○荒川区電子入札実施要綱
平成18年12月18日
制定
(18荒管経第958号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、荒川区(以下「区」という。)が発注する契約に係る入札を規則第2条第6項の電子入札サービスにより行う場合の必要な事項を定め、電子入札サービスにより実施する入札の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象案件)
第2条 規則第2条第6項の電子入札案件とすることができる契約案件は、規則第3条の2第1項の経理課契約案件とする。
(参加対象者)
第3条 電子入札案件の一般競争入札若しくは制限付き一般競争入札(以下「一般電子入札」という。)又は指名競争入札(以下「指名電子入札」という。)に参加できる者は、規則第7条の2第1項の規定により資格審査サービスに登録されている者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 規則第7条第1項の規定により区長が定める参加資格を有する者
(2) 規則第8条の規定により区長が特別に参加資格を定めた場合にあっては、当該参加資格を有する者
2 前項の規定にかかわらず、規則第11条の4の規定に該当している者又は荒川区入札等参加停止措置要綱(平成17年5月6日付17荒経契第16号)の規定による入札等参加停止の措置を受けている者は、一般電子入札及び指名電子入札に参加できない。
(1) 工事案件の場合 件名、工事種別又は対象業種、申込資格、申込期間、申込方法、施工場所、工事概要、工期その他必要な事項
(2) 業務委託(設計、測量、地質調査等を含む。)の場合 件名、対象業種、申込資格、申込期間、申込方法、対象施設・所在地等、委託業務概要、委託期間その他必要な事項
(3) 前2号に掲げるもの以外の案件の場合 件名、申込資格、申込期間、申込方法、対象品目・規格等、納入期限その他必要な事項
3 特定建設共同企業体(以下「企業体」という。)を対象とした一般電子入札に参加しようとする場合の特定建設共同企業体協定書(以下「協定書」という。)の作成及び提出は、電子入札サービスにより行わなければならない。
4 前項の協定書の区への提出は、当該企業体の代表者が行うものとする。
5 当該電子入札案件の契約時に提出する協定書及び企業体構成員が相互に所持する協定書は、従前のとおり紙による。
(入札参加資格の審査)
第6条 区長は、前条第1項の一般競争入札参加資格確認申請書の提出があったときは、申込者に対し、電子入札サービスにより一般競争入札参加資格確認申請書受理書を交付する。
2 区長は、前条の一般競争入札参加資格確認申請書その他の書類等に基づき申込者の入札参加資格を審査し、その結果を電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書により当該申込者に通知する。
(入札参加有資格者の氏名等の公表)
第7条 一般電子入札への参加が認められた者又は指名電子入札への参加指名を受けた者(以下「電子入札参加有資格者」という。)の氏名、商号等については、一般電子入札又は指名電子入札(以下「電子入札」という。)の終了後、電子入札サービスの入札(見積)経過調書その他の方法により公表するものとする。
(入札参加資格の喪失)
第8条 電子入札参加有資格者が、当該電子入札の入札期日までの間に当該入札参加資格の全部又は一部を満たさなくなったと認められるとき、又は第3条第2項の規定に該当したときは、当該電子入札に参加できないものとする。
(仕様書等の貸出等)
第9条 区長は、電子入札参加有資格者に対し、仕様書、設計図書等(以下「仕様書等」という。)を電子入札サービスにより若しくは電子入札サービスによらない方法で送付し、配布し、貸し出し、又は閲覧させるものとする。
2 仕様書等の貸出等を受けた電子入札参加有資格者は当該仕様書等に関して質問のあるときは、入開札通知書又は指名通知書に示された期間において、入開札通知書又は指名通知書に示された電子入札サービス又はその他の方法により質問を行うことができる。
3 区長は、前項の質問を受けたときは、当該電子入札参加有資格者に対し、電子入札サービス又はその他の方法により、速やかに回答しなければならない。
4 区長は、仕様書等の貸出し、質疑応答及び返却の時期若しくは方法等について、第6条第2項の一般競争入札参加資格確認結果通知書及びこれに添付する入開札通知書又は指名通知書に示すものとする。
(予定価格の公表)
第10条 区長は、電子入札に係る予定価格を、事前に公表するものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、事後の公表とすることができる。
(1) 事前公表の場合 入札情報サービスの発注案件情報
(2) 事後公表の場合 入札情報サービスの入札(見積)経過調書
(積算内訳書の提出)
第11条 区長は、必要と認めるときは、電子入札参加有資格者に対して、電子入札に当たり積算内訳書を提出させることができる。
2 電子入札参加有資格者は、入開札通知書又は指名通知書により積算内訳書の提出を求められたときは、入開札通知書又は指名通知書の定めに従い、電子入札サービス又はその他方法により積算内訳書を提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された積算内訳書の記載内容は、契約締結後においては、契約内容の履行及びそれ以後の契約の処理に関して、その効力を生じないものとする。
4 第2項の規定により提出された積算内訳書の記載内容について荒川区情報公開条例(昭和63年荒川区条例第34号)の規定による情報の公開の請求があったときは、契約締結後に、原則としてこれを公開するものとする。
(入札書等の締切日時の設定)
第12条 区長は、電子入札における入札書(入開札通知書又は指名通知書により積算内訳書の提出を電子入札サービスで行うこととした場合は、積算内訳書を含む。以下同じ。)提出の締切日時は、電子入札サービスのサーバーの稼動時間内に設定するものとする。
2 電子入札における開札日時は、入札書の締切日の翌日に設定することを基本とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 区長は、前2項のほか、入札書及び積算内訳書等関係書類の締切日時の設定に当たっては、従来の紙入札(一般競争入札若しくは制限付き一般競争入札又は指名競争入札に係る一連の手続を、電子入札サービスによらず、紙の入札書等により行う方法をいう。以下同じ。)における運用に準じて設定する。
(入札の方法)
第13条 電子入札参加有資格者は、電子入札に係る入札書の提出を、電子入札サービスを利用して、あらかじめ定められた締切日時までに、電子入札サービスのサーバーに到達するよう送信しなければならない。
3 区長は、第1項の入札書を受領したときは、当該入札書を提出した電子入札参加有資格者に対し、電子入札サービスにより入札書受理書を交付する。
(1) 紙による入札書
(2) 資格審査サービスへの登録時に代理人を設定している場合において、代理人以外の者が提出した入札書
(3) 区長が定めた締切日時までに電子入札サービスのサーバーに到達しない入札書
(4) 予定価格を事前に公表した案件において、当該予定価格を上回る価格を記載した入札書
(5) 入開札通知書や仕様書等を受領しないまま提出された入札書
(6) 区長が積算内訳書の提出を求めた案件において行った入札で、次のいずれかに該当するもの
ア 区長が指定した積算内訳書を提出しない場合
イ 区長が指定した以外の方法により積算内訳書を提出した場合
ウ 何も記載されていない積算内訳書を提出した場合
エ 提出された積算内訳書の項目が区長の指定と異なる場合
オ 積算内訳書の金額が入札金額と異なる場合
(7) 記名又は押印に相当する電磁的記録が付されていない入札書
(8) 電子入札サービスの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札書
(9) 入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した入札書
(10) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書
(11) くじ番号を入力せず、若しくは訂正した、又は数字が不明な入札書
(12) 電子入札サービスの不正利用又は電子証明書の不正使用により提出された入札書
(13) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したもの
2 最低制限価格を設定した案件において、当該価格を下回る価格を記載した入札書は、これを失格とする。
3 前項の規定により失格となった入札書を提出した者は、当該電子入札に係る再度の入札に参加できないものとする。
(入札参加の辞退)
第15条 電子入札参加有資格者は、電子入札への参加を辞退するときは、当該電子入札に係る入札書提出の締切日時までに、電子入札サービスにより辞退届を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の辞退届を受領したときは、当該辞退届の提出者に対し、電子入札サービスにより辞退届受理書を交付する。
3 第1項の規定にかかわらず、電子入札参加有資格者は、辞退届の提出が電子入札サービスにより難い特別の事情があるときは、書面により辞退届を区長に提出することができる。この際、電子入札参加有資格者は、電子入札サービスを利用できない理由を記した書面を区長に提出しなければならない。
4 前項により辞退届を書面で提出した電子入札参加有資格者の電子入札サービスにおける取扱いは、入札不参とする。
5 電子入札への参加を辞退した電子入札参加有資格者(前項により入札不参となった電子入札参加有資格者を含む。)は、辞退したことを理由として以後の電子入札等について不利益な取扱いを受けない。
(開札の方法)
第16条 電子入札の開札は、電子入札サービスにより、当該電子入札に関係のない区職員を立ち会わせて行うものとし、入札書を提出した電子入札参加有資格者の立会いは、これを認めない。
2 区長は、入札書とともに積算内訳書の提出を求めた場合は、積算内訳書の内容を確認した上で落札者を決定するものとする。この際、区長は、入札書を提出した電子入札参加有資格者全員に対し、電子入札サービスにより保留通知書を交付する。
3 区長は、落札者を決定したときは、当該落札者に対し、電子入札サービスにより落札決定通知書を交付する。
(入札の回数等)
第18条 第16条の開札の結果、区の予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、再度入札を行う。
2 再度入札の回数は、原則として1回とし、入札書の締切日時等は、電子入札サービスの再度入札通知書により通知する。
3 初度の電子入札に参加した者のうち、提出した入札書が第14条の規定により無効又は失格とされた者は、再度入札に参加できないものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、予定価格を事前に公表した案件の入札回数は1回とし、再度入札は行わない。
(入札の中止等)
第19条 区長は、電子入札サービスに障害が発生した場合等不測の事態が生じ、電子入札を継続できないと認めたときは、当該電子入札を中断し、中止し、又は打ち切ることができる。
(1) 電子入札を中断した場合 中断通知書
(2) 電子入札を中止した場合 中止通知書
(3) 電子入札を打ち切った場合 入札打切り通知書
3 区長は、第1項により電子入札の中断を決め、その後、当該電子入札を再開するときは、申請書提出者又は電子入札参加有資格者に対し、電子入札サービスにより再開通知書を交付する。
(紙入札への切り替え)
第20条 区長は、電子入札案件として公表した案件について、次の各号のいずれかに該当するときは、電子入札を中止し、当該案件を紙入札に切り替えるものとする。ただし、入札書の締切日時を過ぎたときは、紙入札への切替えはできない。
(1) 天災、広域又は地域的な停電、インターネット接続業者又は通信事業者に起因する通信障害、電子入札サービスの障害等(以下「天災等」という。)、電子入札参加有資格者の責に帰すことができない事由により、電子入札参加有資格者の半数以上の入札書が入開札通知書又は指名通知書に定める締切日時までに到達しないと認める場合
(2) 前号のほか、一部の電子入札参加有資格者の入札書が入開札通知書又は指名通知書に定める締切日時までに到達しないことが、当該電子入札参加有資格者の責に帰すものでないと区長が認める場合。ただし、他の電子入札参加有資格者に対する連絡を行うだけの十分な時間的余裕がある等紙入札への切替えが可能な場合に限る。
(3) 一般電子入札に参加しようとする者が、天災等又はその他の事由により第5条第1項の電子入札サービスによる一般競争入札参加資格確認申請書の提出を行うことができず、当該一般電子入札の実施が困難であると区長が認める場合
2 紙入札への切替えを行う場合を除き、電子入札参加有資格者にいかなる事情があっても、紙入札は、これを一切認めない。
(1) 一般電子入札の参加希望者の公募受付期間中であるとき 当該電子入札案件を中止し、申請書提出者に対し、電子入札サービスにより中止通知書を交付した上で、紙入札案件に切り替えることを明記して再度公告を行う。
(2) 電子入札参加有資格者の確定後であるとき 当該電子入札案件を紙入札に切り替えることを電子入札参加有資格者全員に対し、電子入札サービスの中止通知書により通知する。
2 区長は、前項各号の中止通知書について、天災等若しくはその他の事由により電子入札サービスでの交付又は通知ができないと認めるときは、これを電子入札サービス以外の方法により行うものとする。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、別に区長が定める。