○通勤手当支給規程

昭和34年1月13日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第12条の2第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通勤距離の測定)

第2条 管理部職員課長は、条例第12条の2に規定する通勤距離を職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出等)

第3条 職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに管理部職員課長に届け出なければならない。

(1) 勤務庁を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前項に掲げる変更により条例第12条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

2 前項の規定による届出は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年荒川区規則第23号)第5条第3項に定める別記様式第3号による。

(確認及び決定)

第4条 管理部職員課長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者の支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(定期乗車券等の提示等)

第5条 管理部職員課長は、必要あると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給方法)

第6条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規程にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りではない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第7条 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号)第7条第1項第1号に規定する勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱については、前条第2項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備するに至った日又は要件を欠くに至った日をいう。

(支給日等)

第8条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第6条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第12条の2第5項並びに職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第14条及び第15条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前2項にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

第9条 条例第12条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 条例第12条の2第1項の職員が、支給対象期間の初日から1箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第12条の2第1項の職員が、支給対象期間の当初から規則第14条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

第10条 規則第14条第3号に係る返納額及び支給額については、規則第16条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第14条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第16条を準用した場合に算出される額とする。

第11条 第6条から前条までに定めるもののほか、通勤手当の支給については、給料支給の例による。

(庶務事務システムによる手続)

第12条 第3条の規定にかかわらず、同条の規定による届出については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた届出については、第3条の規定により行われたものとみなして、同項に規定する届出に関する規定を適用する。

(追加〔令和2年訓令甲12号〕、一部改正〔令和5年訓令甲4号〕)

この訓令は、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和41年4月1日訓令甲第11号)

1 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

2 昭和41年3月分の通勤手当の支給日については、なお従前の例による。

(昭和44年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和43年5月1日から適用する。ただし、別記様式については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月26日訓令甲第1号)

1 この訓令は、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の通勤手当支給規程による別記様式は、残品の存する限り、当分の間使用することができる。

(昭和48年11月10日訓令甲第20号)

この規程は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和53年4月1日訓令甲第6号)

この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調整した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年10月23日訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

通勤手当支給規程

昭和34年1月13日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
昭和34年1月13日 訓令甲第1号
昭和41年4月1日 訓令甲第11号
昭和44年4月14日 訓令甲第4号
昭和45年3月26日 訓令甲第1号
昭和48年11月10日 訓令甲第20号
昭和52年4月1日 訓令甲第6号
昭和53年4月1日 訓令甲第6号
平成12年3月31日 訓令甲第5号
平成16年4月1日 訓令甲第5号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年4月1日 訓令甲第9号
令和2年10月23日 訓令甲第12号
令和5年3月31日 訓令甲第4号