○荒川区都市型軽費老人ホーム整備費補助要綱
平成22年11月15日
制定
(22荒福福第2333号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 都市型軽費老人ホームの整備を行う事業者等に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)並びに社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、都市型軽費老人ホームの整備を行う事業者等に対し、予算の範囲内において整備等に要する経費の一部を補助することにより、区内における都市型軽費老人ホームの整備を促進し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助の対象となる者は、次に掲げる者(以下「事業者」という。)とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合
(8) その他法令に基づき法人格を与えられた者であって、区長が適当であると認めたもの
(9) 都市型軽費老人ホームの建物を整備する土地所有者等
(10) 都市型軽費老人ホームの建物を整備する建物所有者等
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業で、別紙1の補助条件に規定する事業の運営要件を満たすものとする。
(1) 事業者創設型
(2) 事業者改修型
(3) オーナー創設型
(4) オーナー改修型
(関係者の責務)
第5条 この補助金の交付を受けて行う都市型軽費老人ホームの整備又は運営に係る事業者等は、補助金が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金の交付の目的に従って誠実に都市型軽費老人ホームの整備又は運営を行うよう努めなければならない。
(補助対象経費及び算定基準)
第6条 この補助金の補助対象経費及び算定基準は、別表第1のとおりとする。
(補助金交付額)
第7条 この補助金の交付額は、別表第1第1欄の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額を比較していずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(2) 別表第1第4欄に定める対象経費の実支出額(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(以下「交付金」という。)の対象となる場合は、実支出額から交付金歳入額を控除して得た額)
(2) 別表第3第4欄に定める対象経費の実支出額(交付金の対象となる場合は、実支出額から交付金歳入額を控除して得た額)
(補助協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする事業者は、荒川区都市型軽費老人ホーム整備費補助協議書(別記第1号様式)に関係書類を添付して、区長に協議するものとする。
(補助内示)
第9条 区長は、前条の規定による協議があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。
(1) 第2条に規定する目的に照らし、その実施が適当と認められる事業であること。
(2) 東京都が実施する都市型軽費老人ホーム設置経営許可等審査委員会において、その整備計画について適当と認められ、東京都知事から補助の内示を受けたものであること。
(他の補助金との関係等)
第13条 補助事業者は、この補助金の対象経費に充当することを目的として、他の補助金の交付を受けてはならない。
(申請の取下げ)
第14条 申請者は、第11条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助事業に係る契約の手続)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る契約を締結するときは、原則として、入札等により競争に付し、相手方を選定しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区都市型軽費老人ホーム整備費補助事業補助金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
附則
この要綱は、平成22年11月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第6条、第7条関係)
1 区分 | 2 補助額 (一人当たり) | 3 高騰加算単価 (一人当たり) | 4 対象経費 | |
(1) 事業者創設型 | 4,000,000円 | 1,000,000円 | 都市型軽費老人ホーム運営事業者(第3条第1号から第8号までに定める法人をいう。以下この表において同じ。)が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費のうち次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 新たに建物を創設する経費 (2) 既存建物を買い取り、改修する経費 | 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる負担金補助、交付金等の経費を含む。)の2.6%に相当する額を限度とする。) |
(2) 事業者改修型 | 2,800,000円 | 700,000円 | 都市型軽費老人ホーム運営事業者が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費のうち次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 (2) 借り上げる建物の改修経費 | |
(3) オーナー創設型 | 4,000,000円 | 1,000,000円 | 土地所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費のうち次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 新たに建物を創設する経費 (2) 既存建物を買い取り、改修する経費 | |
(4) オーナー改修型 | 2,800,000円 | 700,000円 | 建物所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費のうち次に掲げる施設整備費 所有する建物の改修経費 |
備考
1 本事業は、原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、上記基準額は計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。この場合において、着工年度の補助要綱に定める算定方法を適用し、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 オーナー創設型及びオーナー改修型については、区が土地又は建物所有者等に直接補助する場合のほか、区から都市型軽費老人ホーム運営事業者を経由して土地又は建物所有者等に補助する場合も可とするが、その場合の補助金交付額は、第6条の規定により算出した額と、都市型軽費老人ホーム運営事業者が建物所有者等に対して支出した額とを比較していずれか低い額とする。
3 施設整備費において、次に掲げる費用については、補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 門、囲障及び構内の雨水排水設備並びに構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
4 既存建物を買い取り、改修する経費については、建物を新築することより、効率的であると認められる場合に限る。
別表第2(第6条、第7条関係)
1 対象施設 | 2 要件 |
(1) 特別養護老人ホーム(併設のショートステイを含む) | その整備について東京都要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
(2) 介護老人保健施設 | その整備について東京都要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
(3) 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(入所定員が30人以上のものに限る。)であって介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第3項に規定する介護専用型特定施設入居者生活介護(以下「介護専用型特定施設入居者生活介護」という。)の指定を受けたもののうち、その整備について東京都要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
(4) 認知症高齢者グループホーム | 荒川区認知症高齢者グループホーム整備費補助要綱(平成22年10月29日付22荒福福第2280号)に基づく補助金の交付を受けるもの |
(5) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 荒川区小規模多機能型居宅介護等事業所等整備費補助要綱(平成23年3月1日付22荒福福第3359号)に基づく補助金の交付を受けるもの |
(6) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |
(7) 地域密着型特別養護老人ホーム | 荒川区地域密着型サービス拠点整備費補助金交付要綱(平成18年9月15日付18荒福介第1061号)に基づく補助金の交付を受けるもの |
(8) サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定による登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅 |
(9) 介護専用型有料老人ホーム | 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(入所定員が30人以上のものに限る。)であって、介護専用型特定施設入居者生活介護」という。)の指定を受けたもののうち、その整備について東京都要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
(10) 短期入所生活介護施設 | その整備について東京都要綱に基づく補助金の交付を受けるもの |
(11) 訪問看護ステーション | 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業所 |
※表1欄の施設を新たに整備する場合(改築、増築によるものは含まない。)を対象とする。
別表第3(第6条、第7条関係)
1 区分 | 2 補助額 (一人当たり) | 3 高騰加算単価 (一人当たり) | 4 対象経費 | |
(1) 事業者創設型 | 5,000,000円 | 1,000,000円 | 都市型軽費老人ホーム運営事業者(第3条第1号から第8号までに定める法人をいう。以下この表において同じ。)が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費のうち次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 新たに建物を創設する経費 (2) 既存建物を買い取り、改修する経費 | 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる負担金補助、交付金等の経費を含む。)の2.6%に相当する額を限度とする。) |
(2) 事業者改修型 | 3,500,000円 | 700,000円 | 都市型軽費老人ホーム運営事業者が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費のうち次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 (2) 借り上げる建物の改修経費 | |
(3) オーナー創設型 | 5,000,000円 | 1,000,000円 | 土地所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費のうち次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 新たに建物を創設する経費 (2) 既存建物を買い取り、改修する経費 | |
(4) オーナー改修型 | 3,500,000円 | 700,000円 | 建物所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費のうち次に掲げる施設整備費 所有する建物の改修経費 |
備考
1 本事業は、原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、上記基準額は計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。この場合において、着工年度の補助要綱に定める算定方法を適用し、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 オーナー創設型及びオーナー改修型については、区が土地又は建物所有者等に直接補助する場合のほか、区から都市型軽費老人ホーム運営事業者を経由して土地又は建物所有者等に補助する場合も可とするが、その場合の補助金交付額は、第6条の規定により算出した額と、都市型軽費老人ホーム運営事業者が建物所有者等に対して支出した額とを比較していずれか低い額とする。
3 施設整備費において、次に掲げる費用については、補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 門、囲障及び構内の雨水排水設備並びに構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
4 既存建物を買い取り、改修する経費については、建物を新築することより、効率的であると認められる場合に限る。
別紙1
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事業の運営
補助事業者は、事業の運営について、次に掲げる要件を充足するものであること。
(1) 施設の整備について、補助事業者が直接行うこと。
(2) 事業内容が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に適合すること。
(3) 事業について、高齢者の処遇経験のある社会福祉法人又は医療法人等の連携及び支援が得られること。
(4) 補助対象計画について、都市型軽費老人ホームを継続させて事業を行うこと。そのため、原則として補助事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(5) 高齢者の処遇及び都市型軽費老人ホーム事業について、理解と熱意を持って行うこと。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、補助要綱第16条並びに補助条件第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、補助要綱第17条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 補助要綱第16条の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 都及び区の指導検査において指摘を受けた事項を改善しないとき、又は改善の見込みがないとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械器具等について、第14の規定に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保権を設定する等を行ったため、交付の目的が達成されないことが明らかになったとき。
(6) 交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還
1 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。
3 区長は、第8によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 区長は、1又は2の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 財産処分の制限
補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
第15 財産処分による収入の取扱い
補助事業者が、区長の承認を受けて第14の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合には、区長は、この収入の全部又は一部を納付させることがある。
第16 財産管理
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。
第17 補助金調書の作成
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
第18 帳簿の整理
補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
第19 消費税等に係る控除税額の報告
補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除額報告書(別記第8号様式)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。
なお、間接補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告は行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、区長は、当該仕入控除税額の返還を命じることができる。
第20 防火設備整備の条件
消防法施行令(昭和36年政令第37号)により設置が義務化された防火設備については、施行日にかかわらず本整備と併せて整備しなければならない。
なお、スプリンクラーについては延べ面積が基準以下でも整備しなければならない。
第21 根抵当権設定の禁止
補助事業者は、補助を受けようとする都市型軽費老人ホームの建物及び土地について、根抵当権を設定してはならない。
第22 建物における賃借権の登記
オーナー創設型又はオーナー改修型により整備を行った建物は、都市型軽費老人ホームの事業の存続に必要な期間の賃借権の登記をしなければならない。
第23 契約に関する注意事項
補助事業者は、補助事業を行うために締結する工事請負契約については、一般競争入札に付する等、区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
別紙2
特定非営利活動法人等に対する補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人」という。)の場合の「公益法人会計基準」等)に基づき適正に会計処理が行われること、又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)については、NPO法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80%以上であること。
公益法人については、主務官庁に認可された定款又は寄付行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50%以上であること。
農業協同組合法により設立された農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会については、都市型軽費老人ホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。
(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。
(3) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。
(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 施設の運営等に関し、社会福祉法第70条に定める調査等へ協力すること。
5 条件確認上の留意点
上記1から4までの条件を確認するため、以下のとおりとする。
(1) 補助の申請を行う法人の運営状況等について条件に合致していることを確認するため、定款、役員履歴及び収支予算書等の法人運営関係書類を提出すること。
(2) 事業の継続性について判断するため、補助の申請を行う法人は、原則として3年間の事業実績を記した書面(事業報告書、収支決算書等)を提出すること。
なお、事業実績が3年以下又は新設法人の場合には、当該法人の資産の状況等を総合的に判断した上で、事業の継続性について判断する。
6 区の指導
補助事業者は、補助要綱第16条並びに補助条件第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67条)第221条第2項に基づき必要に応じて区から文書の提出等を求められ、予算及び事業運営に関して必要な指導又は助言があった場合は、誠実に対応すること。
別紙3
会社等に対する補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理が行われること。
(2) 都市型軽費老人ホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。
(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 施設の運営等に関し、社会福祉法第70条に定める調査等へ協力すること。
5 条件確認上の留意点
上記1から4までの条件を確認するため、以下のとおりとする。
(1) 補助の申請を行う法人の運営状況等について条件に合致していることを確認するため、定款、役員履歴及び収支予算書等の法人運営関係書類を提出すること。
(2) 事業の継続性について判断するため、補助の申請を行う法人は、原則として3年間の事業実績を記した書面(事業報告書、収支決算書等)を提出すること。
なお、事業実績が3年以下又は新設法人の場合には、当該法人の資産の状況等を総合的に判断した上で、事業の継続性を判断する。
6 区の指導
補助事業者は、補助要綱第16条並びに補助条件第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67条)第221条第2項に基づき必要に応じて区から文書の提出等を求められ、予算及び事業運営に関して必要な指導又は助言があった場合は、誠実に対応すること。
別紙4
土地所有者等に対する補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃貸借する都市型軽費老人ホームの運営事業者が確定しており、都市型軽費老人ホームの運営事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
(1) 都市型軽費老人ホームの運営事業者が、補助要綱第3条第3号から第5号までに定める法人の場合には、別紙2の補助条件を満たすこと。
(2) 都市型軽費老人ホームの運営事業者が、補助要綱第3条第6号又は第8号に定める法人の場合には、別紙3の補助条件を満たすこと。
3 区の指導
土地所有者等は、区から必要な指導又は助言があった場合は、誠実に対応すること。
別紙5
建物所有者等に対する補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃貸借する都市型軽費老人ホームの運営事業者が確定しており、都市型軽費老人ホームの運営事業者と建物所有者等が十分協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
(1) 都市型軽費老人ホームの運営事業者が、補助要綱第3条第3号から第5号までに定める法人の場合には、別紙2の補助条件を満たすこと。
(2) 都市型軽費老人ホームの運営事業者が、補助要綱第3条第6号又は第8号に定める法人の場合には、別紙3の補助条件を満たすこと。
3 区の指導
建物所有者等は、区から必要な指導又は助言があった場合は、誠実に対応すること。