○荒川区文化財保護条例施行規則
昭和57年9月13日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区文化財保護条例(昭和57年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 前項に規定する文化財登録台帳には、その付属資料として当該文化財に係る写真、実測図又は見取図その他の資料を備えるものとする。
(1) 有形文化財等の登録 登録書(第3号様式)
(2) 無形文化財等の登録
ア 保持者 登録認定書(第4号様式)
イ 保持団体 登録認定書(第5号様式)
(3) 有形文化財等の指定 指定書(第6号様式)
(4) 無形文化財等の指定
ア 保持者 指定認定書(第7号様式)
イ 保持団体 指定認定書(第8号様式)
2 有形文化財等の権原に基づく占有者に対しては別途通知するものとする。
3 条例第6条の規定により区登録文化財を区指定文化財に指定したときは、既に交付した登録書又は登録認定書と引換えに指定書又は指定認定書を交付するものとする。
(所有者変更に伴う登録書又は指定書の引渡し)
第6条 区登録有形文化財等の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該文化財の登録書又は指定書を新所有者に引渡さなければならない。
(登録書等の書換え)
第7条 登録書等の記載事項に係る変更又は異動届に添付して、登録書等の提出があったときは、教育委員会は、当該記載事項を書き換えて、届出者に交付しなければならない。
(登録書等の再交付)
第8条 区登録有形文化財等の所有者又は区登録無形文化財等の保持者等が、登録書等を亡失し、又は著しく汚損したときは、登録・指定・認定書再交付申請書(第9号様式)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該申請が汚損によるものであるときは、汚損した登録書等を添付しなければならない。
(登録書等の返還)
第9条 区登録有形文化財等の登録又は区指定有形文化財等の指定が解除されたときは、当該文化財の所有者は、速やかに登録書又は指定書を教育委員会に返還しなければならない。
2 区登録無形文化財等又は区指定無形文化財等の保持者等の認定が解除されたときは、当該文化財の保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者若しくは代表者であった者は、速やかに登録認定書又は指定認定書を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は実測図若しくは見取図
(2) 現状変更の場合には、設計仕様書及び設計図
(3) 保存に影響を及ぼす行為の場合には、仕様書及びその他参考資料
(4) 現状変更等を必要とする理由を証する資料がある場合には、その資料
(5) 許可申請者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者(管理責任者が選任されている場合は管理責任者)の現状変更等の承諾書(第11号様式)
(現状変更等の許可申請を要さない場合)
第11条 条例第16条第1項ただし書に規定する区指定有形文化財又は区指定記念物の現状変更等について、申請を要さない場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 区指定有形文化財又は区指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該文化財をその指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 区指定有形文化財又は区指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために、応急の措置をとるとき。
(3) 区指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(1) 修理に係る設計仕様書及び設計図
(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図
(現状変更等の届出を要さない場合)
第14条 条例第18条第1項ただし書に規定する区登録有形文化財等(区指定有形文化財及び区指定記念物を除く。)の現状変更等について、届出を要さない場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、そのき損前の原状に復するとき。
(2) 当該文化財がき損している場合において、そのき損の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。
(3) 条例第9条第2項の規定による勧告を受けて修理しようとするとき。
(4) 条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて修理しようとするとき。
(5) 非常災害のために必要な応急の措置をとるとき。
(6) 当該文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(1) 条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために、所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第17条第1項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第18条第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために、所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前各号のほか、区登録有形文化財等の所在の場所を変更しようとする期間が、1か月を超えないとき。
2 条例第19条第2項に規定する所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合とは、火災、震災その他の災害のために区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合、その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。
(遅延損害金)
第19条 前条の規定により算定された納付金の全部又は一部を、正当な理由がなく区の指定する期日までに納付しなかった者には、区は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した履行の遅滞に係る損害金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
(審議会への委員以外の者の出席等)
第20条 荒川区文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(審議会の庶務)
第21条 審議会の庶務は、荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)の定めるところにより、文化財保護に関する事務を補助執行することとされた課において処理する。
(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
(標識等の管理)
第22条 条例第31条の規定により標識又は案内板を管理する者(以下「標識等の管理者」という。)は、当該標識又は案内板が亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 標識等の管理者は、その管理する標識又は案内板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(文化財保護推進員の職務)
第23条 条例第32条に規定する文化財保護推進員(以下「推進員」という。)は、区の区域内に存する文化財について、随時巡視を行うことにより、その所在及び保存状況をは握し、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言を行うとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。
(推進員の定数等)
第24条 推進員の定数は20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員は、身分を示す証明書(第26号様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
付則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第4号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表1(第15条関係)
届出の事由 | 添付する書類等 | |
区登録有形文化財等の所有者の氏名若しくは名称又は住所の変更 (条例第19条第1項第1号関係) | 所有者(管理責任者・保持者)の氏名等の変更届 (第15号様式) | 登録書又は指定書 |
区登録有形文化財等の所有者の変更 (条例第19条第1項第2号関係) | 所有者変更の届 (第16号様式) | 1 登録書又は指定書 2 所有権の移転を証明する資料 |
区登録有形文化財等の管理責任者の選任又は解任 (条例第19条第1項第3号関係) | 管理責任者の選任(解任)届 (第17号様式) | |
区登録有形文化財等の管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更 (条例第19条第1項第4号関係) | 所有者(管理責任者・保持者)の氏名等の変更届 (第15号様式) | |
区登録有形文化財等の滅失・き損又は亡失 (条例第19条第1項第5号関係) | 文化財の滅失等の届 (第18号様式) | |
区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財の所在の場所の変更 (条例第19条第1項第6号関係) | 文化財の所在の場所の変更届 (第19号様式) | 登録書又は指定書 |
区登録記念物の登録地域内の土地の所在・地番・地目又は地積の異動 | 土地の所在等の異動届 (第20号様式) | 1 土地の所在・地番の場合は、登録書又は指定書 2 土地の地番・地目又に地積の異動の場合は、当該土地に係る土地台帳の登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本 |
別表2(第17条関係)
届出の事由 | ||
区登録無形文化財等の保持者の氏名、芸名若しくは雅号又は住所の変更 (条例第20条第1号関係) | 所有者(管理責任者・保持者)の氏名等の変更届 (第15号様式) | 登録認定書又は指定認定書 |
区登録無形文化財等の保持団体の構成員の異動 (条例第20条第2号関係) | 保持団体の構成員の異動届 (第21号様式) | |
区登録無形文化財等の保持団体の名称若しくは事務所の所在地又は代表者の変更 | 保持団体の名称等の変更届 (第22号様式) | 登録認定書又は指定認定書 |
区登録無形文化財等の保持者の心身の故障の発生 (条例第20条第4号関係) | 心身の故障に係る届 (第23号様式) | |
区登録無形文化財等の保持者の死亡 (条例第20条第5号関係) | 保持者の死亡届 (第24号様式) | |
区登録無形文化財等の保持団体の解散 (条例第20条第6号関係) | 保持団体の解散届 (第25号様式) |
別表3(第18条関係)
〔算式1〕納付基準額=(区指定有形文化財等の修理又は管理に必要な措置につき区が補助金を交付し、又は費用を負担した金額/耐用年数)×(耐用年数-当該補助又は当該費用負担に係る修理又は管理に関し必要な措置を行った後、当該文化財の譲渡までの年数) 〔算式2〕〔区に納付する金額〕=納付基準額-区指定有形文化財等について区が補助金を交付し、又は費用を負担した後、当該区指定有形文化財等の修理又は管理に関し必要な措置につき自己の費した金額 |
備考 1 区が補助金を交付し、又は費用を負担した回数が2回以上あるときは、その各々について〔算式1〕により得られた金額の合計額を納付基準額とする。 2 1年に満たない端数は切り捨てる。 3 耐用年数は、つぎの各号に掲げるとおりとする。 (1) 木造の文化財 10年 (2) 石造・コンクリート造又は金属製の文化財 30年 (3) 前各号に掲げる文化財以外の文化財 20年 |
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則4号〕)