○荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金交付要綱

平成21年9月1日

制定

(21荒教社第971号)

(教育長決定)

(通則)

第1条 荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業実施要綱(平成21年9月1日付け21荒教社第971号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき伝統工芸技術継承者育成支援事業(以下「事業」という。)を実施しようとする保持者等に対し、その事業に要する経費の一部を、区が予算の範囲内で補助することにより、荒川区の貴重な文化財である伝統工芸技術の保存・継承に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付を受けることができる者は、実施要綱の規定に基づく現場実習者及び継承者の受入れの決定通知を受けた保持者とする。

(補助対象事業)

第5条 この要綱による補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 荒川区伝統工芸技術短期現場実習支援事業

(2) 荒川区伝統工芸技術新規継承者育成支援事業

(補助対象経費等)

第6条 この要綱による補助金のうち、前条第1号に掲げる事業に対して交付対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 保持者等への指導料

(2) 現場実習者への研修手当

2 この要綱による補助金のうち、前条第2号に掲げる事業に対して交付対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 新規継承者への研修手当て及び家賃補助(新規継承者が荒川区内に居住する場合に限る。)

(2) 技術の指導を行うための材料費補助

(補助金の交付額及び交付期間)

第7条 この要綱による補助金の交付金額及び交付期間は、別表のとおりとする。補助金の交付を受けようとする者は、第9条の規定による交付決定を毎年度受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする保持者等は、荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業計画書(別記第2号様式)を添えて、区長に申請するものとする。

2 第6条第2項第1号の家賃補助の交付を受けようとする者は、原則として、前項の申請書等に加え、荒川区伝統工芸技術新規継承者家賃補助事業実施(変更)計画書(別記第3号様式)を、区長に提出するものとする。

3 前項の計画書の提出後、住所に変更が生じた場合は、同項の計画書を速やかに再度提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第10条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付すものとする。

(補助金の交付)

第11条 第9条第2項の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金請求書(別記第5号様式)に、荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業技術指導実績報告書(別記第6号様式)を添えて、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金額の確定)

第12条 区長は、荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業完了実績報告書(別記第7号様式)の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条及び第7条関係)

交付対象事業

補助対象

補助金交付額

交付期間

荒川区伝統工芸技術短期現場実習支援事業

保持者等への指導料

日額

5,000円

(上限 月額10万円)

3か月以内

現場実習者への研修手当

日額(1人につき)

3,000円

(上限 月額6万円)

荒川区伝統工芸技術新規継承者支援事業

継承者への研修手当

日額(1人につき)

5,000円

(上限 月額10万円)

3年(最長6年まで更新可)

材料費補助

月額(1人につき)

12,000円

(上限 月額1万2千円)

継承者家賃補助

月額(1人につき)

30,000円

(上限 月額3万円)

継承者家賃補助(研修手当の交付期間が終了した者であって、当該期間の終了後引き続き区内に居住する者に限る。)

月額(1人につき)

30,000円

(上限 月額3万円)

継承者への研修手当の交付期間の終了後から2年間。ただし、当該期間中に区外に転居した場合にあっては、当該転居した日をもって交付期間は終了するものとする。

別紙

補助条件

(承認事項)

第1条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(完了時期)

第2条 補助事業は、次に掲げる期間内に終了しなければならない。

(1) 荒川区伝統工芸技術短期現場実習支援事業については、補助金の交付決定日の属する年度の末日まで

(2) 荒川区伝統工芸技術新規継承者育成支援事業については、補助金の交付決定日の属する年度の末日まで

(事故報告)

第3条 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

(状況報告)

第4条 補助事業の遂行状況について随時区長は報告を求めるものとする。

2 前項により報告を求められた補助事業者は、速やかに遂行状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第6条 区長は、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助を受けた事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることできる。

2 前項の規定による命令により必要な措置を講じたときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。

(補助の休止及び中止)

第7条 補助対象の事業者は支援事業による現場実習希望者又は継承者及び保持者の病気、事故、一身上の都合等により指導・育成を行えなくなった場合は、速やかに荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助休止届(別記第9号様式)又は荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助中止届(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる

(違約加算金及び延滞金)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く)を納付しなければならない。

2 前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(関係書類の作成保管)

第11条 補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類などを明らかにした書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。

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荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業補助金交付要綱

平成21年9月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)