○荒川区高齢者理美容サービス券支給事業実施要綱
昭和51年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者が快適な生活を保持する一助として、予算の範囲内において出張理美容サービス券(以下「サービス券」という。)を支給することにより、高齢者に理美容サービスを受ける機会を提供し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 サービス券の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者で、次の各号のいずれかの要件に該当し、かつ、理美容サービスを希望するものを対象とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定について、要介護4又は要介護5の認定を受けた者であること。
(2) その他特に区長が認めた者であること。
(支給申請)
第3条 サービス券の支給を受けようとする対象者は、高齢者在宅保健サービス利用申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(サービス券の支給枚数)
第5条 サービス券は、1年度につき6枚を支給する。ただし、新たに申請を行った年度については、当該申請を行った月に応じ、次表に掲げる枚数を支給する。
申請月 | 支給枚数 | 申請月 | 支給枚数 |
4月~5月 | 6枚 | 10月~11月 | 3枚 |
6月~7月 | 5枚 | 12月~1月 | 2枚 |
8月~9月 | 4枚 | 2月~3月 | 1枚 |
(本人負担額)
第6条 サービス券の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、サービス券を利用して理美容サービスを受けるときは、本人負担額として、1回の利用につき、2,000円を支払うものとする。
(受給資格の喪失)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービス券の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(3) 受給を辞退したとき。
(届出等)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその家族は速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) その他申請書に記載した内容に変更があったとき。
(未使用券の返還)
第11条 区長は、前条の規定により受給資格を喪失させ、又は支給決定を取り消した場合において、受給者がまだ使用していないサービス券があるときは、区長に返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。