○荒川区リサイクル推進団体報奨金支給要綱

平成5年2月26日

制定

(4荒地経発第292号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、集団回収対象物の回収を通じ、ごみの減量及び集団回収対象物の有効利用に貢献のあったリサイクル推進団体に対し報奨金を支給することにより、リサイクル活動の一層の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号)において使用する用語の例による。

(報奨金額)

第3条 報奨金額は、集団回収対象物の回収量1キログラムにつき6円を支給する。

(支給額の算定)

第4条 報奨金の支給額の算定は、リサイクル推進団体が集団回収事業者に引き渡した集団回収対象物の重量(以下「回収実績」という。)に応じて行うものとする。

2 前項の回収実績は、リサイクル推進団体から提出された荒川区集団回収支援事業実施要綱(平成4年7月1日付け4荒地経発第102号)第5条に定める集団回収実績報告書によって確認するものとする。

(支給の時期及び対象期間)

第5条 報奨金は、1月から6月までの回収実績については9月末日までに、7月から12月までの回収実績については翌年の3月末日までに支給する。ただし、区長が特別な事由があると認める場合には、他の時期に支給することができる。

(支給手続)

第6条 区長は、報奨金の支出に係る決定に基づき、リサイクル推進団体へ通知してから報奨金請求書兼口座振替依頼書(別記様式)を徴し、口座振替によりリサイクル推進団体に報奨金を支給する。

(報奨金の使途報告書)

第7条 区長は、報奨金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、報奨金の交付を受けた者に対し、報奨金使途報告書を提出させるものとする。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

この要綱は、平成5年9月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

画像

荒川区リサイクル推進団体報奨金支給要綱

平成5年2月26日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成5年2月26日 種別なし
平成5年8月13日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成11年10月1日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成16年3月29日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし