○荒川区条例の左横書き等の整備に関する条例

平成15年3月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例及びこの条例の施行前に公布されたすべての荒川区条例(荒川区議会委員会条例(昭和31年荒川区条例第12号)及び荒川区議会事務局条例(平成3年荒川区条例第22号)並びにこれらの一部を改正する条例を除く。以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること及び既存の条例における用字、用語等の表記を統一することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更等)

第2条 この条例及び既存の条例(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)の形式は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字はこの条例及び既存の条例における配字と同様とし、表の構成はこの条例及び既存の条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

3 この条例(次の表の5の項から9の項までの左欄に掲げるものを除く。)及び既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表(備考、付記等を除く。)以外で数字の単位として用いられている万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

3

号を第一次の段階で細分化するために用いられている文字

五十音順による片仮名

4

号を第二次の段階で細分化するために用いられている文字

横括弧で囲んだ五十音順による片仮名

5

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

6

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

7

左記

下記

8

上欄

左欄

9

下欄

右欄

4 前項に定めるもののほか、既存の条例の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

5 第3項(同項の表の1の項を除く。)の規定は、法令、条例等(既存の条例を除く。)の条項等を引用する部分については、適用しない。

(用字、用語等の整備)

第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。

1

および

及び

2

ならびに

並びに

3

または

又は

4

もしくは

若しくは

5

ただちに

直ちに

6

すみやかに

速やかに

7

但し

ただし

8

但書

ただし書

9

本章

この章

10

本節

この節

11

本条

この条

12

本項

この項

13

本号

この号

14

前前年

前々年

15

各号の一に

各号のいずれかに

2 既存の条例中、よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」、促音に用いる「つ」及び「ツ」並びにヴァ、ヴィ、ドゥ、ヴェ、ヴォ等の外来音を表記する場合に組み合わせて用いる「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」等小書きの表記ができるもののうち、その表記が大書きのものは、小書きに改める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

荒川区条例の左横書き等の整備に関する条例

平成15年3月17日 条例第18号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第16編 参考例規
沿革情報
平成15年3月17日 条例第18号