○荒川区心身障害者入浴サービス事業実施要綱
昭和60年4月1日
制定
(60荒福障発181号)
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に定める地域生活支援事業として、家庭で入浴することが困難な重度の心身障害者に対し、入浴の機会の提供(以下「入浴サービス」という。)を行うことにより、障害者の健康の増進を図り、もって心身障害者福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、荒川区とし、入浴サービスは、入浴の機会を提供することを業とする者及び施設に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 入浴サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 荒川区内に住所を有する在宅の心身障害者であること。ただし、65歳以上又は40歳から64歳までの者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により入浴サービスと同様の介護保険サービスを受けることができる者は、除くものとする。
(2) 下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の身体障害者又は愛の手帳2度以上の知的障害者であること。
(1) 感染性疾患にかかっている者。ただし、MRSA(メチシリン耐性黄色ぶどう球菌)等の保菌者については、この限りではない。
(2) 心臓又は血管系統の病気等により、入浴が不適当な者
(3) 入浴について医師の了解が得られない者
(4) 入浴に際し介助に当たる家族等がいない者
(5) その他入浴サービスの実施が困難又は不適当と認められる者
(申請)
第4条 入浴サービスを利用しようとする者は、医師の了解を得た上、心身障害者入浴サービス利用申請書(別記第1号様式)に同意書を添えて、区長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において利用者に変更があったときは、その都度、巡回入浴サービス委託通知書により、巡回入浴サービスを提供する業者に通知するものとする。
(費用)
第8条 利用者に対する入浴サービスの実施に係る費用は、区が負担する。
(実施方法及び内容)
第9条 入浴サービスの実施方法及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入浴サービスは、巡回入浴車を派遣し、浴槽を利用者の居宅に搬入した上で行うものとする。ただし、巡回入浴が利用者の状態により実施できない場合は、施設において入浴サービスを実施するものとする。
(2) 入浴サービスの内容は、洗体、洗髪及び洗顔とする。ただし、これらの実施が困難又は不適な場合は、清拭を行うものとする。
(3) 入浴サービスの利用回数は、原則として、週1回とする。
(4) 入浴サービスは、利用者の家族の協力の下に行うものとする。
(理容サービスとの併用)
第10条 対象者のうち、荒川区心身障害者理美容サービス事業実施要綱(昭和61年6月23日付け61荒福障発第386号)第2条第1項の規定に該当する者は、入浴サービスと併せて理容サービスを利用することができる。ただし、同要綱に規定する理容券又は荒川区高齢者理美容サービス券支給事業実施要綱(昭和51年4月1日制定)に規定する出張理美容サービス券(以下「理容券等」という。)の支給を受けている者及び前条第1号ただし書に該当する者は、除くものとする。
2 理容サービスは、入浴サービスの実施日に行うものとし、年6回を限度とする。
3 理容サービスを利用する者は、利用者負担として、1回につき1,950円を理容サービスを提供する業者に支払わなければならない。
4 理容サービスを提供する業者は、巡回入浴サービス委託通知書に記載の本人費用負担額を利用者から徴収するものとする。
(届出事項)
第11条 利用者又はその家族は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに心身障害者入浴サービス利者異動届(別記第5号様式)を区長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 区外に転出したとき。
(3) 入退院又は施設に入退所したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 年度途中において入浴サービスと併用して理容サービスの利用を希望するとき。
(6) 入浴サービスと理容サービスの併用利用者が、理容券等の支給を受けたとき。
(7) 障害程度の軽減、介護保険サービスの利用等により、入浴サービス(理容サービスを利用する場合にあっては、当該サービスを含む。次条において同じ。)を利用する必要がなくなったとき。
(遵守事項)
第12条 利用者及びその家族は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴サービスを受けるときは、係員の指示に従うこと。
(2) 入浴サービスの実施日の通知を受けた者が、病気その他の理由により、入浴サービスを利用しないときは、速やかに連絡をとること。
(3) 入浴サービスの実施に際しては、家族等が立ち会い、必要に応じて介助に当たること。
(4) 利用者の身体状況に変化が生じた場合は、入浴の適否について医師の確認を得ること。
2 区長は、第11条の届出等により、認定の内容を変更する必要があると認めるときは、認定内容の変更を決定し、心身障害者入浴サービス認定(変更)通知書により、利用者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に当たり必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年10月1日)
この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日一部改正)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別記第2号様式から別記第4号様式まで 略
別記第6号様式 略