○荒川区条例の左横書き等の整備に関する条例
平成15年3月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例及びこの条例の施行前に公布されたすべての荒川区条例(荒川区議会委員会条例(昭和31年荒川区条例第12号)及び荒川区議会事務局条例(平成3年荒川区条例第22号)並びにこれらの一部を改正する条例を除く。以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること及び既存の条例における用字、用語等の表記を統一することに関し必要な事項を定めるものとする。
1 | 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表(備考、付記等を除く。)以外で数字の単位として用いられている万又は億を除く。) | アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。) |
2 | 号番号として用いられる漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |
3 | 号を第一次の段階で細分化するために用いられている文字 | 五十音順による片仮名 |
4 | 号を第二次の段階で細分化するために用いられている文字 | 横括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
5 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
6 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
7 | 左記 | 下記 |
8 | 上欄 | 左欄 |
9 | 下欄 | 右欄 |
4 前項に定めるもののほか、既存の条例の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
(用字、用語等の整備)
第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。
2 既存の条例中、よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」、促音に用いる「つ」及び「ツ」並びにヴァ、ヴィ、ドゥ、ヴェ、ヴォ等の外来音を表記する場合に組み合わせて用いる「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」等小書きの表記ができるもののうち、その表記が大書きのものは、小書きに改める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。