○荒川区住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱
平成17年11月14日
制定
(17荒地戸第4512号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、必要な事項を定めることにより、住民に関する記録の適正な管理に資することを目的とする。
(1) 法第11条第1項の規定による国又は地方公共団体の機関からの閲覧の請求
遂行する必要があるとされる事務の根拠法令を確認の上、特別の理由がない限り、原則として認めるものとする。
(2) 法第11条の2第1項第1号の規定による個人又は法人からの閲覧の申し出
次のいずれか(住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年総務省告示第495号))に該当すると認めた場合に限り、認めるものとする。
ア 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査の場合は、その調査結果に基づく報道が行われることにより、その成果が社会に還元されること。
イ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査の場合は、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることにより、その成果が社会に還元されること。
(3) 法第11条の2第1項第2号の規定による公共的団体からの閲覧の申出
地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施に係る申出に限り、認めるものとする。
(4) 法第11条の2第1項第3号の規定による営利以外の目的で行う居住関係の確認に係る閲覧の申出
訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認のための閲覧に係る申出に限り、認めるものとする。
(閲覧の制限)
第3条 区長は、閲覧の請求等(第2条第1号の閲覧の請求を除く。)に対して、その閲覧を認める場合においては、特別の理由がない限り、荒川区ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成16年7月1日付け16荒地戸第1674号)に定める支援対象者に係る住民基本台帳を除外するものとする。
(閲覧の請求等の手続)
第4条 区長は、第2条第1号の閲覧の請求に当たっては、法第11条第2項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第1条第2項に規定する事項を明らかにした公文書を提出させるとともに、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書の提示を提出者に求めるものとする。この場合において、当該証明書に本人の顔写真が貼付されていない場合、窓口に来た者が請求の際に明らかにされた閲覧者であるか疑わしい点がある場合等特に必要がある場合は、当該請求に係る国又は地方公共団体に電話で照会する等の方法により確認を行うものとする。
(閲覧に関する報告の徴取)
第5条 区長は、行われた閲覧が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、申出者に対し必要な報告を求めるものとする。
(1) 法第11条の2第6項の措置が講じられていないと認めるとき。
(2) 法第11条の2第7項の規定に違反していると認めるとき。
2 区長は、前項の規定により勧告等を行った場合において、必要な措置を講じたかどうかを確認する必要があるときは、申出者に対し必要な報告を求めることができる。
(不特定閲覧に対する報告の特例)
第7条 区長は、行われた閲覧が不特定閲覧(区内の全域又は一部の地域の住民基本台帳の一部の写しの閲覧で、住民の氏名及び住所を特定していないもの(法第11条第1項の規定による国又は地方公共団体の機関の閲覧を除く。)をいう。)である場合においては、当該不特定閲覧をした日から6月以内に、申出者に対して、次に掲げる事項に関する報告を求めるものとする。
(1) 閲覧事項の管理及び利用状況
(2) 利用後の管理体制
(3) その他区長が必要と認める事項
(公表)
第8条 区長は、法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定による公表を、四半期ごとに行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧について必要な事項は、区民生活部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年11月15日から施行する。
2 この要綱の規定は、平成17年12月1日以後の不特定閲覧について適用し、同日前の不特定閲覧については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日一部改正)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日一部改正)
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
2 この要綱の制定は、平成18年11月1日以後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧について適用し、同日前の閲覧の請求については、なお従前の例による。
3 改正後の第8条の規定にかかわらず、平成18年度における同条の規定による公表は、平成19年2月に行うものとする。