○履行体制確認型提案評価方式業者選定要綱

平成23年3月1日

制定

(22荒管経第2786号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が発注する年間を通じて日々の業務を委託する契約において、確実かつ適正な履行を確保するため、履行体制等について業者から提案を募集し、これを審査する方法による契約の相手方の選定(以下「履行体制評価」という。)の手続等に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(対象案件及び評価項目)

第2条 履行体制評価を適用する案件は、業務内容等に照らして、確実かつ適正な履行を確保できる体制と価格との均衡により契約の相手方を選別すべき案件とする。

2 履行体制評価の評価項目は、履行体制、従事者の労働条件及び労働環境、受託実績並びに見積金額を基本とする。

(評価委員会)

第3条 業務を主管する課又は所の長(以下「主管課長」という。)は、履行体制評価により契約を締結しようとするときは、提案書の評価・審査等を行うため、主管部の部長及び課長に当該部以外の庶務主管課長1名以上を加えた評価委員会を設置する。

2 評価委員会は、次に掲げる次項を所掌するものとする。

(1) 履行体制評価の実施方針の審議

(2) 前条第2項に定める評価項目以外の項目の決定

(3) 評価基準の策定

(4) 提案書の審査

(5) 審査結果のとりまとめ

(6) 前各号に掲げるもののほか、主管課長が必要と認める事項

(実施要領の制定)

第4条 主管課長は、評価委員会の議を経た上で、当該業務委託契約に係る履行体制評価の実施要領を定めなければならない。

2 前項の実施要領は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 契約件名、履行場所、業務等の概要

(2) 提案に関する評価項目及び評価基準

(3) 提案書の様式

(4) 提案書の提出方法

(5) 履行体制評価の実施手順

(6) 審査結果の通知方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、主管課長が必要と認める事項

(管理部長への協議)

第5条 主管課長は、第3条の規定による評価委員会の設置(構成員の人選を含む。以下同じ。)及び前条の規定による実施要領の案の作成を同時に行うこととし、事案決定の過程において、管理部長に協議しなければならない。

2 管理部長は、前項の規定による協議に関し、必要と認めるときは、その内容の是非等に関する意見を聴くため、荒川区契約審査委員会に諮ることができる。

(参加業者の公募)

第6条 主管課長は、履行体制評価により契約を締結しようとするときは、当該履行体制評価に参加する者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、原則として、区ホームページにより行う。

3 第1項の規定による公募には、第4条第2項各号に掲げる事項のほか、公募の期間、提案書の提出期限、提案できる者の条件その他主管課長が必要と認める事項を記載するものとする。

4 主管課長は、前3項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、履行体制評価に参加する者を指名し、又は指名と公募を併用して履行体制評価を行うことができる。

5 主管課長は、前項の規定により履行体制評価を行うときは、評価委員会の了承を得なければならない。

(提案説明書等の配付)

第7条 主管課長は、前条第1項の規定による公募に参加の意思表示を行った者又は前条第4項により指名した者(以下「参加者」という。)に対し、提案書の作成に必要な説明書及びその他の資料(以下「提案説明書等」という。)を配付するものとする。

2 前項の規定による配付は、提案説明書等の区ホームページへの掲載によって代えることができる。

3 主管課長は、必要と認めるときは、参加者を対象とした説明会を開催し、説明会の席上で提案説明書等を配付することができる。

4 主管課長は、配付した提案説明書等に関して参加者から質問があったときは、これに回答しなければならない。

5 前項の規定による回答は、すべての参加者に対し、原則として、書面により行うものとする。

6 第1項の規定による提案説明書等の配付、第3項の規定による説明会の開催、第4項の規定による提案説明書等に関する質問及び回答は、あらかじめ期日を定めて行うものとする。

(提案書の審査、評価)

第8条 主管課長は、参加者から提案書の提出があったときは、速やかに評価委員会による審査を行うものとする。

2 前項の審査は、実施要領に定めた評価項目及び評価基準に沿って行う。

3 提案書の評価は、評価委員会における審査の経過及び結果を基に、評価委員会の合議をもって決定する。

(提案内容の説明)

第9条 評価委員会は、審査に当たって必要と認められるときは、提案書を提出した者から提案内容に関して説明等を求め、詳細内容等の聞き取りを行うことができる。

2 前項の規定による提案書提出者からの説明又は詳細内容等の聞き取りは、原則として、あらかじめ期日を定めて行うものとする。

(結果の通知)

第10条 主管課長は、第8条第3項により提案書の評価が決定したときは、契約審査委員会による審査の後、第4条の実施要領の定めに従い、提案書を提出した者に対し、当選と落選の別を速やかに通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、原則として、書面により行うものとする。

3 主管課長は、第1項の規定による通知に当たって、区との契約締結に関する手順等を示すものとし、契約締結の確約や契約金額を確定する旨の表記をしてはならない。

(契約締結請求)

第11条 主管課長は、第8条第3項の結果に基づいて選定された者を指定して随意契約を締結しようとするときは、相手方指定理由書を添付の上、契約事務規則第85条の2の規定に従って契約担当者に対する契約締結請求の手続を行うものとする。

(事案決定規程に基づく手続の実施)

第12条 第3条の評価委員会設置、第4条の実施要領の制定等本要綱において主管課長が定めるものとしている事項に係る事案決定は、荒川区事案決定規程(昭和58年訓令甲第5号)に基づき、適正に行うものとする。

(提案内容の遵守)

第13条 契約担当者は、提案された履行体制、従事者の労働条件等を契約の相手方が遵守するよう、契約内容として規定するものとする。

(提案内容の履行確認)

第14条 主管課長は、当該契約の履行期間を通じて、前条の契約内容の履行状況及び遵守状況を別に定めるところにより確認するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、履行体制評価の実施に関し必要な事項は、管理部長が別に定める。

履行体制確認型提案評価方式業者選定要綱

平成23年3月1日 種別なし

(平成25年5月10日施行)