○荒川区表彰規則

昭和60年9月7日

規則第28号

東京都荒川区表彰規則(昭和34年荒川区規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、区の振興・発展に特に功労があった者の事績をたたえることにより、区民の福祉増進に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 区長は、次に掲げる区分により、顕著な功績又は模範として推奨するにふさわしい業績若しくは善行のあった者を表彰する。

(1) 自治功労

(2) 地域自治功労

(3) 商工功労

(4) 街づくり功労

(5) 消防・防犯功労

(6) 税務功労

(7) 社会福祉功労

(8) 保健衛生功労

(9) 学校教育功労

(10) 社会教育功労

(11) 文化功労

(12) 環境清掃功労

(13) 善行

(14) 指定無形文化財認定者

2 前項(第13号を除く。)の表彰は、重ねて行うことができない。ただし、表彰から5年を経過した場合は、同一区分で同一の表彰事由のときを除き、表彰を行うことができる。

3 第2項の規定にかかわらず、第1項第1号から第12号までのいずれかの区分により既に表彰を受けた者のうち、区長が特に顕著な功績があると認めたものについて、その区分に係る特別賞を授与することができる。

4 第1項第1号から第12号までに掲げる区分に関して、同項の規定による表彰に準ずる功績等があると区長が認めたものについて、その区分に係る活動賞を授与することができる。

第3条 削除

(特別功労)

第4条 区長は、第2条第1号から第12号までのいずれかにより既に表彰を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものを特別功労者として表彰する。

(1) 区議会議員の職にあって、20年以上在職した者

(2) 公共的団体の長として、20年以上地域社会の発展に尽力した者のうち、区政に特別の功績を有すると認められる者

2 前項に掲げるもののほか、区長は、区政に特別の功績を有すると認められる者を特別功労者として表彰する。

3 前2項に規定する表彰は、重ねて行うことができない。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。

2 表彰は、毎年1回行う。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、随時行うことができる。

3 表彰を受けた者の氏名及び事績の概要は、公表する。

(表彰審査会)

第6条 表彰の適正を期するため、荒川区表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(表彰の決定)

第7条 区長は、表彰に値すると認めた者について、審査会に諮り、被表彰者を決定するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都荒川区表彰規則の規定により行った表彰は、この規則の相当規定により行った表彰とみなす。

(平成6年9月12日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都荒川区表彰規則の規定により行った表彰は、この規則による改正後の東京都荒川区表彰規則の相当規定により行った表彰とみなす。

(平成8年8月15日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都荒川区表彰規則の規定により行った表彰は、この規則による改正後の東京都荒川区表彰規則の相当規定により行った表彰とみなす。

(平成9年8月12日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月15日規則第60号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年7月26日規則第50号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月27日規則第36号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

荒川区表彰規則

昭和60年9月7日 規則第28号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和60年9月7日 規則第28号
平成6年9月12日 規則第35号
平成8年8月15日 規則第45号
平成9年8月12日 規則第60号
平成12年6月15日 規則第60号
平成14年7月26日 規則第50号
平成17年7月22日 規則第56号
平成19年4月27日 規則第36号