○荒川区心身障害者理美容サービス事業実施要綱
昭和61年6月23日
制定
(61荒福障発第386号)
(目的)
第1条 この要綱は、理容店、美容店等で理容又は美容を受けることが困難な重度の心身障害者に対し、理容師又は美容師を派遣して理容及び美容サービス(以下「理美容サービス」という。)を行うことにより、障害者の保健衛生の向上を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 理美容サービスの対象者は、次の要件を備えた者とする。
(1) 65歳未満で荒川区内に住所を有する者
(2) 下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳を有する者で、常時寝たきり又はこれに準ずる状態にあり外出困難なため理美容店で理美容を受けることが困難な者
(3) 知的障害の程度が1度又は2度の愛の手帳を有する者で、常時寝たきり又はこれに準ずる状態にあり外出困難なため理美容店で理美容を受けることが困難な者
(1) 入院中の者及び施設に入所中の者
(2) 心身障害者入浴サービス事業実施要綱(昭和60年荒福障発第181号)第6条により入浴サービスと併用の理容サービスを受けている者
(3) その他、理美容サービスの実施が困難又は不適当と認められる者
(申請)
第3条 理美容サービスを受けようとする者は、心身障害者理美容サービス利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(理美容サービスの内容)
第6条 理容サービスは普通調髪又は美容サービスはカット及びブローとし、理容師又は美容師が利用者の自宅に出張して行うものとする。
(理美容券)
第7条 理美容券は、年度内6枚を限度として交付し、その交付枚数は、申請を行った月に応じて、次表のとおりとする。
申請月 | 交付枚数 | 申請月 | 交付枚数 |
4月~5月 | 6枚 | 10月~11月 | 3枚 |
6月~7月 | 5枚 | 12月~1月 | 2枚 |
8月~9月 | 4枚 | 2月~3月 | 1枚 |
(1) 利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び前年度の住民税が非課税の者 1回の利用につき1,000円
(2) 前号に該当する者以外の者 1回の利用につき2,000円
2 区長は、生活保護の開始又は廃止により、前項の利用者負担の額を変更する必要があると認めたときは、認定の変更決定をし、心身障害者理美容サービス認定(変更)通知書により、利用者に通知するものとする。
(資格喪失等)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、理美容サービスの利用資格を失うものとする。
(1) 65歳になったとき。
(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったと認められるとき。
(3) 利用者が辞退を申し出たとき。
(4) 死亡したとき。
(1) 住所、氏名等を変更したとき。
(2) 生活保護の決定を受け、又は廃止されたとき。
(3) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(4) 理美容サービスの利用を辞退するとき。
(5) 利用者が死亡したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は昭和61年7月1日から施行する。
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
この要綱は、平成7年8月1日から施行する。
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
平成12年3月31日現在、重度の心身障害者で理容券の交付を受けている者は、第2条の規定にかかわらず、引き続き交付を受けられるものとする。
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。