○荒川さつき会館管理運営要綱

平成5年6月1日

制定

(企画部長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川さつき会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(団体登録の承認基準)

第3条 会館を団体使用しようとする場合は、次の種別により、あらかじめ登録を受けなければならない。ただし、荒川さつき会館長(以下「館長」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 区民団体

(2) 公共的団体

(3) 一般団体

2 前項第1号の区民団体の登録の承認は、次に掲げる全ての基準を満たす場合に行う。

(1) 団体の代表者が、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に住所を有し、又は区内の事業所等に勤務し、若しくは区内の学校に在学する者であること。

(2) 団体の構成人員が5人以上で、その過半数が区内に住所若しくは事業所等を有し、又は区内の事務所等に勤務し、若しくは区内の学校に在学する者であること。

(3) 団体の活動内容が、公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。

(4) 専ら営利を目的とした団体でないこと。

3 第1項第2号の公共的団体とは、区長が特に公共的団体として指定した団体をいう。

4 第1項第3号の一般団体の登録の承認は、次に掲げる全ての基準を満たす場合に行う。

(1) 団体の代表者が区内に住所若しくは事務所等を有し、又は区内の事務所等に勤務し、若しくは区内の学校に在学する者であること。

(2) 団体の構成人員が5人以上であること。

(3) 団体の活動内容が、公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。

(4) 専ら営利を目的とした団体でないこと。

5 規則第4条による団体登録(以下「団体登録」という。)を受けようとする団体は、荒川さつき会館使用団体登録申請書(別記第1号様式)、当該団体の構成員名簿及び区長が指定する書類を区長に提出しなければならない。

6 前項の場合においては、それぞれの承認基準に該当することができるものを提示しなければならない。

(団体登録の申請の受付場所)

第4条 団体登録の申請は、会館で受け付けるものとする。

(登録の承認等)

第5条 館長は、団体登録の申請が第3条の基準を満たしていると認められるときは、利用登録決定通知書(別記第2号様式。以下「登録書」という。)を交付する。

2 団体登録の有効期間は、登録書に記載した期日までとする。

3 前項の有効期間の更新を受けようとする区民団体は、有効期間が満了する日の2月前から当該期間が満了する日までの間に、団体登録の更新の申請を行うことができる。

4 第2項の有効期間の更新を受けようとする一般団体は、有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、団体登録の更新の申請を行うことができる。

5 同一団体の重複登録はできないものとする。

6 第1項による団体登録の承認を受けた団体は、承認を受けた登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。

(他施設で団体登録した者の会館の使用)

第6条 前3条の規定にかかわらず、区に荒川区区民ひろば館使用団体として登録した団体、荒川区ふれあい館使用団体として登録した団体、男女平等推進団体として登録した団体、老人福祉センター会議室利用団体として登録した団体、障害者福祉推進団体として登録した団体及び産業団体として登録した団体並びに荒川区教育委員会に社会教育団体として登録した団体は、この要綱に基づき会館の使用のための団体登録を受けた団体とみなす。

(登録団体台帳の作成)

第7条 館長は、登録書を交付した団体について団体登録台帳(別記第3号様式)を作成し、整理しなければならない。

(使用の申請の受付場所等)

第8条 規則第6条第3項の規定による使用の申請の受付場所及び受付時間は、会館において午前8時30分から午後5時15分までとする。

(登録書等の提示)

第9条 団体登録した団体は、規則第6条第3項の規定による使用の申請及び規則第13条第2項の規定による還付の申請に当たっては、登録書又は必要な書類を窓口に提示しなければならない。

(応当日の使用申請の制限)

第10条 規則第6条第3項の規定による使用の申請のうち、応当日(規則第7条第1項第1号に規定する使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の1日)同項第2号に規定する使用日の属する月の1月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の属する月の1日))における申請は、1登録団体当たり、2使用区分のみ受け付けるものとする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の予約)

第11条 規則第8条の規定による予約(以下「予約」という。)は、規則第2条第1号による児童室の団体使用予約について、会館の窓口で行うものとする。

2 予約の受付期間は、次の表に定めるとおりとする。

受付期間

受付時間

応当日から使用日の2日前まで

午前8時30分から午後5時15分まで

3 前項の規定にかかわらず、応当日が荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条に規定する区の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日を受付開始日とする。

4 予約を行った者は、当該予約を行った日から1週間以内(ただし、使用日の2日前を期限とする。)に、規則別記第1号様式による申請書(以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に申請書の提出がないときは、当該予約の取消しがあったものとする。

(使用申請期間の延長)

第12条 規則第7条第1項に規定する特に認めるときとは、事務処理上使用の申請を受け付けることができ、かつ、管理上支障がないと認められるときとする。

(抽選の方法)

第13条 規則第9条第3項ただし書に規定する抽選の方法は、館長が定めるものとする。

(児童室の団体使用)

第14条 規則第2条第1号に規定する特に必要があると認める場合とは、次に掲げる全ての基準を満たす場合に行う。この場合において、申請時に活動する者の名簿を提出しなければならない。

(1) 児童室の目的から小中学生を対象とした学習の活動であること。

(2) 小中学生のほか、大人(20歳以上の者をいう。)の指導者(以下「指導者」という。)がいること。

(3) 利用に当たり、指導者は、十分に安全に配慮すること。

(4) 他の利用者、近隣住民、施設管理者等に迷惑を及ぼすおそれがないこと。

(使用の不承認の具体例)

第15条 条例第6条第5号に規定する区長が特に使用を不適当と認めるときの具体例は、次のとおりとする。

(1) 専ら営利を目的とする場合

(2) 宗教上の儀式又は布教活動を行う場合

(3) 入場料を徴収して興行を行う場合

(4) 事業又は施設管理上に支障をきたすおそれがある場合

(使用料の納付)

第16条 規則第11条に規定する別に定める場合とは、次のとおりとする。

(2) 前号に掲げる場合のほか、使用の承認の際に使用料を前納することが困難であると認められる場合

2 使用料の納付場所は、会館とする。

(平成19年7月1日)

1 この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の荒川さつき会館管理運営要綱の規定により既に使用の承認を受けている者は、この要綱による改正後の承認を受けた者とみなす。

様式 略

荒川さつき会館管理運営要綱

平成5年6月1日 種別なし

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 総務企画部
沿革情報
平成5年6月1日 種別なし
平成14年6月1日 種別なし
平成16年6月1日 種別なし
平成19年7月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年12月28日 種別なし
平成25年3月18日 種別なし
令和2年8月1日 種別なし
令和3年6月30日 種別なし