○荒川区文化財保護事業に関する奨励金及び補助金交付要綱
昭和58年3月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区文化財保護条例(昭和57年荒川区条例第1号。以下「条例」という。第10条の規定に基づく奨励金(以下「奨励金」という。)並びに第11条第1項及び第2項の規定に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、条例及び荒川区文化財保護条例施行規則(昭和57年荒川区教育委員会規則第5号)で使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者(以下「奨励事業者」という。)は、次のとおりとする。
① 区登録文化財の所有者、保持者又は保持団体。ただし、国及び地方公共団体を除く。
② その他の伝統的地域文化の保存に努める者又は団体で区長が適当と認めるもの。
2 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、次のとおりとする。
① 区指定有形文化財等の所有者
② 区指定無形文化財等の保持者等その他その保存に当ることを区長が適当と認めるもの。
(交付対象事業)
第4条 奨励金の交付の対象となる事業は、奨励事業者の行う次の事業(以下「奨励事業」という。)とする。
① 区登録文化財の保護活動
② 伝統的地域文化の保存事業
2 補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者の行う次の事業(以下「補助事業」という。)とする。
① 区指定有形文化財等の保存・修理及び復旧等に係る事業
② 区指定有形文化財等の防災施設設備の整備事業
③ 区指定有形文化財等の保存施設設備の整備事業
④ 区指定無形文化財等の保存事業
⑤ 区指定無形文化財等の保存に必要な道具等の補修整備事業
(交付額)
第5条 奨励金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、当該事業に係る経費の2分の1の額を限度として、予算の範囲内で定める。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助事業者が補助金の交付を受けようとする場合は、必要が生じたとき、交付申請書に次の書類を添付して、区長に申請するものとする。
① 事業計画書(第2号様式。工事関係の事業については設計仕様、設計図面を添えること。)
② 経費予算書(第3号様式。資金計画及び支出内訳について記載のこと。)
③ 団体に関する調書(第4号様式。補助事業者が個人である場合は不要とする。)
④ 補助事業者の前年度の収支決算書及び当該年度の収支予算書(補助事業者が個人である場合は不要とする。)
⑤ その他参考となる資料
① 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
② 補助事業の内容を変更しようとするとき。
③ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(是正措置等)
第9条 区長は、補助金の交付決定を受けた補助事業者の行う補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業の是正又は一時停止を命ずるものとする。
ただし、区長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
① 奨励事業又は補助事業(以下「奨励事業等」という。)の成果
② 奨励事業等に係る収支計算に関する事項
③ その他必要と認める事項
(補助金支払)
第12条 区長は、前条の規定による交付額確定後、当該補助事業者の請求により補助金を支払うものとする。
(返還命令等)
第13条 区長は、条例第12条に該当する場合又は各号の1に該当する場合は、奨励金又は補助金(以下「奨励金等」という。)の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金等の返還を命ずるものとする。
① 奨励事業者又は補助事業者(以下「奨励事業者等」という。)が、不正の手段により奨励金等の交付を受け又は受けようとしたとき。
② 奨励事業者が奨励金の交付を受けた目的以外の用途に奨励金を使用したとき。
2 天災地変その他の事由により、奨励事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなり、又は継続することが不能となったときも前項と同様の扱いとする。
(違約損害金)
第14条 区長は、奨励金等の交付を受けた奨励事業者等に、前条第1項の規定により、奨励金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命じたときは当該奨励金等を交付した日から返還の日までの日数に応じ、当該奨励金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約損害金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができるものとする。
(遅延損害金)
第15条 区長は、奨励金等の交付を受けた奨励事業者等に、第13条の規定により、奨励金等の返還を命じた場合において、奨励事業者等が、正当な理由がなく区長の指定した納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができるものとする。
(処分制限)
第16条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用を増加した区指定有形文化財等の防災施設設備若しくは保存施設設備又は区指定無形文化財等の保存に必要な道具等の保存施設設備を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか奨励金及び補助金の交付について必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は昭和58年3月1日から施行する。
この要綱は平成23年6月1日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
交付対象区分 | 交付金額 | |
区登録文化財 | 国、都又は区指定有形文化財(建造物) 国、都又は区指定無形文化財 国、都又は区指定無形民俗文化財 | 30,000円 |
国、都又は区指定有形文化財(建造物を除く) 国、都又は区指定有形民俗文化財 国、都又は区指定記念物 区登録無形文化財 区登録無形民俗文化財 | 10,000円 | |
その他の区登録文化財 | 5,000円 | |
伝統的地域文化の保存に努める者又は団体 | 必要額の範囲内で個別に決定する。 |
注
1 対象となる文化財が群を構成しているもの。登録若しくは指定等にあたって数量が記入されているもの又は天然記念物の樹木等は、その数量にかかわらず登録又は指定等別に一件として交付する。
2 同一会計年度内で、区登録文化財が区指定文化財に指定された場合には、交付金額の差額を交付する。
第5号様式及び第6号様式 略