○荒川区集団回収支援事業実施要綱
平成4年7月1日
制定
(4荒地経発第102号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、リサイクル推進団体が行う集団回収を支援し、リサイクルを推進することによりごみの減量化及び集団回収対象物の有効活用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号)において使用する用語の例による。
(支援等の内容)
第3条 区長は、リサイクル推進団体に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 集団回収を行う集団回収対象物の品目並びに資源回収拠点の設置及び管理についての指導及び助言に関すること。
(2) リサイクル推進団体と集団回収事業者との間の連絡調整に関すること。
(3) 地域懇談会、施設見学会等の開催に関すること。
(4) 作業補助用品の支給に関すること。
(5) 報奨金の支給に関すること。
(6) その他区長が必要と認めること。
2 区長は、常にリサイクル推進団体の活動の実態を把握し、あらゆる機会を捉えて、その育成及び拡大に努めるものとする。
(作業補助用品の支給)
第4条 区長は、リサイクル推進団体の活動を支援するため、作業補助用品を支給することができる。
(報告等)
第5条 リサイクル推進団体は、集団回収対象物を回収したときは、その回収量を、集団回収実績報告書(別記様式)により速やかに区長に報告しなければならない。
(報奨金の支給)
第6条 区長は、前条の規定により実績報告があったときは、その回収量に応じて報奨金を支給する。
2 報奨金の支給方法については、別に定めるところによる。
附則
1 この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
2 平成4年6月30日において、東京都清掃局荒川清掃事務所に再利用実践団体として登録してある団体については、第4条2項の規定により登録を受けた団体であるとみなす。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の第4条第1項の規定によりリサイクル推進団体としての登録を申請している者に対する対象団体としての要件については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現にリサイクル推進団体として登録されている者については、当該登録が継続している間は、改正後の第2条の規定にかかわらず、対象団体としての要件を満たすものとする。
附則
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の荒川区集団回収支援事業実施要綱に規定する様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。