○荒川区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱

平成23年3月25日

制定

(22荒管経第2799号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が発注する契約に係る適正な履行の確保及び労働環境の整備に配慮した調達の推進を図ることを目的とし、発注業務における労働環境を確認することについて必要な事項を定めるものである。

(労働環境の確認を行う契約)

第2条 前条に定める労働環境の確認を行う契約は、次に掲げるもので履行期間を通年とするものとする。ただし、管理部長が、契約の内容、相手方等により労働環境の確認を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 予定価格が2,000万円以上の工事請負契約

(2) 予定価格が2,000万円以上の委託契約

(3) 低入札価格調査制度に基づく調査を行った後、契約を締結した契約

(4) 履行体制確認型提案評価方式業者選定要綱(平成23年3月1日付22荒管経第2786号)に基づく履行体制確認型提案評価方式により契約相手方を決定した契約

(5) 荒川区政策推進型総合評価の試行に関する要綱(平成25年2月26日付24荒管経第2268号)に基づく政策推進型総合評価方式により契約相手方を決定した契約

(6) その他特に必要と認める契約

(労働環境の確認基準)

第3条 この要綱に基づく労働環境の確認は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、その他関係法令を基準とする。

(労働環境の確認の方法)

第4条 労働環境の確認は、当該契約の相手方が労働環境報告書(別記第1号様式又は別記第2号様式)を区に提出することにより行うものとする。

2 当該契約の相手方は、区の求めに応じ労働環境報告書を速やかに提出するものとする。

3 区は、労働環境報告書の提出があったときは、その内容を確認し、契約書とともに保存するものとする。

4 区は、労働環境の確認に関し、特に必要と認める契約の相手方に対して、社会保険労務士による調査を行うことができる。

(改善の指示等)

第5条 前条における労働環境の確認の結果、労働環境について不適切な事項が存在した場合、区は早急に当該契約の相手方に対し、改善の指示を行うこととする。

(不適切な労働環境等に対する措置)

第6条 次に掲げる状況に該当することが明らかになり、特に悪質であると判断できる事例については、契約条項に基づく契約の解除又は荒川区入札等参加停止措置要綱(平成18年4月12日18荒管経第46号)の規定に基づく入札等参加停止措置を行うものとする。

(1) 第4条第2項により区が労働環境報告書の提出を求めたにもかかわらず、これに従わないとき。

(2) 前条による改善の指示を行ったにもかかわらず、改善が見られないとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理部長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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荒川区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱

平成23年3月25日 種別なし

(平成25年5月10日施行)