○荒川区住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要領
平成9年4月18日
制定
(9荒地戸発第12号)
(地域振興部長決定)
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、荒川区住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱(平成17年11月14日付け17荒地戸第4512号助役決定)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の種類)
第2条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の種類は、次のとおりとする。
(1) 特定閲覧 特定の個人及び世帯単位の住民基本台帳の一部の写しの閲覧で、住民の氏名及び住所を特定しているものをいう。
(2) 不特定閲覧 区内の全域又は一部の地域の住民基本台帳の一部の写しの閲覧で、住民の氏名及び住所を特定していないものをいう。
(閲覧時間等)
第3条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 特定閲覧 原則として午前8時30分から午後5時まで
(2) 不特定閲覧 原則として午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後4時まで
2 不特定閲覧に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、1件につき1時間を単位として受け付けるものとする。
3 住民基本台帳の一部の写しは、次に掲げる日は閲覧に供しない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 前2号に掲げる日のほか、区長が事務に支障があると認める日
(閲覧場所)
第4条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧場所は、次のとおりとする。
(1) 特定閲覧 戸籍住民課
(2) 不特定閲覧 戸籍住民課
(特定閲覧の請求)
第5条 特定閲覧の請求は、住民基本台帳の一部の写し閲覧請求書(以下「閲覧請求書」という。)及び請求の目的に応じた疎明資料を提出することによる。
(不特定閲覧の請求)
第6条 不特定閲覧の請求は、閲覧しようとする日の14日前(当該日が区の休日に当たるときは、当該日以降の直近の区の休日でない日)までに、次に掲げる書類を提出することによる。
(1) 閲覧請求書
(2) 法人登記簿、企業概要その他法人等の存在及び概要を確認できる書類
(3) 受託している場合は代理権を確認できる書類
(4) 調査票、アンケート等区民に配布等を行う書類
(5) 個人情報の保護措置に関する資料
(6) 誓約書(別記第1号様式)
(7) 前各号に掲げるもののほか、請求の目的を明らかにすることができる書類等で区長が適当と認めるもの
2 同一の者が不特定閲覧をする日を1回と数え、1箇月間に計2回を超えることができないものとする。
(閲覧の承認等)
第7条 区長は、特定閲覧又は不特定閲覧の閲覧請求があったときは、閲覧内容が適当なものかどうか審査し、閲覧の適否を決定するものとする。
(本人確認)
第8条 区長は、特定閲覧又は不特定閲覧の際、荒川区住民基本台帳事務における本人確認等に関する事務取扱要綱(平成16年2月29日付け15荒地戸第5737号助役決定)に定めるところにより、閲覧者の本人確認を行うものとする。
(不特定閲覧の閲覧方法等)
第9条 不特定閲覧による住民基本台帳の一部の写しの転記は、不特定閲覧記入用紙(別記第2号様式)を使用することによる。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 不特定閲覧の定員は、2名以内とする。
(閲覧の拒否等)
第10条 区長は、次に掲げる事項に該当するときは、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を拒むことができる。
(1) 住民名簿を作成して不特定多数の者に頒布し、又は販売するおそれがある場合等、当該請求が不当な目的によることが明らかなとき、又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあるとき。
(2) 執務に支障があるとき。
(3) 天災等により住民基本台帳の一部の写しが亡失し、又はき損したとき。
(4) 多数の者が同時に住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求をし、その使用が競合したとき、又は閲覧の定員を超えたとき。
(5) その他相当な理由があるとき。
2 荒川区ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成16年7月1日付け16荒地戸第1674号助役決定)に規定する支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求については、同要綱に定めるところにより閲覧を拒否し、又は閲覧を制限するものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第11条 不特定閲覧の閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 顧客名簿その他の名簿類は、持ち込まないこと。
(2) 不特定閲覧用の住民基本台帳の一部の写し(以下「住民記録一覧表」という。)は、丁寧に取り扱い、加筆しないこと。
(3) 住民記録一覧表の上で筆記しないこと。
(4) 住民記録一覧表は、一人につき1簿冊ずつ使用すること。
(5) 不特定閲覧記入用紙への記入は、所定の欄に行い、速記文字、暗号文字等は用いないこと
(6) 筆記具は、原則として鉛筆(シャープペンシルを含む。)を使用すること。
(7) 閲覧場所で飲食若しくは喫煙をし、又は携帯電話、ワープロ、パソコン、コピー機、カメラ等の事務機器の使用をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、住民基本台帳事務を所掌する課の職員の指示に従うこと。
(閲覧の中止)
第12条 区長は、閲覧者が前条各号に掲げる事項を守らないときは、閲覧を中止させることができる。
(手数料)
第13条 特定閲覧に係る手数料は、荒川区手数料条例(平成12年荒川区条例第2号。以下「手数料条例」という。)に基づき、世帯単位で計算し、徴収する。
2 不特定閲覧に係る手数料は、手数料条例に基づき、次の規定に従い計算し、徴収する。
(1) 閲覧終了後、不特定閲覧手数料計算票(別記第3号様式)の提出を求め、同票に記入された閲覧時間及び不特定閲覧記入用紙への転記件数(以下「転記件数」という。)を基に手数料を算定する。
(2) 手数料の算定対象とする閲覧時間は、閲覧開始時刻から閲覧終了時刻までとし、閲覧者が自己の都合により一時離席している時間も含むものとする。
(3) 手数料の算定対象とする転記件数は、住民1人当たりの情報の転記につき1件とする。
2 第3条の規定にかかわらず、公用閲覧が不特定閲覧であるときは、事務に支障のない範囲内において閲覧させることができる。
附則
この要領は平成9年5月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成16年12月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項並びに第6条第1項及び第3項の規定は、平成16年12月1日以後に予約を受け付ける不特定閲覧について適用し、同日前に予約を受け付けた不特定閲覧については、なお従前の例による。
3 この要領の施行の際、改正前の要領の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成17年6月1日から施行する。
2 改正後の荒川区住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要領の規定は、平成17年7月以後の不特定閲覧について適用し、同年6月以前の不特定閲覧については、なお従前の例による。
附則
1 この要領は、平成17年11月1日から施行する。
2 改正後の荒川区住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要領の規定は、平成17年12月1日以後の不特定閲覧について適用し、同日前の不特定閲覧については、なお従前の例による。
3 この要領の施行の際、改正前の荒川区住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要領に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この要領は、平成17年11月15日から施行する。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略