○荒川区表彰要綱

平成6年9月12日

制定

(6荒総総発第213号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区表彰規則(昭和60年荒川区規則第28号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、規則の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被表彰候補者の推薦基準)

第2条 被表彰候補者は、表彰を行う日において満50歳以上の者(法令等で任期等に規定のある場合並びに規則第2条第1項第13号に規定する善行に係る表彰及び同条第5項に規定する活動賞の表彰を行う場合は、この限りでない。)であって、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる推薦基準に該当するものとする。

(1) 自治功労

 区議会議員の職にあって、8年以上在職した者

 区の行政委員会の委員又は行政委員の職にあって、8年以上在職した者

 区長若しくは行政委員会の附属機関又はこれに類する懇談会、協議会等の構成員の職にあって、10年以上在職した者

 区の専門性を有する非常勤等の職にあって、10年以上在職した者

 国又は東京都の非常勤職員として、10年以上地方自治の振興に貢献した者

 からまでに定める在職年数に達しないが、からまでに掲げる職の2以上を歴任し、それらの在職期間(の職にあっては、その在職期間に100の125を乗じて得た期間とする。)の合計が10年以上となった者。ただし、2以上の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の職(同時に在職した職のうち最も割合の高い職を一の職とする。)にあったものとする。

 からまでに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(2) 地域自治功労

 町会又は自治会の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第1に定める期間在職した者

 別表第1に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第2に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(3) 商工功労

 商工業団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第4に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(4) 街づくり功労

 土木建設事業に関する団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第4に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 再開発又は街づくり事業を率先実施し、その完成により地域発展に寄与し、特に顕著な功績がある者

 からまでに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(5) 消防・防犯功労

 防火又は防犯事業に関する団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第4に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(6) 税務功労

 納税に関する分野の団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第4に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(7) 社会福祉功労

 国又は東京都の非常勤職員として、10年以上地域福祉等に貢献した者

 民間における乳幼児保育施設又は社会福祉施設の長の職にあって、10年以上在職した者

 社会福祉事業を行う団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第4に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 からまでに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(8) 保健衛生功労

 公衆衛生、環境衛生又は保健医療事業に関する団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第4に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(9) 学校教育功労

 学校の校医として、10年以上在職した者

 私立学校の長として、10年以上在職した者

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(10) 社会教育功労

 青少年委員又はスポーツ推進委員として、10年以上在職した者

 青少年、社会教育、体育又はPTAに関する団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第4に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 からまでに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(11) 文化功労

 芸術、文化、文化財保護又は国際交流に関する団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第4に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間を一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(12) 環境清掃功労

 環境保全又は清掃事業に関する団体の役員(顧問、相談役等の名誉的役員を除く。)の職にあって、別表第3に定める期間在職した者

 別表第3に定める在職年数に達しないが、に掲げる役員の職の2以上を歴任し、それらの在職期間(別表第3に定める役員ごとの割合を乗じて得た期間とする。)の合計が20年以上となった者。ただし、2以上の役員の職に同時に在職した場合は、当該重複期間の一の役員の職(同時に在職した役員の職のうち最も割合の高い職を一の役員の職とする。)にあったものとする。

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(13) 善行

 人命救助、災害防止、防犯等において、区民の模範として推奨するにふさわしい行為のあった者

 社会福祉、青少年健全育成、環境美化等において、区民の模範として推奨するにふさわしい善行を10年以上継続した者

 及びに定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

(14) 指定無形文化財認定者

国において重要無形文化財の保持者として認定された者又は東京都若しくは区において指定無形文化財の保持者として認定された者

(期間の計算)

第3条 前条に規定する在職等の期間の計算については、毎年9月1日(区議会議員については、5月1日)現在を基準日とし、月数を計算する場合に1月未満の端数があったときは、これを切り捨てる。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を受けることができない。

(1) 刑事事件に関して現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) 住民税(現年度及び過年度分)を滞納しているとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰することが適当でないと認められるとき。

(被表彰候補者の推薦)

第5条 部長(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号。以下「組織規則」という。)第8条第1項又は荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号。以下「会計管理者補助規則」という。)第3条第1項に規定する統括部長及び部長並びに議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。次項及び第3項において同じ。)は、自己の所管する事務事業に関連して、区民又は公共的団体の長から規則第2条に規定する表彰に値する者(以下「表彰候補者」という。)の推薦があったときは、その推薦書を受け付け、区政広報部長に提出するものとする。

2 部長は、自己の所管する事務事業に関連して、規則第2条に規定する表彰又は規則第4条に規定する特別功労の表彰に値する者があるときは、区政広報部長に推薦するものとする。

3 区政広報部長は、前2項の推薦があった場合において、必要に応じて関連する部長に意見を求めるものとする。

(審査会の構成及び運営)

第6条 規則第6条に規定する荒川区表彰審査会(以下「審査会」という。)は、副区長、教育長、議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、組織規則第8条第1項又は会計管理者補助規則第3条第1項に規定する統括部長及び部長並びに区長の指名する者をもって構成する。

2 審査会は、区政広報部を担任する副区長が主宰する。ただし、当該副区長に事故があるときは、あらかじめ当該副区長の指名する者がその職務を代理する。

3 審査会は、構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の庶務は、区政広報部秘書課において処理する。

この要綱の施行前、この要綱による改正前の東京都荒川区表彰要綱の規定により行った表彰は、この要綱による改正後の荒川区表彰要綱の相当規定により行った表彰とみなす。

この要綱は、平成19年5月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(地域自治功労者)

役職名

在職期間

会長

8年

副会長

10年

会計・監査

13年

部長

16年

別表第2(第2条関係)

(地域自治功労者)

役職名

割合

会長

250/100

副会長

200/100

会計・監査

160/100

部長

130/100

別表第3(第2条関係)

(地域自治功労者以外の功労者)

役職名

在職期間

会長

10年

副会長

13年

会計・監査

16年

部長

20年

別表第4(第2条関係)

(地域自治功労者以外の功労者)

役職名

割合

会長

200/100

副会長

160/100

会計・監査

130/100

部長

100/100

荒川区表彰要綱

平成6年9月12日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第2章 区政広報部
沿革情報
平成6年9月12日 種別なし
平成9年8月12日 種別なし
平成11年8月1日 種別なし
平成12年7月1日 種別なし
平成13年7月1日 種別なし
平成14年7月26日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年7月22日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成19年4月17日 種別なし
平成25年5月8日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし