87号)第3条の規定により同要綱の対象とされる事業(同要綱第5条第4項に規定する共同住宅等建設事業を除く。)については、この限りでない。

2 前項の拡幅整備の承諾書は、同項の確認の申請書又は確認を受けるための書類と同時に提出するものとする。ただし、区長が必要と認める場合は、法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の交付を受けるまでの間に提出することができる。

3 建築主等は、前条第2項に規定する自発的な拡幅整備をするときは、事前に拡幅整備の承諾書を、区長に提出するものとする。

(拡幅整備の方法等)

第7条 区長は、別表第1に定めるところにより建築主等から承諾書等(別記第2号様式~第4号様式)の提出があったときは、拡幅整備を施工し、後退線に後退標示板を設置するものとする。

2 建築主等は、その事業が前条第1項ただし書に規定する事業であるときは、建築工事完了時に後退用地等を自主的に拡幅整備し、後退線に区から支給された後退標示板を設置するものとする。

(後退用地等の管理)

第8条 拡幅整備した後退用地等の管理は、荒川区道に区域編入されたもの又は区域編入予定のものを除き、当該土地の権利者が行うものとする。

(助成)

第9条 区長は、拡幅整備の施工に際し、後退用地等にある障害物の除却、整地等の工事を行う建築主等に対し、予算の範囲内で当該工事に要した費用の一部を助成することができる。

(助成対象工事)

第10条 前条の助成の対象となる工事は、別表第1(1)の拡幅整備が予定される後退用地等におけるものとする。ただし、次の各号の一に該当するものが行う工事は除くものとする。

(1) 販売、又は賃貸のための建築物を建築する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者以外の会社

(3) 第6条第1項ただし書に規定する手続を行う必要があるもの

(4) 第4条第2号の規定による細街路で、指定どおりの幅員に拡幅整備されたもの

(5) 国及びこれに準ずる団体

(6) 住民税等(建築主等が法人等の場合にあっては、法人住民税)を滞納しているもの

(助成金額)

第11条 助成金の額は、対象となる工事の種別に応じて別表第2により算出した額の合算額とする。

(助成金の交付申請)

第12条 助成金の交付を受けようとする者は、細街路拡幅整備助成金交付申請書(別記第6号様式)により、あらかじめ区長に申請しなければならない。

2 前項の細街路拡幅整備助成金交付申請書は、第6条第1項の確認の申請書又は確認を受けるための書類と同時に提出するものとする。ただし、区長が必要と認める場合は、当該確認の申請書又は確認を受けるための書類を提出した後速やかに提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第13条 区長は、前条の申請があったときはその内容を審査の上、助成の対象となると認めたときは、細街路拡幅整備助成金交付決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知する。

(工事完了届)

第14条 前条の交付決定を受けたもの(以下「交付対象者」という。)は、対象となる工事が完了したときは、助成金対象工事完了届(別記第8号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

(助成金額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による完了届を受理したときは、現地調査等により、助成金交付の決定の内容に適合するものかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、交付対象者に細街路拡幅整備助成金確定通知書(別記第9号様式)により通知しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第16条 交付対象者は、細街路拡幅整備が完了した後に、細街路拡幅整備助成金請求書(別記第10号様式)により区長に対し助成金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査の上、交付対象者に助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、交付対象者が次の各号の一に該当する行為をしたとき又は拡幅整備が不能になったときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定の取消しを行ったときは、細街路拡幅整備助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、交付対象者に通知しなければならない。

(後退用地の税制措置)

第18条 区長は、助成対象工事の中で土地所有者の希望があった場合、拡幅整備した土地に係る固定資産税等の非課税申告手続を代行することができる。

この要綱は昭和59年4月1日から施行する。

荒川区細街路拡幅整備に伴う助成金交付要綱(60荒都建発78―2号)は、平成2年3月31日をもって廃止する。

この要綱は平成23年11月4日から施行する。

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第10条及び第12条の改正及び次項の規定は、平成30年6月1日から施行する。

2 改正後の第10条及び第12条の規定は、平成30年6月1日以後に改正後の第12条第1項の規定による申請をする者について適用し、同日前に改正前の第12条の規定による申請をする者については、なお従前の例による。

別表第1 拡幅整備の方法及び承諾

拡幅整備の方法

道路の種別

承諾書等の種別

後退用地等の管理

(1)

後退線にL形側溝を設置する。

区道

別記第2号様式

管理通路

認定外道路

別記第3号様式

私道

別記第4号様式

権利者

別表第2 助成金

種別

単価

後退用地等の整地

(ただし、すみ切り用地を除く。)

30,000円/m2

ただし、ブロック塀・擁壁の移設を含む場合、新設部分に対し(旧延長距離を限度とする)

別途加算 10,000円/m

すみ切り用地の整地

60,000円/1か所

○ 算出に当たっては、後退用地面積小数点第2位以下を切り捨てる。ただし、後退用地面積が1m2未満の場合は1m2とみなす。

様式 略

荒川区細街路拡幅整備要綱

昭和59年3月26日 種別なし

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
昭和59年3月26日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成3年7月1日 種別なし
平成11年5月1日 種別なし
平成18年5月11日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成23年11月4日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成30年3月1日 種別なし