○荒川区ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成16年7月1日

制定

(16荒地戸第1674号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止し、もって当該行為の被害者の支援することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復して同法第2条に規定するつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号の被害者と同一の住所を有する者であり、当該被害者と併せて支援措置を実施することを求めるもの

(5) 第1号から第3号までの支援対象者のほか、配偶者以外の親族、交際相手等から暴力等の被害を受けており、更なる暴力によって自己の生命及び身体等に重大な被害を受ける可能性があり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあるもの

(申出の受付)

第3条 区長は、荒川区の住民基本台帳に記録又は戸籍の附票に記載されている者で、前条各号の支援対象者から、第12条及び第13条に掲げる支援措置の実施を求める旨の申出を受け付ける。

2 区長は、申出者が、その同一の住所を有する者について、申出者と併せて支援措置を実施することを求める場合には、その旨の申出を併せて受け付ける。

3 区長は、申出者が、他の区市町村に対して、併せて支援措置を実施することを求める場合には、その申出について、併せて申出書に記載することを求める。

4 区長は、公的機関の発行した本人確認書類等の提示を求める等の方法により、申出者の本人確認を行う。

5 法定代理人による申出があった場合は、区長は、戸籍謄本その他その資格を提示させる等の方法により、その資格を確認するとともに、前項に準じて法定代理人の本人確認を行う。

6 任意代理人による申出があった場合は、区長は、任意代理人を選任する事実及び支援の必要性を確認できる書類を提示させるとともに、第4項に準じて任意代理人の本人確認を行う。

7 前条第3号の被害者の申出については、児童相談所長、被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者(以下「児童相談所長等」という。)を代理人として取り扱うことができる。この場合において、児童相談所長等(これらの職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認できる書類を提示させるとともに、第4項に準じてこれらの者の本人確認を行う。

(支援の必要性の確認)

第4条 区長は、申出者が第2条各号に掲げる者に該当し、かつ、加害者が当該申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察等の意見を聴き確認する。この場合において、警察等の意見を聴く以外の適切な方法がある場合には、その方法により確認する。

2 区長は、申出者と同一の住所を有する者が申出者と併せて支援措置を実施することを求める場合には、前項の方法により支援の必要性を確認する。

(確認の結果の連絡)

第5条 区長は、前条の規定により支援の必要性を確認したときは、その結果を申出者に連絡するものとする。

(他の区市町村長への転送)

第6条 区長は、第4条において支援の必要性があることを確認し、さらに申出者が他の区市町村長に対して併せて支援措置を実施することを求める場合には、第3条第3項に基づき当該申出について併せて記載された申出書の写しを、当該他の区市町村長に対して転送する。

(他の区市町村長からの転送)

第7条 区長は、他の区市町村長から申出書の転送を受けた場合、他の区市町村長を経由して申出がなされたものとして、第4条により、支援の必要性を確認する。なお、この場合、区長は、原則として、他の区市町村長が支援の必要性があることを確認したことをもって、支援の必要性があることを認めた取扱いとする。また、支援の必要性がないことを確認した場合には、その結果を申出者に通知する。

(支援措置の期間)

第8条 支援措置の期間は、第5条の規定により支援の必要性を確認した日から起算して1年とする。

(支援措置の延長)

第9条 区長は、支援措置の期間終了の1月前から、支援措置の延長の申出を受けるものとし、申出があった場合には、第4条から前条までの例により処理する。

(支援措置の終了)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援措置を終了する。

(1) 支援対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき。なお、当該終了の申出は、区長が第3条の例により受け付け、他の区市町村長においても支援を行っている場合には、当該他の市町村長に支援の終了を求める旨の申出があった旨を連絡する。

(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。なお、他区市町村において支援を行っている場合には、当該他の区市町村長に支援の必要性がなくなったと認めた旨を連絡する。

(3) 他の区市町村長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。

(4) その他区長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。

(被害者と同一の住所を有する者に対する支援措置の延長又は終了)

第11条 被害者と同一の住所を有する者に対する支援措置は、原則として被害者に対する支援措置の延長又は終了に伴い、延長し、又は終了するものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求に係る支援措置)

第12条 区長は、支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、次の各号に掲げる方法により取り扱う。

(1) 加害者から請求がなされた場合は、不当な目的があるものとして請求を拒否する。

(2) 支援対象者本人から請求がなされた場合は、他に手段がない場合を除き、閲覧ではなく、住民票の写しを交付する。

(3) その他の第三者から請求がなされた場合は、第3条第4項に準じて本人確認をより厳格に行う。また、加害者の依頼を受けた第三者からの請求に対し閲覧させることを防ぐため、利用目的等についても関係文書の提示を求めるなど適宜の方法により、より厳格な審査を行う。

2 区長は、その判断により、閲覧請求において特別の請求がない場合には、支援対象者を除く請求であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供するものとする。

(住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付請求に係る支援措置)

第13条 区長は、支援対象者に係る住民票(支援対象者に係る部分をいい、消除された住民票及び改製前の住民票を含む。)の写し等及び戸籍の附票(支援対象者に係る部分をいい、消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。)の交付について、次の各号に掲げる方法により取り扱う。

(1) 加害者から支援対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の請求があった場合は、不当な目的があるものとして請求を拒否する。ただし、請求に特別の必要があると認められる場合には、直接、加害者に交付せず、次に掲げる方法による。

 交付する必要がある機関等から請求を受ける。

 加害者の了解を得て、必要な機関等に、直接、交付する。

 その他区長が適当と認める方法により交付する。

(2) 支援対象者本人からの住民票の写し等及び戸籍の附票の請求においては、本人による窓口での請求のみを認めるものとする。ただし、特別の必要がある場合には、支援対象者との間で、事前に代理人又は使者を取り決めておくものとする。この場合、第3条第6号に準じて、代理人又は使者に対し、本人確認を厳格に行うものとする。

(3) その他の第三者から請求があった場合は、加害者が第三者になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、第3条第4項から第6項までに準じて本人確認をより厳格に行う。また、前条第3号に準じて利用目的についてもより厳格な審査を行う。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区民生活部長が別に定める。

(平成18年4月1日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日一部改正)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月13日一部改正)

この要綱は、平成25年12月13日から施行する。

(平成28年4月1日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

荒川区ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事…

平成16年7月1日 種別なし

(令和4年1月4日施行)