○荒川区議会事務局条例

平成3年3月16日

条例第22号

東京都荒川区議会事務局条例(昭和25年荒川区条例第5号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、荒川区議会の事務を処理するため、荒川区議会事務局(以下「事務局」という。)を東京都荒川区荒川二丁目2番3号に置く。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、必要な組織を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区議会事務局条例

平成3年3月16日 条例第22号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第2編 会/第3章 事務局
沿革情報
平成3年3月16日 条例第22号
平成12年3月22日 条例第36号