○荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業実施要綱
平成21年9月1日
制定
(21荒教社第971号)
(教育長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区の貴重な文化財である伝統工芸技術の保護施策の一環として、伝統工芸技術保持者及び伝統工芸技術を有する職人に対して、その技術の継承者の育成を支援することにより、荒川区の伝統工芸技術の保存・継承に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この支援事業の対象者(以下「保持者等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 荒川区文化財保護条例(昭和57年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)に基づく荒川区登録無形文化財及び指定無形文化財保持者(条例で定める無形文化財のうち工芸技術保持者に限る。)
(2) 条例に基づく文化財保護奨励団体の構成員で伝統工芸技術を有する職人
(1) 荒川区伝統工芸技術短期現場実習支援事業(以下「ステップ1」という。)
保持者等が伝統工芸技術の修得を希望する者(以下「現場実習者」という。)を受け入れ、短期間の現場実習を実施し、技術を修得することの意思の確認及び素質の検証をすることとし、保持者等への指導料及び現場実習者への研修手当を補助する。
(2) 荒川区伝統工芸技術新規継承者育成支援事業(以下「ステップ2」という。)
本格的に技術の継承のための修業を希望し、技術的に優れ、将来性がある者(以下「継承者」という。)を受け入れ、継承者として育成する保持者等を支援することとし、継承者への研修手当、家賃補助及び保持者等への材料費を補助する。
(3) 若手職人の作品展示会(以下「ステップ3」という。)
この要綱による事業で技術を修得した者等の作品展示会を実施し、この支援事業で得られた成果を区民に公開するとともに、独立への契機とする。
(現場実習受入者の決定)
第4条 ステップ1で現場実習者を受け入れようとする保持者等は、荒川区伝統工芸技術短期現場実習受入申込書(別記第1号様式)を、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申込みがあった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、現場実習者を受け入れる保持者等を決定するものとする。
(現場実習者の決定)
第5条 現場実習者は、次に掲げる要件を全て満たした者でなければならない。ただし、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 高等学校を修了(卒業予定者を含む。)したおおむね40歳までの者
(2) 1日に4時間以上、1か月に10日以上の技術指導を受けることができる者
(3) 将来、原則として3年以上区内に居住し、伝統工芸に従事する意思のある者
2 ステップ1の申込みを行う現場実習者は、荒川区伝統工芸技術短期現場実習申込書(別記第3号様式)を、区長に提出しなければならない。
(継承者受入者の決定)
第6条 ステップ2で継承者を受け入れる保持者等は、荒川区伝統工芸技術新規継承者受入申込書(別記第6号様式)を、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申込みがあった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、継承者を受け入れる保持者等を決定するものとする。
(継承者の決定)
第7条 継承者は、次に掲げる要件を全て満たした者でなければならない。ただし、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 現場実習終了後、継続して技術の修得することを希望する者又は既に保持者等の下で伝統工芸技術の修得に専念してから6年以内の者
(2) 技術修得の申込みをした時点において、おおむね年齢40歳までの者
(3) 保持者の下で技術修得に専念することが可能であるとともに、その意思を強く有している者
(4) 将来、原則として3年以上区内に居住し、伝統工芸に従事する意思を有する者
2 ステップ2の申込みを行う継承者は、荒川区伝統工芸技術新規継承者申込書(別紙様式第8号)を区長に提出しなければならない。
(ステップ3の対象等)
第8条 ステップ3の対象は、この要綱による事業で技術の修得をした者又は技術を修得するために3年以上研修している者とし、その実施時期は、区長が必要と認める時期とする。
(補助金の交付等)
第9条 この要綱に基づき、現場実習者及び継承者並びにこれらの者を受け入れる保持者等として決定を受けた者に対しては、荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金交付要綱(平成21年9月1日付け荒教社第971号)により補助金の交付を行う。ただし、補助金の交付に当たっては別途審査を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。