○荒川区議会委員会条例

昭和31年9月13日

条例第12号

(常任委員会の設置)

第1条 荒川区議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称及び所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称及び所管は、次のとおりとする。

総務企画委員会 総務企画部、区政広報部、管理部、産業経済部、会計管理部、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項

文教・子育て支援委員会 教育委員会、地域文化スポーツ部及び子ども家庭部に関する事項

福祉・区民生活委員会 福祉部、健康部及び区民生活部に関する事項

建設環境委員会 環境清掃部及び防災都市づくり部に関する事項

(一部改正〔平成24年条例1号・25年1号・26年2号・29年2号・令和2年1号〕)

(常任委員会の組織及び委員の任期)

第3条 常任委員会は、委員8人以上で組織する。

2 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

3 前項の委員の任期については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第3条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が指名する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委員長、副委員長及び理事並びに理事会)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、理事若干人を置くことができる。

3 委員長、副委員長及び理事は、委員会において互選する。

4 委員会の運営に関し必要な事項を協議するため、委員会に理事会を置くことができる。

5 理事会は、委員長、副委員長及び理事で組織する。

6 委員長が必要と認めるときは、委員を理事会に出席させることができる。

7 委員長、副委員長及び理事の任期は、委員の任期による。

(準用規定)

第6条の2 理事会については、第8条第12条第13条第15条第19条第20条及び第28条の規定を準用する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委員長及び副委員長ともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員会の議事整理、秩序保持)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、理事又は年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成26年条例1号〕)

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の3分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の公開及び秘密会)

第16条 委員会は、これを公開する。ただし、理事会の会議は、非公開とする。

2 前項の規定(ただし書の部分を除く。)にかかわらず、委員長又は委員3人以上の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

3 前項の規定による委員長又は委員の発議は、討論を用いないでその可否を決しなければならない。

4 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第17条 削除

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、区長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(議事妨害及び離席の禁止)

第19条 何人も会議中は、みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の規定による発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委員と公述人との質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条から前条までの規定を準用する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委員会記録)

第27条 委員会は、次の事項を記載した委員会記録を作成する。ただし、理事会の場合は、この限りでない。

(1) 開会、休憩及び散会の年月日時刻

(2) 出席委員の氏名

(3) 出席説明員の氏名

(4) 会議に付した事件の件名

(5) 議事

(6) 公聴会

(7) その他必要な事項

2 委員会記録には、委員長及び2人以上の委員が署名しなければならない。

3 委員会記録の作成は、速記法によることとする。ただし、委員長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 委員会記録の作成は、委員長が認めるときは、電磁的記録をもって作成することができる。この場合における委員会記録の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。

5 委員会記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 東京都荒川区議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和25年条例第6号)は、廃止する。

(昭和34年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づく委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、この条例の相当規定に基づく委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとする。

(昭和45年7月14日条例第21号)

この条例は、昭和45年7月16日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年5月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第30号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年12月12日条例第30号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年6月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づく委員会の委員長、副委員長又は委員であるものは、この条例の相当規定に基づく委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとする。

(昭和63年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月12日条例第33号)

1 この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に文教委員会、福祉厚生委員会及び区民建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の文教福祉委員会、区民衛生委員会及び建設委員会の委員長、副委員長又は委員になるものとする。

(平成3年7月5日条例第31号)

この条例は、平成3年7月10日から施行する。

(平成3年10月4日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に選任された議会運営委員の任期は、改正後の条例第3条の2第3項の規定により準用する第3条第2項の本文の規定にかかわらず、平成4年5月23日までとする。

(平成6年5月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に総務委員会、文教福祉委員会、区民衛生委員会及び建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の企画総務委員会、区民文教委員会、福祉衛生委員会及び都市建設委員会の委員長、副委員長又は委員になるものとする。

(平成7年3月20日条例第19号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第36号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都荒川区議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による企画総務委員会、区民文教委員会、福祉衛生委員会及び都市建設委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれこの条例による改正後の荒川区議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務区民委員会、文教委員会、保健福祉委員会及び建設環境委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による常任委員会において継続審査及び調査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された継続事件とみなす。

4 東京都荒川区議会事務局条例(平成3年荒川区条例第22号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成14年3月15日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年荒川区条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区議会議員の報酬等の特例に関する条例の一部改正)

3 荒川区議会議員の報酬等の特例に関する条例(平成11年荒川区条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年12月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月30日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例の総務区民委員会、文教委員会、保健福祉委員会及び建設環境委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれこの条例による改正後の総務企画委員会、文教委員会、福祉・地域振興委員会及び建設環境委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による常任委員会において継続審査及び調査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された継続事件とみなす。

(平成18年3月16日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月19日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例が施行され、それぞれの委員会の委員長、副委員長及び委員が選任されるまでの間、改正前の条例による総務企画委員会、文教委員会、福祉・地域振興委員会及び建設環境委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれこの条例による改正後の総務企画委員会、文教・子育て支援委員会、福祉・区民生活委員会及び建設環境委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

3 この条例が施行された後、現に旧条例の規定による常任委員会において継続審査及び調査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された継続事件とみなす。

(平成18年12月15日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に特別委員である者の在任期間は、改正後の第4条第3項に規定する期間とする。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第1号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第18条の規定は適用せず、改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

荒川区議会委員会条例

昭和31年9月13日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和31年9月13日 条例第12号
昭和34年7月1日 条例第11号
昭和40年3月31日 条例第15号
昭和45年7月14日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和50年5月26日 条例第35号
昭和51年3月31日 条例第30号
昭和55年12月12日 条例第30号
昭和56年6月1日 条例第14号
昭和63年3月25日 条例第13号
昭和63年10月12日 条例第33号
平成3年7月5日 条例第31号
平成3年10月4日 条例第32号
平成6年5月25日 条例第21号
平成7年3月20日 条例第19号
平成12年3月22日 条例第36号
平成14年3月15日 条例第1号
平成14年7月1日 条例第26号
平成15年12月8日 条例第27号
平成17年3月18日 条例第2号
平成17年5月30日 条例第23号
平成18年3月16日 条例第1号
平成18年5月19日 条例第30号
平成18年12月15日 条例第45号
平成21年3月19日 条例第19号
平成24年3月22日 条例第1号
平成25年2月28日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第1号