○幼稚園教育職員の通勤手当支給規程
平成12年4月21日
教委訓令甲第6号
(目的)
第1条 この規程は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和2年教委訓令甲7号〕)
(職員の定義)
第2条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。
(1) 荒川区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭
(2) 荒川区立こども園の教諭及び養護教諭
(通勤距離の測定)
第3条 荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第15条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務する幼稚園又はこども園(以下「幼稚園等」という。)までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 幼稚園等を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
2 前項の規定による届出は、幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年荒川区教育委員会規則第2号)第8条第3項に定める別記様式第3号による。
(一部改正〔令和2年教委訓令甲7号〕)
(定期乗車券等の提示等)
第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
(支給の始期及び終期)
第7条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
第8条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、その月の通勤手当は支給しない。
(支給方法)
第9条 通勤手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(追加〔令和2年教委訓令甲7号〕)
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令甲第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委訓令甲第7号抄)
1 この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
様式 略