○幼稚園教育職員の通勤手当支給規程

平成12年4月21日

教委訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和2年教委訓令甲7号〕)

(職員の定義)

第2条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 荒川区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭

(2) 荒川区立こども園の教諭及び養護教諭

(通勤距離の測定)

第3条 荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第15条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務する幼稚園又はこども園(以下「幼稚園等」という。)までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出)

第4条 職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 幼稚園等を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前号に掲げる変更により条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(一部改正〔令和2年教委訓令甲7号〕)

(確認及び決定)

第5条 教育委員会は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備することを確認した後、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(定期乗車券等の提示等)

第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第7条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

第8条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、その月の通勤手当は支給しない。

(支給方法)

第9条 通勤手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(庶務事務システムによる手続)

第10条 第4条の規定にかかわらず、同条の規定による届出については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号)第2条第7号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた届出については、第4条の規定により行われたものとみなして、同項に規定する届出に関する規定を適用する。

(追加〔令和2年教委訓令甲7号〕)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 通勤手当支給規程(昭和33年東京都教育委員会訓令甲第7号)第3条の規定に基づき特定職員(条例附則第2条の特定職員をいう。)により行われた届出は、第4条の規定に基づき行われたものとみなす。

(平成13年3月30日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日教委訓令甲第7号抄)

1 この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

様式 略

幼稚園教育職員の通勤手当支給規程

平成12年4月21日 教育委員会訓令甲第6号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章
沿革情報
平成12年4月21日 教育委員会訓令甲第6号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第7号
令和2年10月30日 教育委員会訓令甲第7号