○荒川区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱
平成12年3月30日
制定
(11荒地清発第54号)
(助役決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)並びに荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、荒川区内に存在する事業用大規模建築物(以下「建築物」という。)における廃棄物の減量及び適正処理を推進するため必要な事項を定める。
(対象建築物の延床面積の算定基準)
第2条 規則第45条に規定する事業用途に供する部分の床面積とは、住居用途に供する床面積を除いた床面積とする。
2 鉄道の駅の床面積の算定においては、プラットホームの面積もこれに加えるものとする。
(対象建築物の単位の基準)
第3条 条例第52条に規定する建築物は、次に掲げるものを除き、棟を単位とする。
(1) 学校、病院及び工場等、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、1棟の建築物と見なすことができる。
(2) 大規模な市街地開発事業によって開発された区域から発生する廃棄物の処理及び保管が一体として行われる場合は、当該区域内にある複数の建築物を1棟の建築物と見なすことができる。
(3) 事業用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以上の1棟の建築物であっても、所有関係又は利用形態等により一体的な取扱いが困難な場合は、各部分ごとに独立の建築物とみなすことができる。この場合においては、その所有又は管理に係る床面積が3,000平方メートルに満たない場合でも、それぞれ1棟の建築物とみなす。
(対象建築物の所有者の範囲)
第4条 条例第52条に規定する所有者とは、建築物に対し民法上の所有権を有するものとする。ただし、次に掲げる者は所有者とみなすことができる。
(1) 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者
(2) 前号の管理組合が構成されていない場合においては、建築物の共有者又は区分所有者の中ら選んだ代表者
(3) 建築物の全部を賃借し、又はその他の事由により事実上占有して使用している者
(4) 建築物の所有者から、その建築物の維持、清掃業務等の管理にとどまらず、建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者
(廃棄物管理責任者の選任等)
第5条 廃棄物管理責任者の選任数は、第3条に規定する建築物の単位の基準に基づき、各単位ごとに1名とする。
2 所有者は、建築物から生ずる廃棄物の減量及び適正処理の推進についての職務権限を有し、次条に規定する役割を遂行できる者のうちから、廃棄物管理責任者を選任しなければならない。
(廃棄物管理責任者の役割)
第6条 廃棄物管理責任者は、次に掲げる事項を行うとともに、所有者及び占有者に対し、廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(1) 建築物から生ずる再利用対象物及び廃棄物の発生量並びに処理状況の日常的な実態の把握
(2) 建築物から生ずる廃棄物の発生及び排出抑制の推進
(3) 建築物から生ずる廃棄物の再利用及び資源化の推進
(4) 建築物利用者に対する廃棄物の発生及び排出抑制並びに再利用及び資源化のための指導
(5) 区及び所有者との連絡調整
(廃棄物管理責任者講習会の受講の義務)
第7条 所有者は、廃棄物管理責任者が前条に規定する事項を遂行するに当たって、必要な知識を修得させるため、別に定める講習会を、次に掲げる期間内に受講させるものとする。
(1) 廃棄物管理責任者は、選任後初めて行われる講習会を受講するものとする。
(2) 廃棄物管理責任者は、前項の講習会の翌日から起算して3年を経過後初めて行われる講習会を受講するものとし、その後もまた同様とする。
2 前項第1号の規定は、他の特別区又は東京都が開催した講習会を受講した廃棄物管理責任者については、適用しない。
(修了証の交付)
第8条 廃棄物管理責任者が講習会を受講修了した場合には、廃棄物管理責任者講習会修了証(別記第1号様式)を交付する。
(1) 所有者から廃棄物管理責任者選任届(規則別記第18号様式)及び事業用大規模建築物における再利用計画書(規則別記第19号様式)の提出があった場合に、記載内容を審査させ、必要な助言と指導を行わせること。
(2) 廃棄物の減量及び適正処理を促進するため、必要に応じ、対象建築物に立ち入りさせ、助言及び指導を行わせること。
(再利用対象物の保管場所設置基準)
第10条 規則第48条第2号に規定する基準は、事業用大規模建築物の再利用対象物保管場所設置基準とする。
2 前項の改善勧告に係る指摘事項を改善した所有者又は事業用大規模建築物の建設者は、区長に対し、書面によりその旨の報告を行う。
(公表されるべき者の意見陳述及び証拠提示の機会の付与)
第13条 条例第54第2項の規定による公表されるべき者の意見陳述及び証拠提示の機会の付与については、次に掲げるとおりとする。
(1) 意見陳述及び証拠の提出は、口頭又は書面により行うものとする。
(2) 口頭による意見陳述を受ける区の職員は、その者の権利の行使を不当に損なうことのないよう対応に心がけなければならない。
(3) 口頭による意見の陳述を受ける区の職員は、その意見内容を的確に記録し、適切な管理に努めなければならない。
(顕彰)
第15条 区長は、廃棄物の減量及び適正処理に顕著な実績をあげた者を顕彰することができる。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略