○荒川区表彰規則
昭和60年9月7日
規則第28号
東京都荒川区表彰規則(昭和34年荒川区規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、区の振興・発展に特に功労があった者の事績をたたえることにより、区民の福祉増進に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 区長は、次に掲げる区分により、顕著な功績又は模範として推奨するにふさわしい業績若しくは善行のあった者を表彰する。
(1) 自治功労
(2) 地域自治功労
(3) 商工功労
(4) 街づくり功労
(5) 消防・防犯功労
(6) 税務功労
(7) 社会福祉功労
(8) 保健衛生功労
(9) 学校教育功労
(10) 社会教育功労
(11) 文化功労
(12) 環境清掃功労
(13) 善行
(14) 指定無形文化財認定者
第3条 削除
(1) 区議会議員の職にあって、20年以上在職した者
(2) 公共的団体の長として、20年以上地域社会の発展に尽力した者のうち、区政に特別の功績を有すると認められる者
2 前項に掲げるもののほか、区長は、区政に特別の功績を有すると認められる者を特別功労者として表彰する。
3 前2項に規定する表彰は、重ねて行うことができない。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。
2 表彰は、毎年1回行う。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、随時行うことができる。
3 表彰を受けた者の氏名及び事績の概要は、公表する。
(表彰審査会)
第6条 表彰の適正を期するため、荒川区表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(表彰の決定)
第7条 区長は、表彰に値すると認めた者について、審査会に諮り、被表彰者を決定するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月12日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都荒川区表彰規則の規定により行った表彰は、この規則による改正後の東京都荒川区表彰規則の相当規定により行った表彰とみなす。
附則(平成8年8月15日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都荒川区表彰規則の規定により行った表彰は、この規則による改正後の東京都荒川区表彰規則の相当規定により行った表彰とみなす。
附則(平成9年8月12日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月15日規則第60号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月26日規則第50号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第36号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。