○荒川区廃棄物処理手数料徴収要綱
平成12年4月1日
制定
(12荒環清発第12―6号)
(助役決定)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が処理する一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理手数料並びに動物死体処理手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃棄物 一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物をいう。
(2) 区収集 区が直接、収集運搬を行うことをいう。
(3) 継続収集 区収集のうち1四半期中に5回以上の排出回数があり、継続的に排出されることが予想されるものであって、事業系一般廃棄物を有料ごみ処理券により排出する事業者、手数料の減免の適用を受ける事業者及び家庭ごみと事業系ごみの分離排出が困難な施設の事業者から排出される廃棄物を区が収集することをいう。
(4) 臨時収集 区収集のうち家庭から排出される粗大ごみ及び臨時に多量排出される廃棄物を区が収集することをいう。
(5) 継続持込み 荒川区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱(平成12年4月1日付け12荒環清発第12―2号)の例による。
(6) 臨時持込み 荒川区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱の例による。
(7) 粗大ごみ 一辺の長さが30センチメートル四方を超える耐久消費財を中心とした大型のごみをいう。
(8) 廃棄物処理施設 東京都が管理する中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場並びに東京二十三区清掃一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)が所管する処理施設をいう。
第2章 継続収集
(継続収集の申請)
第3条 土地又は建物の占有者及び管理者並びに事業者(以下「排出者」という。)は、継続収集を依頼しようとするときは、廃棄物処理申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により廃棄物処理申請書の提出を受けたときは、排出の状態を調査するとともに、作業計画等を勘案して継続収集を行うものとする。
3 廃棄物処理の有効期間は、1年を限度とし、第1項の申請は、年度ごとに行わなければ成らない。
2 廃棄物の排出量が一定している等の理由により、当該排出者の了解を得た場合は、算定についての確認を10日ごとにまとめて受けることができる。
3 継続収集により収集した廃棄物の量を算定する場合において、廃棄物の重量によりがたいときは、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第27条の規定により廃棄物の容量1立方メートルを重量250キログラムに換算して算定することとする。
区分 車種 | 荷箱容積 m3 | 最大積載量 kg | ごみ積載量 kg | |
大型 | 新特殊車 | 8.0 | 3,750 | 2,400 |
ダンプ車 | 8.0 | 6,000 | 2,700 | |
中型 | 新特殊車 | 6.0 | 3,000 | 2,000 |
プレス車 | 6.8 | 2,500 | 2,000 | |
小型 | 新特殊車 | 4.0 | 2,000 | 1,200 |
特殊車 | 3.2 | 1,500 | 900 | |
ダンプ車 | 3.4 | 2,000 | 900 | |
プレス車 | 4.0 | 2,000 | 1,600 |
(納付期限等)
第6条 手数料の納入通知書の発行時期、納付期限等は、次の表に定めるとおりとする。
期別 | 算定対象期間 | 算定対象日数 | 納入通知書発行期限 | 手数料納付期限 |
第1期分 | 4月1日~6月30日 | 91日 | 7月末日 | 8月15日 |
第2期分 | 7月1日~9月30日 | 92日 | 10月末日 | 11月15日 |
第3期分 | 10月1日~12月31日 | 92日 | 1月末日 | 2月15日 |
第4期分 | 1月1日~3月31日 (うるう年の場合) | 90日 (91) | 4月末日 | 5月15日 |
2 前項の規定に関わらず、次に揚げる場合は、規則第26条第1項ただし書の規定により、当該事由が発生した都度排出量及び手数料を算定するものとし、その納付期限は、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目とする。
(1) 排出者に期の途中で解散、移転、閉店等の事由が発生したとき。
(2) その他各期別に手数料の決定をすることが困難な特別の事情があると認められるとき。
第3章 臨時収集の義務
(廃棄物の量の算定)
第7条 区長は、臨時収集のごみの量を算定したときは、粗大ごみ収集連絡票兼廃棄物処理票(別記第5号様式)を作成し、排出者の確認を受けるものとする。
(手数料の額の決定)
第8条 区長は、臨時収集を行った時は、臨時扱廃棄物処理(収集)算定決定簿(別記第6号様式)に廃棄物の量及び手数料の額を決定し、記入するものとする。
2 臨時収集による手数料は、手数料納入通知書による徴収を原則とし、その納付期限は納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目とする。
3 前項の規定に関わらず、手数料納入通知書によりがたい場合はその都度現金徴収するものとし、その際に領収書を発行しなければならない。
第4章 継続持込み
(継続持込みに関わる手数料の額の算定等)
第9条 継続持込みの量の算定、調定及び手数料の徴収については、廃棄物処理施設の管理者が行う。ただし、東京都が管理する廃棄物処理施設については、別に定めるところにより、区が持込み手数料を徴収するものとする。
第5章 臨時持込み
(臨時持込みに関わる手数料の額の算定等)
第10条 臨時持込みの量の算定、調定及び手数料の徴収については、廃棄物処理施設の管理者が行う。ただし、東京都が管理する廃棄物処理施設については、別に定めるところにより、区が持込み手数料を徴収するものとする。
第6章 ごみ処理券
(有料粗大ごみ処理券による徴収)
第11条 有料粗大ごみ処理券を交付する場合の粗大ごみの廃棄物処理手数料の徴収は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の規定による徴収事務委託契約の受託者及び区長が行う。
2 前項の廃棄物処理手数料を徴収した場合には、これと引換えに有料粗大ごみ処理券を交付する。
(有料ごみ処理券による徴収)
第12条 有料ごみ処理券を交付する場合の事業系ごみの廃棄物処理手数料の徴収は、法第243条の2の規定による徴収事務委託契約の受託者及び区長が行う。
2 前項の廃棄物処理手数料を徴収した場合には、これと引換えに有料ごみ処理券を交付する。
第7章 動物死体の処理
(動物死体処理の手数料の額の算定)
第13条 区長は、動物死体を処理したときは、動物死体処理及び調定決定簿(別記第7号様式)を作成し、引き取った動物死体1頭を単位として手数料の額を算出するものとする。
第8章 減免
(減免事務)
第14条 区長は、規則第42条の規定による手数料減免申請書(規則別記第15号様式)の提出を受けた場合は、速やかに規則第41条の規定に適合するか否かを審査し、減免を適当と認めるときは、その結果を手数料減免承認書(規則別記第16号様式)により当該申請者に通知する。
(減免承認期間)
第15条 手数料の減免の承認期間は、承認した日の属する年度の末日までとする。
(減免事由の重複)
第16条 減免事由が重複した場合は、減免割合の高い事由を適用する。
(再生資源の取扱いを業とする者の減免)
第17条 再生資源の取扱いを業とする者が手数料の減免を受けようとするときは、荒川区再生資源取扱業に係る廃棄物処理手数料の減免に関する要綱(平成12年4月1日付け12荒環清発第15号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。