○荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金交付要綱
平成21年9月1日
制定
(21荒教社第971号)
(教育長決定)
(通則)
第1条 荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業実施要綱(平成21年9月1日付け21荒教社第971号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき伝統工芸技術継承者育成支援事業(以下「事業」という。)を実施しようとする保持者等に対し、その事業に要する経費の一部を、区が予算の範囲内で補助することにより、荒川区の貴重な文化財である伝統工芸技術の保存・継承に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第4条 この要綱の規定による補助金の交付を受けることができる者は、実施要綱の規定に基づく現場実習者及び継承者の受入れの決定通知を受けた保持者とする。
(補助対象事業)
第5条 この要綱による補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 荒川区伝統工芸技術短期現場実習支援事業
(2) 荒川区伝統工芸技術新規継承者育成支援事業
(補助対象経費等)
第6条 この要綱による補助金のうち、前条第1号に掲げる事業に対して交付対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 保持者等への指導料
(2) 現場実習者への研修手当
2 この要綱による補助金のうち、前条第2号に掲げる事業に対して交付対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 新規継承者への研修手当て及び家賃補助(新規継承者が荒川区内に居住する場合に限る。)
(2) 技術の指導を行うための材料費補助
(補助金の交付決定)
第9条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付すものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条及び第7条関係)
交付対象事業 | 補助対象 | 補助金交付額 | 交付期間 |
荒川区伝統工芸技術短期現場実習支援事業 | 保持者等への指導料 | 日額 5,000円 (上限 月額10万円) | 3か月以内 |
現場実習者への研修手当 | 日額(1人につき) 3,000円 (上限 月額6万円) | ||
荒川区伝統工芸技術新規継承者支援事業 | 継承者への研修手当 | 日額(1人につき) 5,000円 (上限 月額10万円) | 3年(最長6年まで更新可) |
材料費補助 | 月額(1人につき) 12,000円 (上限 月額1万2千円) | ||
継承者家賃補助 | 月額(1人につき) 30,000円 (上限 月額3万円) | ||
継承者家賃補助(研修手当の交付期間が終了した者であって、当該期間の終了後引き続き区内に居住する者に限る。) | 月額(1人につき) 30,000円 (上限 月額3万円) | 継承者への研修手当の交付期間の終了後から2年間。ただし、当該期間中に区外に転居した場合にあっては、当該転居した日をもって交付期間は終了するものとする。 |
別紙
補助条件
(承認事項)
第1条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(完了時期)
第2条 補助事業は、次に掲げる期間内に終了しなければならない。
(1) 荒川区伝統工芸技術短期現場実習支援事業については、補助金の交付決定日の属する年度の末日まで
(2) 荒川区伝統工芸技術新規継承者育成支援事業については、補助金の交付決定日の属する年度の末日まで
(事故報告)
第3条 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。
(状況報告)
第4条 補助事業の遂行状況について随時区長は報告を求めるものとする。
2 前項により報告を求められた補助事業者は、速やかに遂行状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第6条 区長は、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助を受けた事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることできる。
2 前項の規定による命令により必要な措置を講じたときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。
(補助の休止及び中止)
(決定の取消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる
(違約加算金及び延滞金)
2 前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(関係書類の作成保管)
第11条 補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類などを明らかにした書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。