○荒川区再生資源取扱業に係る廃棄物処理手数料の減免に関する要綱
平成12年4月1日
制定
(12荒環清発第15号)
(助役決定)
(趣旨)
第1条 この要項は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第41条第6号の規定に基づき、再生資源取扱業に係る廃棄物処理手数料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象)
第2条 再生資源取扱業に係る廃棄物処理手数料の減免対象となる者(以下「減免対象者」という。)は、区内で再生資源取扱業を営む者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を取得している者を除く。
(1) 建場業者(収集人から再生資源物を集荷する業者)
(2) 消毒業者(再生資源物を消毒する業者)
(3) 選分加工業者(再生資源物を建場業者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、選分又は加工する業者)
(減免内容)
第3条 1日平均1,200キログラムまでとし、その廃棄物処理手数料の5割を減額する。ただし、1四半期当たり100,000キログラムを限度とする。
(減免対象物)
第4条 再生資源対象物及び廃棄対象物は、原則として古繊維類、古紙類、あきびん類、くず鉄類の4品目とする。
(減免措置の適用に関する制限)
第5条 区長は、減免対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、減免措置の適用を拒否し、保留し、又は取り消すことができる。
(1) 過去に廃棄物処理手数料の著しい滞納があった者又は現在ある者
(2) 処理場等への廃棄物持込基準等を遵守しない者
(3) 申請者が提示した事業現況内容と区長による事業実態調査結果が著しく異なる者
(4) 減免の適用を受けることを目的に廃棄物処理業の許可を取り消しながら、実態において処理業と同一の業務を営む者
(5) その他区長の指示に従わない者
(作業形態)
第6条 区による継続収集を原則とする。
2 減免対象者が一時扱いを希望する場合は、日割方式での減免を認めるものとする。
3 年度の途中で事業を開始し、又は廃止した場合には、減免対象量は日割りで算出するものとする。
(処理量の算定)
第7条 処理量の算定基準については、荒川区廃棄物処理手数料徴収要綱(平成12年4月1日付け12荒環清発第12―6号)による。
(減免手続き)
第8条 廃棄物処理手数料の減免を受けようとする減免対象者は、手数料減免申請書(規則別記第15号様式)及び再生資源取扱業の事業現況書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があった場合は、申請内容及び事業実態について必要な調査を行い、減免が適当であると認めるときは、手数料減免承認書(規則別記第16号様式)により当該減免対象者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、他の減免措置の場合に準じて処理する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。